Archive for the ‘未分類’ Category
弁護士と春の風物詩。
弁護士の北村です。
3月4月は,学校や多くの企業で年度末・年度初めの節目の時期になると思います。一方,弁護士にとっては,12月1月が新規登録の最も標準的な時期であることや,個人事業主の事業年度が1~12月と定められていることから,3月4月が節目という感覚はあまりありません。
もっとも,弁護士にも春の風物詩といえるものがあります。1つ目は,裁判官,検察官や裁判所・検察庁の職員(=公務員)は3月4月が異動時期のため,時おり事件の担当者が交代することです。2つ目は,毎年やってくる確定申告です。〆切まであと1週間,私も早急にやらなければなりません。
因みに,私たち髙田知己法律事務所は茨城県土浦市,亀城公園のすぐそばにあります。天気のよい昼に亀城公園の見事な桜を眺めるのも,私の毎年の春の風物詩です。
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。困っている方の少しでもお力になれるように今後とも精進いたしたいと存じます。年初に当り皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
お休みのお知らせ 高田知己法律事務所
平成30年12月3日は事務所研修のためお休みをいただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
高田知己法律事務所
代表弁護士 高田 知己
こんな証拠があるといい③離婚編
弁護士の北村です。
シリーズ3回目の今回は,離婚についてです。
(1)離婚原因
離婚原因と言っても多種にわたりますが,よく争いになるのは不貞行為・暴力・嫌がらせなどです。これらの事情があったか否かが激しく争われることは少なくありません。
さて,離婚原因にいう「不貞行為」とは肉体関係を意味しますので,異性と頻繁にメールやラインをしていた履歴がある,というだけでは言い逃れの余地があります(とはいえ,文面だけから肉体関係があったと推認できることもありますし,怪しいやり取りを見つけたら消されたりする前に写真に撮っておくことをおすすめします)。ホテルや家に何時に入って何時に出てきた,といった写真があれば強力な証拠になりますが,そのために探偵に依頼するとなると少なくない費用が発生することもありますので,個人的にはあまりおすすめしません。もちろん,事実を認めて謝罪するといった念書の類も証拠になります。
暴力や嫌がらせについては,病院の診断書やけがの写真,会話の録音,嫌がらせをされた状況の写真などが証拠になります。日々の出来事を書き留めた日記も証拠になりますが,写真や録音などの客観的な証拠と比べると証拠として弱い面もあります。
(2)慰謝料
概ね離婚原因と同じです。なお,肉体関係があったとは証明できなかった場合でも,既婚者として異性との不適切な関係(頻繁に2人でデートしていたなど)があったといえる場合には,慰謝料を請求できる可能性があります。
また,不貞の相手方に対して慰謝料を請求するためには,相手がどこの誰だか分からないといけませんが,これを調べることは簡単ではないのが実情です。
(3)財産分与
まずは,不動産(登記簿)・預貯金(通帳や取引履歴)・保険(保険証書など)・退職金(予定額証明書)など,分与の対象になる財産についての情報が必要です。任意に洗いざらい開示してもらえればよいのですが,往々にして財産を隠していることがあります。どこに財産があるかある程度当たりが付くのであれば,依頼した弁護士を通じて調査をかけることができますが,調査だけの依頼はお受けしていませんのでご了承ください。
また,不動産の評価を決定するためには,固定資産評価証明書などの各種証明書や,不動産業者等の査定書などが必要になります。住宅ローンがある場合には,残高証明書も必要です。
(4)婚姻費用・養育費
とにもかくにも,双方の収入を明らかにする資料(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)が必要です。
「算定表」を用いて双方の収入から機械的に算定されることが多いですが,教育費・医療費・居住費など,子のために特別の支出を負担している場合には,これらが一定程度考慮される可能性もありますので,これらを支出していることが分かる資料があるとよいでしょう。
さて,私も高田所長の本を読みました。というより,実は原稿段階から何度も目を通させていただいていました。
紙面の都合で割愛されたエピソードもあるのですが,それらも含めて,今まで詳しくは知らなかった所長の半生を知ることができ,大変な努力と様々な経験の上に今の所長があるのだな,ということを改めて実感しました。私ももっともっと研鑽を重ねていかなければ,と身を引き締めています。
ぜひご一読してみてください。
「刑事事件における身柄解放について」
弁護士の小沼です。
犯罪の嫌疑をかけられて身体拘束が長期化すると,勤務先や家庭などに大きな影響が出る可能性が高くなります。ですので,少しでも早い身柄解放を目指した活動は,弁護人にとってとても重要な活動になります。
本日は,刑事事件の各段階における身柄解放の手続きについて,ご説明させていただきます。
1 逮捕段階(72時間以内)
受任後,弁護士は担当検察官に連絡を取り,勾留請求を避けるべく交渉することになります。事実を争わない場合,早期に被害者との示談を成立させることが肝要です。なお,この段階では国選弁護人は選任されませんので,私選弁護人のみがこのような活動をすることができます。
