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自粛生活から見えるもの
弁護士の若林です。
緊急事態宣言に伴う自粛要請を受け、今年のGWはお家で過ごす方が多いと思います。
私も3か月前から旅行に行く計画を立てていたのですが、感染拡大防止のためキャンセルしました。連休中は、買ったまま手付かずになっていた本を読んだり、家の大掃除をしたりして「ステイホーム」生活を送る予定です。
長引く自粛生活のため、通販を利用する頻度も増えました。こんな状況下にもかかわらず、普段と変わらない速度で荷物を届けてくださる物流関係の方々には、本当に頭が下がります。ありがとうございます。
もちろん、物流関係の方々だけではありません。
病院等で働く医療従事者、スーパー等で働く方、ごみ収集の方、金融機関の方・・・
その他たくさんの方々が、コロナ禍でも私たちが日常生活を送れるよう頑張ってくださっています。
感染拡大防止措置による社会への影響をみると、いかに社会が人々の働きによって成り立ち、支えられているのかいうことを痛感します。
普段、当たり前のように享受していた「モノ」「コト」の背景にはたくさんの人たちの働きがあることを改めて感じ、皆様のお力に感謝しつつ、私も日々の業務を行っていきたいと思っています。
さて、感染症拡大による影響に対処すべく、現在、各省庁や行政から様々な対策が出されています。
そのうち、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対しては、事業継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、「持続化給付金」が創設されています。
給付額は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっています。
支給を受ける要件は、
1 新型コロナウィルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3 法人の場合は、
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
② 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
であること
となっています。
(令和2年4月28日付経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」より)
申請後2週間程で給付通知を発行するようです。事業者の方は利用を検討してはいかがでしょうか。
もちろん、給付金だけですべてを賄える程事態は甘くないと思います。
地元の弁護士としては、感染症の影響による倒産は地元経済・活力を奪うものですから、極力回避すべきと考えております。
弁護士としてできることがあれば、全力でサポート致しますので、お気軽に、ご相談ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
お弁当

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新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について
令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。
これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。
当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。
また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。
髙田知己法律事務所

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交通事故における人的損害について
今回は,交通事故により怪我をしてしまった場合,相手方にどんな請求をすることになるかについてご説明します(後遺障害や死亡事故を除きます)。
1 治療費
通常は保険会社から病院に対して直接支払われます。健康保険を使用した場合には,被害者の方が立替えたうえで,保険会社に請求する場合もあります。
2 交通費
病院に通院する場合の交通費となります。自家用車を使用した場合には距離に応じたガソリン代となります。
3 入通院慰謝料
入通院期間,入通院日数に基づいて,慰謝料を算定することになります。
4 休業損害
仕事や家事を行なえなかった場合の損害です。会社員の方は,勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。
今回は,交通事故における人的損害についてご説明しました。各損害の詳しい内容につきましては,今後も紹介していきます。

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弁護士とフットワーク。
弁護士の北村です。
世間は新型コロナウイルス一色で気が滅入ってきますが,気候は徐々に穏やかになり,気持ちのいい季節がやってきた感じがします。
さて,我々弁護士の業務スタイルは本当に人それぞれです。事務所で黙々と書面作成に勤しむのが好きな人もいれば,とにかく法廷に立つのが好きな人もいます。出張好きな人もいると思います。もちろん好きな業務ばかりしている訳には行きませんけれど。
私個人はと言えば,警察署やら現場やら官公庁やら外回りが好きで,フットワークの軽い弁護士を目指しています。。移動手段は自ずと自家用車になるので,パソコンワークや読書などはできませんが,移動中は音楽を聴いて気分転換を図ったり,事務所に戻って作成する書面の構想を練ったり,次の予定を立てたりしています。また,行った先々で美味しい飲食店を開拓するのも楽しみです。
寒すぎず暑すぎない今の時期は,外回りにも一番いい季節です。今年は花粉も少なめらしいですし。

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新型コロナウィルス感染症対応について【事業者の方】
3月16日現在、茨城県では感染者報告はありませんが、新型コロナウィルス感染症が収束する目途はいまだ立っておらず、かなり長期化する予測もでてきております。
外出自粛やイベントの中止等の感染拡大防止措置により、県内の事業者様への影響は少なからず出ているものと思います。また、現時点では影響を受けていなくても、長期化により今後影響が出る可能性もあります。
新型コロナウィルスの影響による経済活動の縮小、悪化は、地域経済から活力を奪う重大な事態であり、地元の弁護士として事業再建や悪化防止のために少しでもできることをしたいと考えております。
当事務所は、新型コロナウィルス感染症の影響でお困りの中小企業、小規模企業の方からのご相談を、初回無料で受け付けております。
当事務所がある土浦市だけでなく、つくば市や阿見町等県南周辺地域で事業をされている方もお困りごと等ございましたらご連絡ください。

