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交通事故と後遺障害認定について。

2020-12-25

弁護士の北村です。

髙田知己法律事務所では,開所以来交通事故案件に特に力を入れており,これまでに数多くの案件を解決してきました。

交通事故案件で大きなポイントとなるのは,後遺障害認定が下りるか否かです。後遺障害認定が下りれば,等級に応じた後遺障害慰謝料や,年収をベースに算出される後遺障害逸失利益を請求できることになりますが,非該当であればそれらの請求はできません。

特に見通しが難しいのは,いわゆるむち打ち症,すなわち他覚所見のない神経症状において,後遺障害(主に14級)が認定されるか否かです。私自身もこれまで多くの案件を取り扱ってきましたが,事前予測と逆の結果(いい意味でも悪い意味でも)となることが少なくない印象です。

後遺障害認定が下りるか否かお悩みの方は,ぜひご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が,事案に応じたアドバイスを行います。

2020年 交通事故

2020-12-21

弁護士の大和田です。

本年も交通事故のご依頼を多数いただき、誠に有難うございました。

今回は今年担当した交通事故案件の解決事例の一部をご紹介したいと思います。

14級案件

 ・事前提示から約220万円増額(提示額の2倍以上)

 ・事前提示から約130万円増額

等級なし

 ・事前提示から約70万円増額(提示額の10倍)

などがあります。

このように事案によっては、保険会社の事前提示額から大幅に賠償額が上がるものもあります。

保険会社の提示金額がきても、一般の方では妥当なのか分からないということは多々あると思います。

そんな時は弁護士に一度ご相談いただければ、そのまま示談するのがよいのか、弁護士に依頼した方がよいのか見えてくると思います。

当事務所では、交通事故の被害者相談は初回無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。

相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」

2020-11-30

弁護士の若林です。

今回は一部分割について説明していきます。

 

遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。

改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。

そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。

 

 

民法第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

 

職務上請求について。

2020-11-24

弁護士の北村です。

今日は,職務上請求についてお話をしようと思います。

弁護士が相手方に対してアクションを起こしていく場合,裁判手続にせよ,任意の交渉にせよ,相手方の所在が判明していることが第一関門といえます。

しかし,依頼者ご本人は相手方の細かい住所を把握していない場合も少なくありません。

このような場面を想定して,弁護士等の有資格者について,住民票および戸籍等の職務上請求という制度が認められています(住民基本台帳法第12条の3第2項,戸籍法第10条の2第3項~第5項)。

請求の要件は法律上きっちり定められており,不正請求を防ぐため,日本弁護士連合会の統一書式によって請求することとなっています。また,取得した住民票,戸籍等を請求の目的以外に使用することは固く禁じられています。

また,住民票,戸籍等の調査そのもののご依頼をお受けすることはできません。あくまでも,相手方に何らかの請求等をしていくご依頼を遂行するために必要な限度で認められた請求,ということになります。

弁護士会照会制度について

2020-11-16

みなさん、弁護士会照会制度というのをご存じでしょうか。弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所または公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることを申し出ることます(弁護士法23条の2)。弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をその使命としています(同法1条)。弁護士が、真実発見のための資料を収集することは、弁護士の使命を実現するためにとても大切なことです。弁護士会照会制度は、必要な事実の調査及び証拠の発見収集のための手段として認められています。

もちろん、この制度を利用して回答を得た弁護士は、その回答内容について厳重に管理しなければなりません。理由なく第三者に知らせないことももちろんです。また、弁護士は、紹介により得られた回答を、目的外に使用してはならない義務を負います。

我々弁護士は、この照会制度を利用して様々な情報を取得します。具体的には、判決確定後の相手方の預貯金口座の有無や所在、交通事故における実況見分調書や物件事故報告書など様々な場合があります。

 

最近のトレンド。

2020-11-16

弁護士の北村です。

すっかり冷え込みが厳しくなり,木々も色付いてきた今日この頃ですね。

さて,私たち髙田知己法律事務所は,土浦市をはじめ,茨城県南地域の皆様のよき相談相手として,幅広い法律問題について相談をお受けしています。

とはいえ,いつでも全ての分野のご相談予約があるわけでもなく,その時その時でトレンドめいたものがある気がしています。

あくまで私個人の肌感覚ですが,ここ1,2ヶ月くらいは,交通事故と離婚・男女問題の2分野が特にご相談が多かったように思います。

交通事故に関しては,特設サイトhttps://ibaraki-jikobengoshi.com/も開設しており,当事務所が特に力を入れている分野です。これまで数多くの案件で,示談金額の増額などの解決を実現してきました。

離婚・男女問題に関しては,年末が近づいてきたことも関係しているのでしょうか。こちらも,交渉・調停・裁判の各ステップにおいて,数多くの解決実績があります。

交通事故や離婚・男女問題以外にも,借金の問題(個人および事業者),遺言・相続,労働問題・残業代(労働者側),刑事事件その他,幅広く法律相談をお受けしており,法律専門家の立場からアドバイスを行っております。

一人で悩まずに,まずはご相談ください。

 

