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新型コロナウイルスと弁護士業務。
弁護士の北村です。
新型コロナウイルスが世間を騒がせて久しいですが,弁護士業務にも色々な変化が出ています。
事務所の相談室や裁判所の受付カウンター,警察署の面会室などには,消毒液とアクリル板が標準装備となりました。また,机やドアノブなどはこまめに清浄しています。
これから寒い季節になりますが,室内の換気についてはどうなっていくのでしょうか。
執務体制としては,自宅勤務や電話法律相談などを積極的に実施するようになっています。
また,大人数での会議や勉強会,飲食を伴う懇親会の実施が難しくなり,skypeやzoomなどのweb会議ツールが急速に普及しました。
業務内容としては,会社員,事業者を問わず,収入減少に伴う法律相談(労働事件や債務整理など)の件数が大きく増えています。
現時点では,何とか返済を継続していきたいとの相談が多いですが,今後,自己破産の方向での件数が増えてくる可能性がありそうです。
どれも1年前には全く予想できなかった状況ですが,今後もこのように社会が大きな変革を迫られることがあるのでしょうね。
髙田知己法律事務所では,地域のニーズ変革に応えられる事務所を目指しています。
お一人で悩まず,まずはお問い合わせください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第14回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し③」
弁護士の若林です。
今回も預貯金の払戻し制度について説明していきます。
前回説明した平成28年最高裁判例により預貯金も遺産分割の対象とされたため、各金融機関は、相続人の一人からの法定相続分相当額の預金引き出し請求を認めない方針を強化しました。
その結果、相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割が成立するまでの間は預貯金を引き出すことができず相続債務の支払いに充てることが困難となりました。
被相続人の預貯金が引き出せないことで、被相続人のお金で生計を立てていた相続人の生活費が捻出できない、相続人が葬儀費用を用意することができないというケースも生じるようになりました。
この不都合に対応するため創設されたのが「遺産分割前における預貯金の仮払い制度」です。
民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。
条文によると、相続人が単独で引き出せる金額の計算式は以下のとおりとなります。
相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 払い出しを求める相続人の法定相続分
例えば、相続開始時に預貯金残高が900万円ある場合、被相続人の配偶者は150万円(900万円×3分の1×2分の1=150万円)を単独で引き出すことができます。
では、相続開始時の預金残高が9000万円あった場合、被相続人の配偶者は1500万円(9000万円×3分の1÷2分の1=1500万円)を単独で引き出すことができるのかというと、これはできません。
条文のかっこ書きに記載があるように、法務省令で引き出せる上限額が決められています。
法務省令で定める上限額は150万円です。
したがって、どんなに多額の預貯金がある方でも相続人が単独で引き出せる額は150万円までとなります。

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自走用車いすの種類
弁護士の高田です。先日ブログで車いすのクッションについてのお話をしてみましたが、今日は車いすのお話をしてみたいと思います。車いすも色々な種類があります。主に後ろから押してもらうことを主に考えている車いすもありますし、私が乗っているような自走することを主に考えている車いすもあります。私が、わかるのは主に自走する車椅子です。自走用の車いすについてお話してみたいと思います。車いすは大きく材質や構造などで分類することができます。材質はもっとも普及しているものとしてアルミを主とした合金があります。廉価で強度もあり良い素材ですが、チタンなどにくらべて重いという欠点があります。また、近年ではカーボン素材の車いすも作成されるようになりました。とても軽いので便利そうですが、100万円以上するものもありとても高価です。私が、車いすに乗り始めた約30年前は20万円を超える車いすは少数派だったのですが、今では20万円は自走用車いすとしてはむしろ廉価な部類に属すると思います。
構造では折り畳み式と固定車に分けられると思います。折り畳み式というのは座面を持ち上げるとたたむことができる一般的に普及しているタイプです。しかし、車いすのフレームの強度を出すことが難しいという欠点があります。固定車というのは、車いすのフレームの強度をとれる構造をしています。車いすのフレームの強度がとれると車いすを漕いだ時に力の逃げが少ないというメリットがあります。しかし、車いすの車輪を外さなければ分解して小さくなりません。そのため、車などへの積み込みが不便という欠点があります。一長一短というところです。できれば、複数の車いすを所有して用途に応じて使い分けたいところです。
さて、弁護士としてのお話です。技術の進歩により、良い道具が出てくるのは素晴らしいことです。しかし、道具を購入するには費用が掛かります。高額な道具を複数所有できれば生活は便利になりますが経済的には大変です。このようなことを交通事故の賠償金請求の際に考慮して欲しいところではありますが、現実には車いすであれば外用と家用の車いす2台所有を認めてもらうことが精いっぱいというところです。そのため、名目を問わず少しでも多くの賠償金を認めてもらうよう努力しています。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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交通事故における傷害慰謝料について
今回は,交通事故において負傷した場合の慰謝料(傷害慰謝料)についてご説明いたします。
1 はじめに
慰謝料とは精神的損害のことです。交通事故により負傷した場合,治療期間や入通院日数に基づいて,慰謝料を算出することになります。なお,死亡や後遺障害についても慰謝料は存在しますが,それらは別の機会にご説明いたします。
2 算出基準
①自賠責基準 1日につき4300円となります(令和2年4月1日以降の事故)。
②保険会社基準 自賠責基準に近い金額となることが多いようです。
③弁護士基準 裁判例の蓄積に基づいて作成された算定表が存在します。弁護士が傷害慰謝料を請求する場合には,同算定表に基づいて請求することが一般です。
3 まとめ
保険会社が被害者の方に提示する慰謝料の金額は,保険会社基準に基づくことが通常です。弁護士が被害者の方より依頼を受けた場合,被害者の代理人として,弁護士基準に基づいて慰謝料の交渉を行ないますので,被害者の方がご自分で交渉するよりも,慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

