Author Archive

頚椎損傷・脊髄損傷と車いすのクッション

2020-06-30

弁護士の高田です。ホームページの写真をみていただければわかると思いますが、私は、車いすに乗っています。十代のころに交通事故で脊髄損傷となりました。

そのため、普段の生活をする上で車いすのクッションは大切な道具です。特殊なクッションが無くては座位つまり座っていることすら難しいのです。

私たちが仕事で交通事故などにより頚椎や脊髄などを損傷された方の賠償金を請求をするときには、現在はもちろん将来使用するこの特殊なクッションの購入費用についても請求をします。

では、このクッションの耐用年数はどのくらいなのでしょうか。

まず、車いすの場合を考えてみます。耐用年数の考え方にもよりますが私は、車いすの場合は5年ないし6年程度と私は考えています。そこで、私はクッションについても車いすと同様に考えて5年ないし6年程度と考えるようにしています。

さて、個人的な話です。この特殊なクッションですが、状態や損傷部位によって色々なブランド・種類があります。私はこの特殊なクッションにROHOクッションというものをメインで使っています。私の記憶では、このクッションは20年以上前に輸入されるようになりました。当時一般的に使われていたクッションが1万円から2万円程度だったのに比べて10万円以上する大変高価なクッションだったことを覚えています。とても性能が良く欲しかったのですが、高価でもありなかなか手が出ませんでした。しかし、少しずつ値段が下がり、今では5万円から6万円で購入できるようになりました。まだまだ高価ではありますが、以前に比べるとずいぶんと手に入れやすくなっています。

このロホクッションは大変良いクッションなのですが、空気を入れて使用するクッションのため弱点としてはパンクがあります。先月(令和2年5月)に使用中のロホクッションがパンクしてしまいました。5、6年は使ったクッションですので、まあ、寿命ですね。すぐ新しいものを買いなおしました。ところで、私もそうなのですが、一般に車いすを常時使用する人は家の中と外で車いすを使い分けています。もちろん、仕事で賠償金を請求するときにも2台分請求しています。その外用、家用ですが、それぞれの車いすにクッションがついています。パンクしてしまったのは外用で使っていた車いすのクッションでした。

ところが、今月(令和2年6月)に入ってすぐに今度は家で使っているクッションがパンクしてしまいました。これは3年ほど前に購入したものでそれほど古いというわけではありません。

安くなったとはいえ、まだまだ5万円以上するクッションです。すぐに買うのは大変です。二つのパンクしてしまったクッションをよく調べてみると、古いほうのクッションはなんとか直すことができるかもしれないパンクでした。とりあえず、古いほうのクッションのパンクを修理して使うことにしました。

もうひとつのクッションのパンクは、修理が困難なところにあり、自身で修理することは難しいところです。有償で修理というのも検討しなければいけません。自転車のパンクとは異なり結構費用がかかります。

実際には、なかなか耐用年数どおりとはいかないようです。

令和2年6月30日

交通事故における休業損害について

2020-06-15

 今回は,交通事故により仕事を休まなければならなくなった場合の損害(休業損害)についてご説明します。

1 休業損害とは
 交通事故により受傷し,入通院のために仕事を休んだ場合,仕事を休んだことによる収入の減少を損害として相手方に請求することになります。
収入については次のような情報をもとに算定することが一般的です。

2 収入算定の基礎
①給与所得者
 事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
②個人事業主
 事故前年における所得額を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
③家事従事者(主婦)
 女子労働者全体の平均値を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
④会社役員
 休業損害が認められないことが通常ですが,減収がなくとも損害が認められた事例もあります。
④学生,無職者等の場合
 原則として休業損害は認められません。

3 まとめ
 今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明しました。今後も,交通事故における損害について説明させていただきます。

過払金請求

2020-05-20

弁護士の大和田です。

過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。本年においても、数百万円単位の過払金請求案件を担当しています。

