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新型コロナウィルス感染症対応について【事業者の方】
3月16日現在、茨城県では感染者報告はありませんが、新型コロナウィルス感染症が収束する目途はいまだ立っておらず、かなり長期化する予測もでてきております。
外出自粛やイベントの中止等の感染拡大防止措置により、県内の事業者様への影響は少なからず出ているものと思います。また、現時点では影響を受けていなくても、長期化により今後影響が出る可能性もあります。
新型コロナウィルスの影響による経済活動の縮小、悪化は、地域経済から活力を奪う重大な事態であり、地元の弁護士として事業再建や悪化防止のために少しでもできることをしたいと考えております。
当事務所は、新型コロナウィルス感染症の影響でお困りの中小企業、小規模企業の方からのご相談を、初回無料で受け付けております。
当事務所がある土浦市だけでなく、つくば市や阿見町等県南周辺地域で事業をされている方もお困りごと等ございましたらご連絡ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続人がいなかったら①
弁護士の大和田です。
そもそも、相続人がいないというケースがあるのかという疑問もあるかと思いますが、このような相談も意外と多いです。核家族化、少子高齢化が進んでいる現代においては、今後さらに相談も増えてくるかもしれません。そこで、今回は、相続人がいない場合の遺産の処理についてご説明したいと思います。
例えば、友人が入院していて、身寄りがないため通帳などを預かっている中、その友人が亡くなってしまったような場合、その預貯金を勝手に処分するわけにはいきません。まずは、戸籍を調べて本当に相続人がいないのか調査する必要があります。
そして、相続人が戸籍上確認できない場合には、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることになります。
相続財産管理人が選任されれば、財産を引き継ぎ、後は相続財産管理人が、その財産を清算するための手続きを取っていくことになります。
相続財産管理人の申立ては一般の人でもできます。もっとも、相続人がいないことを確認するために沢山の戸籍を集めなければならないことが多く、一般の人が申立てをするのは思いのほか大変です。
また、申立後に、特別縁故者の主張などをする場合には、裁判例の検討も必要なことがあります(特別縁故者とは何なのかについては、次回以降解説します。)。
このように、相続人がいないケースでも弁護士などの専門家の力を必要とすることは意外と多いです。ご自身がそのような立場になった場合には、まずは、弁護士などの専門家に相談されてみてもよいかと思います。

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相続第12回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し①」
弁護士の若林です。
今回は「遺産分割に関する見直し」のうち,①配偶者保護のための方策,具体的には「持戻し免除の意思表示の推定」について触れていきます。
本題に入る前に,
前提知識としてまずは特別受益の制度について説明します。
条文は特別受益について以下のとおり定めています。
民法903条 第1項
共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。
つまり,共同相続人の中に,被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり,生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けていた者がいる場合,その譲り受けた財産の価格や贈与の価格を相続財産の中に計算上加え,遺産分割をするというものです。
この譲り受けた財産や贈与の額を相続財産に加えることを,「特別受益の持戻し」といいます。
そのため,例えば夫が妻に居住用不動産を贈与した場合,遺産分割においては,妻は既に居住用不動産の価格を取得したものとして扱うのが原則ということになります。つまり,遺産分割における妻の取得額は居住用不動産の価格分減少することになります。
今回の改正相続法では,民法903条に以下の条文が新たに追加されました。
民法903条 第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,該当被相続には,その遺贈又は贈与についえ第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
この条文により,婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与については,特別受益の規定を適用しない旨の意思表示,すなわち持戻し免除の意思表示があったものと推定され,居住用不動産の遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに夫婦一方の具体的相続分を計算することができます。(ただし,居住用不動産の遺贈又は贈与の時に婚姻期間が20年以上経過している必要があります。)
なお,条文上はあくまでも「推定する。」となっておりますので,被相続人が異なる意思を示している場合には本項の適用はありません。

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卵焼き
代表の高田知己です。
いつも目玉焼きばかりだったのですが、最近卵焼きを作りはじめました。
特に変わった卵焼きではありません。卵をといて何度かに分けて焼き、丸めて作るという普通のものです。
もちろん、以前にも卵焼きを作ったことはあるのですが、あまりうまくいった記憶はありません。
そこで、作り方をインターネットで調べます。
ネットには、色々な情報があります。
もちろん、卵焼きの作り方についてもたくさんの情報があります。
卵焼きを、一から作る動画も数え切れないほど発信されています。
ネットがない時代では、本屋さんで本を買ってきて調べるということになるのでしょう。
しかし、ネットを使えば 以前では想像ができなかったほど多くの情報を集めることができます。
法的な問題を解決する上でもネットはとても役にたっています。
たとえば、離婚や相続の情報などなど、ネットの情報から相当程度調べることができると思います。
我々も裁判所の判例など、ネットの情報を活用することも多いです。
しかし、ネット情報は、読み方に気を付ける必要があると思います。
とても役に立つ情報、間違えた情報ではないが、注意して読む必要がある情報、時には間違えた情報すらあります。ネットから法律の情報を得るときには、自分にあった情報であるのかを常に意識して見ることが大切だと思います。
さて、卵焼き。
色々な情報の中から取捨選択して自分の卵焼きを発見したいと奮闘中です。