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少年事件について
弁護士の大和田です。今日は少年事件についてお話しようと思います。
少年事件で審判(大人でいう裁判)が行われる場合、少年の処遇について警察官、検察官、鑑別所、調査官などが意見を述べます。弁護士も付添人として意見を述べます。それぞれ事前に意見書を提出するので、審判日までには全員の意見が出揃うことになります。
これらの意見のうち、調査官の意見は非常に重要です。調査官が少年院相当との意見を出した場合、それを覆すのはなかなか難しいという印象です。調査官は裁判所の職員で、少年や保護者と面談を重ね、付添人とも打ち合わせをしながら最終的な意見を述べますので、付添人として少年院が相当ではないと思われる事件では、調査官に対して少年が家に帰っても大丈夫だということを丁寧に説明していくことになります。
それでも、調査官から少年院が相当との意見が出てしまうこともあります。
担当した事件では、付添人だけが保護観察が相当との意見を述べ、警察官、検察官、鑑別所、調査官の全員が少年院が相当との意見だったことがありました。
なかなか難しい事件でしたが、審判の日ギリギリまで、少年が家に帰れた場合の監督の方法や仕事先などの調整を続けた結果、保護観察処分となりました。
最後まで調整を続けることの大切さを改めて実感した事件でした。
他にもこれまで多数の少年事件を扱ってきましたので、お子様が逮捕されてしまったなどお困りの際にはお気軽にご相談下さい。

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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第13回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し②ー」
弁護士の若林です。
遺産分割に関する見直しのうち、②遺産分割前における預貯金の仮払い制度の新設について触れていきます。
この制度が新設された経緯には平成28年12月19日の最高裁判例が大きく関係しています。
そのため、今回はこの最高裁について説明します。
《最高裁判例が出る前》
相続財産のうち、可分債権は相続と同時に分割されます。
そして、預貯金も可分債権として相続が発生すると当然に相続人が相続分に応じて取得するものとして扱われてきました。
例えば、夫婦、子供2人家族で、父が預金1000万円を残して亡くなったとします。この場合、父が亡くなったと同時に、母が500万円、子供たちが250万円ずつ相続したと扱われるわけです。
遺産分割を経る必要がないため、遺産分割調停・審判においては、全相続人の合意がない限り、相続財産の対象として扱うことができませんでした。
その結果、合意がない場合には預金は法定相続分で分けられることになり、生前贈与や特別受益といった事由が反映されず相続人間の実質的公平が確保できないことがありました。
《最高裁判例が出た後》
最高裁判例の事例は、配偶者のいない被相続人が亡くなり、2人の相続人が争った事案です。
被相続人の遺産として約258万円相当の不動産と4000万円以上の預貯金債権があったほか、相続人の一人が約5500万円の生前贈与を受けていたという事情がありました。
第一審や控訴審では、預貯金は合意がない限り遺産分割の対象とすることはできないとした上で、約5500万円の生前贈与を特別受益とし、その結果生前贈与を受けていた相続人の具体的相続分は0となり、他の相続人が不動産を取得すべきものと判断していました。
当事者からの抗告を受け、最高裁は、
遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とすることや、遺産分割手続きの実務上は、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することを指摘した上で、預貯金の法的性質について以下のように触れました。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」
つまり、相続人全員の合意の有無にかかわらず、預貯金債権も遺産分割の対象となると判断したのです。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
頚椎損傷・脊髄損傷と車いすのクッション
弁護士の高田です。ホームページの写真をみていただければわかると思いますが、私は、車いすに乗っています。十代のころに交通事故で脊髄損傷となりました。
そのため、普段の生活をする上で車いすのクッションは大切な道具です。特殊なクッションが無くては座位つまり座っていることすら難しいのです。
私たちが仕事で交通事故などにより頚椎や脊髄などを損傷された方の賠償金を請求をするときには、現在はもちろん将来使用するこの特殊なクッションの購入費用についても請求をします。
では、このクッションの耐用年数はどのくらいなのでしょうか。
まず、車いすの場合を考えてみます。耐用年数の考え方にもよりますが私は、車いすの場合は5年ないし6年程度と私は考えています。そこで、私はクッションについても車いすと同様に考えて5年ないし6年程度と考えるようにしています。
さて、個人的な話です。この特殊なクッションですが、状態や損傷部位によって色々なブランド・種類があります。私はこの特殊なクッションにROHOクッションというものをメインで使っています。私の記憶では、このクッションは20年以上前に輸入されるようになりました。当時一般的に使われていたクッションが1万円から2万円程度だったのに比べて10万円以上する大変高価なクッションだったことを覚えています。とても性能が良く欲しかったのですが、高価でもありなかなか手が出ませんでした。しかし、少しずつ値段が下がり、今では5万円から6万円で購入できるようになりました。まだまだ高価ではありますが、以前に比べるとずいぶんと手に入れやすくなっています。
このロホクッションは大変良いクッションなのですが、空気を入れて使用するクッションのため弱点としてはパンクがあります。先月(令和2年5月)に使用中のロホクッションがパンクしてしまいました。5、6年は使ったクッションですので、まあ、寿命ですね。すぐ新しいものを買いなおしました。ところで、私もそうなのですが、一般に車いすを常時使用する人は家の中と外で車いすを使い分けています。もちろん、仕事で賠償金を請求するときにも2台分請求しています。その外用、家用ですが、それぞれの車いすにクッションがついています。パンクしてしまったのは外用で使っていた車いすのクッションでした。
ところが、今月(令和2年6月)に入ってすぐに今度は家で使っているクッションがパンクしてしまいました。これは3年ほど前に購入したものでそれほど古いというわけではありません。
安くなったとはいえ、まだまだ5万円以上するクッションです。すぐに買うのは大変です。二つのパンクしてしまったクッションをよく調べてみると、古いほうのクッションはなんとか直すことができるかもしれないパンクでした。とりあえず、古いほうのクッションのパンクを修理して使うことにしました。
もうひとつのクッションのパンクは、修理が困難なところにあり、自身で修理することは難しいところです。有償で修理というのも検討しなければいけません。自転車のパンクとは異なり結構費用がかかります。
実際には、なかなか耐用年数どおりとはいかないようです。
令和2年6月30日