過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。

ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。

また、司法書士とは異なり弁護士であれば請求金額に関わりなく担当できることも大きなメリットの一つといえます。

当事務所では、初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。

自粛生活から見えるもの

2020-05-01

弁護士の若林です。

 緊急事態宣言に伴う自粛要請を受け、今年のGWはお家で過ごす方が多いと思います。
 私も3か月前から旅行に行く計画を立てていたのですが、感染拡大防止のためキャンセルしました。連休中は、買ったまま手付かずになっていた本を読んだり、家の大掃除をしたりして「ステイホーム」生活を送る予定です。

 長引く自粛生活のため、通販を利用する頻度も増えました。こんな状況下にもかかわらず、普段と変わらない速度で荷物を届けてくださる物流関係の方々には、本当に頭が下がります。ありがとうございます。

 もちろん、物流関係の方々だけではありません。

 病院等で働く医療従事者、スーパー等で働く方、ごみ収集の方、金融機関の方・・・

 その他たくさんの方々が、コロナ禍でも私たちが日常生活を送れるよう頑張ってくださっています。

 感染拡大防止措置による社会への影響をみると、いかに社会が人々の働きによって成り立ち、支えられているのかいうことを痛感します。

 普段、当たり前のように享受していた「モノ」「コト」の背景にはたくさんの人たちの働きがあることを改めて感じ、皆様のお力に感謝しつつ、私も日々の業務を行っていきたいと思っています。

 

 さて、感染症拡大による影響に対処すべく、現在、各省庁や行政から様々な対策が出されています。

 そのうち、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対しては、事業継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、「持続化給付金」が創設されています。

給付額は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっています。

支給を受ける要件は、
 1 新型コロナウィルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
 2 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
 3 法人の場合は、
  ①  資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
  ② 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
   であること
となっています。
(令和2年4月28日付経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」より)

 申請後2週間程で給付通知を発行するようです。事業者の方は利用を検討してはいかがでしょうか。

 もちろん、給付金だけですべてを賄える程事態は甘くないと思います。
 地元の弁護士としては、感染症の影響による倒産は地元経済・活力を奪うものですから、極力回避すべきと考えております。
 弁護士としてできることがあれば、全力でサポート致しますので、お気軽に、ご相談ください。

お弁当

2020-04-20
弁護士の髙田知己です。
先日は卵焼きの話をさせていただきました。
何度も作っているにもかかわらずなかなか上達しないのが不思議です。
そのうちにうまく作れるようになってご報告ができたら嬉しいと思っています。
さて、今日はお弁当の話をさせていただきたいと思っています。
外出自粛の世の中です。ウィルスの蔓延を防止するために大切なことですので、私も可能な限り自粛をしています。
自由にお昼ご飯を外に食べに行くことはできません。
そこで、毎日お弁当をつくっています。
まだ、作り始めて間もないため、あまり大きな声で言えないところですが、頑張っています。
もちろん、難しいものは作れないので、ご飯の上に鰹節と海苔をのせたのり弁が基本です。
その他に野菜とお肉や卵(タンパク質)お漬物という構成がパターンです。
今日は、レタスと豚肉を焼いたももの、沢庵でした。
お味噌汁も作りたいと思って保温ジャーなどを手に入れましたが、なかなか毎朝作るのは大変です。
こちらは何日かに一度という感じです。
もちろん、卵焼きも入れるときもあります。
なにかお弁当に良いおかずがあれば教えていただけると嬉しいです。
 

新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について

2020-04-13

令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。

これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。

当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。

また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。

髙田知己法律事務所

交通事故における人的損害について

2020-04-06

 今回は,交通事故により怪我をしてしまった場合,相手方にどんな請求をすることになるかについてご説明します(後遺障害や死亡事故を除きます)。

1 治療費
 通常は保険会社から病院に対して直接支払われます。健康保険を使用した場合には,被害者の方が立替えたうえで,保険会社に請求する場合もあります。

2 交通費
 病院に通院する場合の交通費となります。自家用車を使用した場合には距離に応じたガソリン代となります。

3 入通院慰謝料
 入通院期間,入通院日数に基づいて,慰謝料を算定することになります。

4 休業損害
 仕事や家事を行なえなかった場合の損害です。会社員の方は,勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。