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交通事故における物的損害について
今回は,交通事故により車が壊れてしまった場合,相手方にどんな請求をできるかについてご説明します。
1 修理費用
交通事故により車が損傷した場合には修理費用が認められます。車の時価額が上限となりますが,加害者が特約に加入していた場合,時価額を超えて修理費用が支払われる場合もあります。
2 代車費用
修理に通常必要な期間について,代車費用が認められます。2~3週間とされることが多いようです。
3 修理が不可能な場合
車の時価額を請求することになります(全損)。その場合,買替に関する手続費用も請求することができます。
4 評価損
車種,損傷の程度,初度登録からの期間,走行距離などの具体的事情によっては,評価損が認められる可能性があります。任意交渉の段階で,保険会社が評価損を認めるケースは多くないように感じます。
今回は,交通事故における物的損害についてご説明しました。次回以降も,交通事故における各損害についてご説明します。

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土浦市公平委員会の委員長を拝命いたしました。
弁護士の髙田知己です。
令和2年1月22日に土浦市公平委員会委員長を拝命いたしました。
微力ではありますが、懸命に努めてまいりたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
令和2年スタート
弁護士の北村です。
新元号になって最初の年明けとなりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて,一般企業や学校などでは4月が入社や入学の季節ですが,弁護士業界では,12月中旬頃と1月1日が最も伝統的かつポピュラーな新規登録の時期となっています。その理由は,法曹養成課程である司法修習の修了試験結果発表が12月中旬頃に行われるためです。かく言う私も,昨年12月に弁護士登録から満6年となりました。
時事ネタになりますが,最近日本の法曹や司法制度に対する世間の風が厳しくなっているよう思います。国内外から様々な変革を求められている令和の今,法律専門家としてのスキルと倫理観,そして人間としてのマインドをさらに磨いていかなければ,と身を引き締めています。

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逮捕されそうになったら
弁護士の大和田です。
今回は刑事事件における私選弁護人のメリット、デメリットについて解説致します。
弁護人には、自ら又は家族などが費用を負担して選任する私選弁護人と国選弁護人があります。
メリット1 いつでも選任できる
国選弁護人は、逮捕後に勾留された段階から選任が可能となります。これに対し、私選弁護人はいつでも選任することができます。逮捕されただけでは国選弁護人を選任することはできませんので、逮捕段階あるいはその逮捕される前から選任できるところに私選弁護人のメリットがあります。例えば、傷害事件など被害者のいる事件において、逮捕段階で私選弁護人を選任し、被害者と示談をして勾留(最長で20日間)を回避するというような対応も考えられます。
メリット2 自分で選べる
国選弁護人は選ぶことはできませんが、私選弁護人は選ぶことができます。国選弁護人と気が合わないという場合でも、違う国選弁護人を選任してもらうということは基本的にできません。弁護人にも様々なタイプがあり、刑事事件の経験も様々ですから、自分にあった弁護人を選ぶことができるというのはことのほか大きなメリットといえるでしょう。
メリット3 複数選任できる
国選弁護人の場合、裁判所の許可がなければ一人の弁護人で対応せざるを得ません。これに対し、私選弁護人であれば、自らの意思で複数の弁護人を選任可能です。当事務所では弁護士が6名おりますので、希望に合わせて複数の弁護人を選任できますし、複数選任したとしても費用は変わりません。刑事事件も様々な観点から考える必要がありますので、複数選任ができる点もメリットといえるでしょう。
デメリット 費用がかかる
これに対し、私選弁護人のデメリットは費用がかかることが挙げられます。経済的な余裕がない場合には、国選弁護人の選任を待つことになるでしょう。
小括
以上のように、経済的な負担があるということ以外は、私選弁護人を選任するメリットは大きいといえます。刑事事件でお困りの際には、お気軽にお問合せ下さい。

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臨時休業のお知らせ 11月27日水曜日
髙田知己法律事務所の髙田知己です。
令和元年11月27日水曜日ですが、研修のため臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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借金 債務 でお困りの方へ
弁護士の髙田 知己です。
借金の返済のために、他から借りて、その借りたお金で返済をしている方はいらっしゃいませんか。借金で返済をはじめてしまうと借金の額はあっという間に膨らんでしまいます。そのため、借金による返済を続けると、借金の額が増えてしまい返済できなくなってしまうかもしれません。その前に、弁護士に相談してみることを考えてみてください。あなたと一緒に月々の返済可能な金額と、返済計画を考えてみたいと思っています。
返済できなくなってしまっている方の場合には、いわゆる破産手続きをする必要があります。返済できるかどうかは、3年もしくは4年で返済できるかどうかが、ひとつの目安といわれています。生活費などでの借り入れでこの期間に返済ができない方も弁護士への相談をお勧めします。
当事務所は、借金の問題にも積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談いただければと考えています。お電話いただいて予約をお願いします。相談ダイヤルは
029-835-3115
になります。
借金の問題の場合には、お急ぎの相談も少なくないと思います。できる限り対応したいと考えていますので、お急ぎの方は、予約時にその旨もお伝えいただけるようお願いします。
ご相談をお待ちしております。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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