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故における休業損害について
今回は,交通事故により仕事を休まなければならなくなった場合の損害(休業損害)についてご説明します。
1 休業損害とは
交通事故により受傷し,入通院のために仕事を休んだ場合,仕事を休んだことによる収入の減少を損害として相手方に請求することになります。
収入については次のような情報をもとに算定することが一般的です。
2 収入算定の基礎
①給与所得者
事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
②個人事業主
事故前年における所得額を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
③家事従事者(主婦)
女子労働者全体の平均値を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
④会社役員
休業損害が認められないことが通常ですが,減収がなくとも損害が認められた事例もあります。
④学生,無職者等の場合
原則として休業損害は認められません。
3 まとめ
今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明しました。今後も,交通事故における損害について説明させていただきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
過払金請求
弁護士の大和田です。
過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。本年においても、数百万円単位の過払金請求案件を担当しています。
過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。
ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。
また、司法書士とは異なり弁護士であれば請求金額に関わりなく担当できることも大きなメリットの一つといえます。
当事務所では、初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
自粛生活から見えるもの
弁護士の若林です。
緊急事態宣言に伴う自粛要請を受け、今年のGWはお家で過ごす方が多いと思います。
私も3か月前から旅行に行く計画を立てていたのですが、感染拡大防止のためキャンセルしました。連休中は、買ったまま手付かずになっていた本を読んだり、家の大掃除をしたりして「ステイホーム」生活を送る予定です。
長引く自粛生活のため、通販を利用する頻度も増えました。こんな状況下にもかかわらず、普段と変わらない速度で荷物を届けてくださる物流関係の方々には、本当に頭が下がります。ありがとうございます。
もちろん、物流関係の方々だけではありません。
病院等で働く医療従事者、スーパー等で働く方、ごみ収集の方、金融機関の方・・・
その他たくさんの方々が、コロナ禍でも私たちが日常生活を送れるよう頑張ってくださっています。
感染拡大防止措置による社会への影響をみると、いかに社会が人々の働きによって成り立ち、支えられているのかいうことを痛感します。
普段、当たり前のように享受していた「モノ」「コト」の背景にはたくさんの人たちの働きがあることを改めて感じ、皆様のお力に感謝しつつ、私も日々の業務を行っていきたいと思っています。
さて、感染症拡大による影響に対処すべく、現在、各省庁や行政から様々な対策が出されています。
そのうち、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対しては、事業継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、「持続化給付金」が創設されています。
給付額は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっています。
支給を受ける要件は、
1 新型コロナウィルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3 法人の場合は、
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
② 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
であること
となっています。
(令和2年4月28日付経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」より)
申請後2週間程で給付通知を発行するようです。事業者の方は利用を検討してはいかがでしょうか。
もちろん、給付金だけですべてを賄える程事態は甘くないと思います。
地元の弁護士としては、感染症の影響による倒産は地元経済・活力を奪うものですから、極力回避すべきと考えております。
弁護士としてできることがあれば、全力でサポート致しますので、お気軽に、ご相談ください。

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