 今回は,交通事故における人的損害についてご説明しました。各損害の詳しい内容につきましては,今後も紹介していきます。

弁護士とフットワーク。

2020-03-23

弁護士の北村です。

世間は新型コロナウイルス一色で気が滅入ってきますが,気候は徐々に穏やかになり,気持ちのいい季節がやってきた感じがします。

さて,我々弁護士の業務スタイルは本当に人それぞれです。事務所で黙々と書面作成に勤しむのが好きな人もいれば,とにかく法廷に立つのが好きな人もいます。出張好きな人もいると思います。もちろん好きな業務ばかりしている訳には行きませんけれど。

私個人はと言えば,警察署やら現場やら官公庁やら外回りが好きで,フットワークの軽い弁護士を目指しています。。移動手段は自ずと自家用車になるので,パソコンワークや読書などはできませんが,移動中は音楽を聴いて気分転換を図ったり,事務所に戻って作成する書面の構想を練ったり,次の予定を立てたりしています。また,行った先々で美味しい飲食店を開拓するのも楽しみです。

寒すぎず暑すぎない今の時期は,外回りにも一番いい季節です。今年は花粉も少なめらしいですし。

新型コロナウィルス感染症対応について【事業者の方】

2020-03-16

3月16日現在、茨城県では感染者報告はありませんが、新型コロナウィルス感染症が収束する目途はいまだ立っておらず、かなり長期化する予測もでてきております。

外出自粛やイベントの中止等の感染拡大防止措置により、県内の事業者様への影響は少なからず出ているものと思います。また、現時点では影響を受けていなくても、長期化により今後影響が出る可能性もあります。

新型コロナウィルスの影響による経済活動の縮小、悪化は、地域経済から活力を奪う重大な事態であり、地元の弁護士として事業再建や悪化防止のために少しでもできることをしたいと考えております。

当事務所は、新型コロナウィルス感染症の影響でお困りの中小企業、小規模企業の方からのご相談を、初回無料で受け付けております。

当事務所がある土浦市だけでなく、つくば市や阿見町等県南周辺地域で事業をされている方もお困りごと等ございましたらご連絡ください。

 

相続人がいなかったら①

2020-03-09

弁護士の大和田です。

そもそも、相続人がいないというケースがあるのかという疑問もあるかと思いますが、このような相談も意外と多いです。核家族化、少子高齢化が進んでいる現代においては、今後さらに相談も増えてくるかもしれません。そこで、今回は、相続人がいない場合の遺産の処理についてご説明したいと思います。

例えば、友人が入院していて、身寄りがないため通帳などを預かっている中、その友人が亡くなってしまったような場合、その預貯金を勝手に処分するわけにはいきません。まずは、戸籍を調べて本当に相続人がいないのか調査する必要があります。

そして、相続人が戸籍上確認できない場合には、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることになります。

相続財産管理人が選任されれば、財産を引き継ぎ、後は相続財産管理人が、その財産を清算するための手続きを取っていくことになります。

 相続財産管理人の申立ては一般の人でもできます。もっとも、相続人がいないことを確認するために沢山の戸籍を集めなければならないことが多く、一般の人が申立てをするのは思いのほか大変です。

 また、申立後に、特別縁故者の主張などをする場合には、裁判例の検討も必要なことがあります(特別縁故者とは何なのかについては、次回以降解説します。)。

 このように、相続人がいないケースでも弁護士などの専門家の力を必要とすることは意外と多いです。ご自身がそのような立場になった場合には、まずは、弁護士などの専門家に相談されてみてもよいかと思います。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問