2020年 過払金

2020-11-09

今日は今年も残り2か月を切りましたので、本年の過払金請求の状況についてお話致します。

過払金は年々減少傾向にあると言われていますが、当事務所では本年も多くの過払金請求のご相談、ご依頼をお受けしました。

請求金額も少額なものから600万円を超えるものまで様々にありました。

まだまだ過払請求案件はあるという印象です。

もし、長く返済を続けている借入などがあれば、一度弁護士などの専門家にご相談いただくとよいと思います。

 

過払金の事務所選びの際に一つ気を付けた方がよいのは、必要に応じて裁判まで行う事務所かどうかだと思います。時間は掛かってしまいますが、裁判をすることによって過払金が増額する可能性があります。

今年は裁判前は170万円程度の提示だったものが、訴訟提起後には300万円を超える和解が成立したというほぼ倍増した案件もありました。

もちろんすべての案件で裁判をすればよいというわけではありません。依頼者様が早期に過払金を得たいという場合や、裁判前の提示額が合理的な場合などは、裁判までせずに和解するのも選択肢の一つです。

ただ先ほどの例にありますように、裁判することを念頭に置いていないと、過払金の回収金額が大きく下がってしまう可能性がありますので、裁判まで念頭においた事務所に相談されるのがよいと思います。

 

当事務所はもちろん必要に応じて裁判まで行いますので、安心してご相談下さい。

 

交通事故における後遺障害の認定申請について

2020-10-30

今回は,交通事故により後遺症が残った場合に,後遺障害の認定申請をする方法についてご説明します。

1 認定申請の流れ

①後遺障害診断書の作成

 症状が固定した段階で,医師により後遺症が残ると診断された場合,医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

②事前認定と被害者請求

 加害者側の任意保険に後遺障害の認定申請を任せる方法(事前認定)と,被害者自身あるいは依頼した弁護士により認定申請を行う方法(被害者請求)があります。

③認定

 損害保険料率算出機構が公正な立場で調査したうえで,認定結果が出されます。認定結果に不満がある場合には,異議申立を行うことも可能です。

2 まとめ

  一度認定されると,その認定結果を覆すことはかなり難しくなります。異議申立を行なわなくても済むよう,最初から丁寧に後遺障害の認定申請を行うことが望まれます。

新型コロナウイルスと弁護士業務。

2020-10-16

弁護士の北村です。

新型コロナウイルスが世間を騒がせて久しいですが,弁護士業務にも色々な変化が出ています。

事務所の相談室や裁判所の受付カウンター,警察署の面会室などには,消毒液とアクリル板が標準装備となりました。また,机やドアノブなどはこまめに清浄しています。

これから寒い季節になりますが,室内の換気についてはどうなっていくのでしょうか。

執務体制としては,自宅勤務や電話法律相談などを積極的に実施するようになっています。

また,大人数での会議や勉強会,飲食を伴う懇親会の実施が難しくなり,skypeやzoomなどのweb会議ツールが急速に普及しました。

業務内容としては,会社員,事業者を問わず,収入減少に伴う法律相談(労働事件や債務整理など)の件数が大きく増えています。

現時点では,何とか返済を継続していきたいとの相談が多いですが,今後,自己破産の方向での件数が増えてくる可能性がありそうです。

どれも1年前には全く予想できなかった状況ですが,今後もこのように社会が大きな変革を迫られることがあるのでしょうね。

髙田知己法律事務所では,地域のニーズ変革に応えられる事務所を目指しています。

お一人で悩まず,まずはお問い合わせください。

 

相続第14回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し③」

2020-09-21

弁護士の若林です。

今回も預貯金の払戻し制度について説明していきます。

 

前回説明した平成28年最高裁判例により預貯金も遺産分割の対象とされたため、各金融機関は、相続人の一人からの法定相続分相当額の預金引き出し請求を認めない方針を強化しました。

その結果、相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割が成立するまでの間は預貯金を引き出すことができず相続債務の支払いに充てることが困難となりました。

被相続人の預貯金が引き出せないことで、被相続人のお金で生計を立てていた相続人の生活費が捻出できない、相続人が葬儀費用を用意することができないというケースも生じるようになりました。

 

この不都合に対応するため創設されたのが「遺産分割前における預貯金の仮払い制度」です。

 

民法第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。

 

条文によると、相続人が単独で引き出せる金額の計算式は以下のとおりとなります。

 

相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 払い出しを求める相続人の法定相続分

 

例えば、相続開始時に預貯金残高が900万円ある場合、被相続人の配偶者は150万円(900万円×3分の1×2分の1=150万円)を単独で引き出すことができます。

 

では、相続開始時の預金残高が9000万円あった場合、被相続人の配偶者は1500万円(9000万円×3分の1÷2分の1=1500万円)を単独で引き出すことができるのかというと、これはできません。

条文のかっこ書きに記載があるように、法務省令で引き出せる上限額が決められています。

法務省令で定める上限額は150万円です。

 

したがって、どんなに多額の預貯金がある方でも相続人が単独で引き出せる額は150万円までとなります。

 

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