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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続人がいなかったら①
弁護士の大和田です。
そもそも、相続人がいないというケースがあるのかという疑問もあるかと思いますが、このような相談も意外と多いです。核家族化、少子高齢化が進んでいる現代においては、今後さらに相談も増えてくるかもしれません。そこで、今回は、相続人がいない場合の遺産の処理についてご説明したいと思います。
例えば、友人が入院していて、身寄りがないため通帳などを預かっている中、その友人が亡くなってしまったような場合、その預貯金を勝手に処分するわけにはいきません。まずは、戸籍を調べて本当に相続人がいないのか調査する必要があります。
そして、相続人が戸籍上確認できない場合には、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることになります。
相続財産管理人が選任されれば、財産を引き継ぎ、後は相続財産管理人が、その財産を清算するための手続きを取っていくことになります。
相続財産管理人の申立ては一般の人でもできます。もっとも、相続人がいないことを確認するために沢山の戸籍を集めなければならないことが多く、一般の人が申立てをするのは思いのほか大変です。
また、申立後に、特別縁故者の主張などをする場合には、裁判例の検討も必要なことがあります(特別縁故者とは何なのかについては、次回以降解説します。)。
このように、相続人がいないケースでも弁護士などの専門家の力を必要とすることは意外と多いです。ご自身がそのような立場になった場合には、まずは、弁護士などの専門家に相談されてみてもよいかと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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相続第12回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し①」
弁護士の若林です。
今回は「遺産分割に関する見直し」のうち,①配偶者保護のための方策,具体的には「持戻し免除の意思表示の推定」について触れていきます。
本題に入る前に,
前提知識としてまずは特別受益の制度について説明します。
条文は特別受益について以下のとおり定めています。
民法903条 第1項
共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。
つまり,共同相続人の中に,被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり,生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けていた者がいる場合,その譲り受けた財産の価格や贈与の価格を相続財産の中に計算上加え,遺産分割をするというものです。
この譲り受けた財産や贈与の額を相続財産に加えることを,「特別受益の持戻し」といいます。
そのため,例えば夫が妻に居住用不動産を贈与した場合,遺産分割においては,妻は既に居住用不動産の価格を取得したものとして扱うのが原則ということになります。つまり,遺産分割における妻の取得額は居住用不動産の価格分減少することになります。
今回の改正相続法では,民法903条に以下の条文が新たに追加されました。
民法903条 第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,該当被相続には,その遺贈又は贈与についえ第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
この条文により,婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与については,特別受益の規定を適用しない旨の意思表示,すなわち持戻し免除の意思表示があったものと推定され,居住用不動産の遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに夫婦一方の具体的相続分を計算することができます。(ただし,居住用不動産の遺贈又は贈与の時に婚姻期間が20年以上経過している必要があります。)
なお,条文上はあくまでも「推定する。」となっておりますので,被相続人が異なる意思を示している場合には本項の適用はありません。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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卵焼き
代表の高田知己です。
いつも目玉焼きばかりだったのですが、最近卵焼きを作りはじめました。
特に変わった卵焼きではありません。卵をといて何度かに分けて焼き、丸めて作るという普通のものです。
もちろん、以前にも卵焼きを作ったことはあるのですが、あまりうまくいった記憶はありません。
そこで、作り方をインターネットで調べます。
ネットには、色々な情報があります。
もちろん、卵焼きの作り方についてもたくさんの情報があります。
卵焼きを、一から作る動画も数え切れないほど発信されています。
ネットがない時代では、本屋さんで本を買ってきて調べるということになるのでしょう。
しかし、ネットを使えば 以前では想像ができなかったほど多くの情報を集めることができます。
法的な問題を解決する上でもネットはとても役にたっています。
たとえば、離婚や相続の情報などなど、ネットの情報から相当程度調べることができると思います。
我々も裁判所の判例など、ネットの情報を活用することも多いです。
しかし、ネット情報は、読み方に気を付ける必要があると思います。
とても役に立つ情報、間違えた情報ではないが、注意して読む必要がある情報、時には間違えた情報すらあります。ネットから法律の情報を得るときには、自分にあった情報であるのかを常に意識して見ることが大切だと思います。
さて、卵焼き。
色々な情報の中から取捨選択して自分の卵焼きを発見したいと奮闘中です。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故における物的損害について
今回は,交通事故により車が壊れてしまった場合,相手方にどんな請求をできるかについてご説明します。
1 修理費用
交通事故により車が損傷した場合には修理費用が認められます。車の時価額が上限となりますが,加害者が特約に加入していた場合,時価額を超えて修理費用が支払われる場合もあります。
2 代車費用
修理に通常必要な期間について,代車費用が認められます。2~3週間とされることが多いようです。
3 修理が不可能な場合
車の時価額を請求することになります(全損)。その場合,買替に関する手続費用も請求することができます。
4 評価損
車種,損傷の程度,初度登録からの期間,走行距離などの具体的事情によっては,評価損が認められる可能性があります。任意交渉の段階で,保険会社が評価損を認めるケースは多くないように感じます。
今回は,交通事故における物的損害についてご説明しました。次回以降も,交通事故における各損害についてご説明します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