2 勾留段階(起訴前/20日以内)
示談が成立していない場合には,引き続き被害者と示談交渉を行うことになります。事案によっては,勾留(延長)決定に対する準抗告や勾留取消請求を行ない,身柄解放を求めることもあります。
3 勾留段階(起訴後/裁判まで)
起訴されてしまった場合には,実刑判決を避けるべく,執行猶予付判決を求める弁護活動を行ないます。併せて,被告人が裁判に必ず出頭することを誓約したうえで,裁判までの身柄拘束を免れるべく,保釈請求を行うこともあります。保釈金の金額は事案により異なりますが,150万~200万前後となることが多いようです。なお,保釈金は被告人が裁判にきちんと出頭すれば戻ってくるお金です。
4 裁判
罰金刑のみが宣告された場合,罰金を支払う限り,改めて身体を拘束されることはありません。また,懲役刑が宣告されても,執行猶予付きの判決であれば,判決後に新たな犯罪行為を行なわない限り,身体を拘束されることはありません。
5 まとめ
弁護士が刑事事件を受任した場合には,速やかに依頼者の身柄が解放されるよう,様々な弁護活動を行っていくことになります。
以 上
刑事事件①
弁護士の大和田です。
刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて,何回かに分けて連載していきたいと思います。
今回取り上げるテーマは弁護人を呼べる時期についてです。
国選弁護人は裁判所が選任しますが,その選任される時期は,勾留後又は起訴後です。
つまり,逮捕された段階では,国選弁護人を呼ぶことはできません。
これに対し,私選弁護人であれば,逮捕直後であっても,罪を犯したと疑いを掛けられている方のために,活動することができます。
この違いは,ことのほかその後の身柄拘束に大きく影響することがあります。
私選弁護人であれば,検察官に勾留請求しないように求める意見書を提出したり,裁判官に検察官の勾留請求を認めないように求める意見書を出すことができます。このような私選弁護人の活動によって勾留を回避し,早期に身体的拘束を解くことができることがあります。
逮捕直後から弁護活動をしてほしいと言う場合には,私選で弁護人を付けるメリットは大きいと思います。
当事務所では,弁護士が6人おり,迅速に対応できる場合が多いです。
身内の方が逮捕されてしまったなど,刑事事件でお困りのことがあれば,当事務所までご連絡下さい。
少年事件について
今日は少年事件についてお話しします。
少年が犯罪をした疑いがある場合,全て家庭裁判所に送致されます。
大人の事件であれば,起訴されれば必ず国選で弁護人がつきますが,少年事件の場合は,裁判官の職権に委ねられています。
ですから,少年が家庭裁判所に送致されても,国選で付添人(少年事件の場合,家庭裁判所送致後に少年のために活動する弁護士を付添人といいます。)が活動できるとは限りません。
しかし,国選で付添人がつかない場合でも,弁護士の手助けが必要な事件はたくさんあります。
示談交渉をまとめたり,環境を整備し,それを裁判官に分かってもらうためには,弁護士の手助けが必要不可欠です。
当事務所では,少年事件を積極的に受任しております。
お子様が逮捕されたなど,少年の刑事事件でお困りのことがありましたら,当事務所までご連絡下さい。
逮捕された場合について
弁護士の小沼です。あまり馴染みのない手続きかと思いますので,
逮捕された場合やその後の流れについて,ご説明させていただきます。
「逮捕」
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある人物(被疑者)は,警察等により,
逮捕されることがあります。
逮捕されてからの身柄拘束期間は最大72時間です。その間に勾留請求がされると,
被疑者勾留という段階に移り,逮捕に引き続いて身柄拘束が継続されます。
「被疑者勾留」
被疑者勾留の期間は10日間で,多くの場合,更に10日間延長されます(計20日間)。
この期間内に検察官は起訴(裁判)をするかどうかの決定をします。
「被告人勾留」
起訴されると呼び名が被疑者から被告人に変わります。
被告人勾留の期間は2ヶ月間であり,1ヶ月ごとに更新されることがあります。
被告人勾留の段階には,保釈という身柄拘束を解放する制度が存在します。
なお,裁判は通常,起訴されてから1ヶ月~2ヶ月ほどで開かれます。
手続きの各段階に応じて様々な弁護活動があります。
取調べを受けるに際してのアドバイスや,被害者との示談交渉をまとめることにより,
起訴をされないようにするなどの活動も行ないます。
万が一,ご友人やご家族が逮捕されるという事態が生じた場合には,当事務所までぜひご相談下さい。
全国一斉投資被害110番in茨城県弁護士会
弁護士の若林です。
2月22日(金)に、水戸にある茨城県弁護士会において、
「全国一斉投資被害110番」が実施されます。
様々な目的で投資を行っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、
残念ながら、投資被害に遭われる方がおり、かつ、その数は増加しています。
相手方から、「利益が出るから!」と複雑な金融商品購入の積極的な勧誘を受け、
商品の仕組みやリスクについてきちんとした説明を受けないまま、根負けして購入したところ、
被害に遭ってしまったというケースもあります。
特に、近年は、高齢者の方が被害に遭われているケースが増えているようです。
投資に関して、何かおかしいな?大丈夫かな?
と不安・疑問を感じている方は、投資被害110番を利用してみてはいかがでしょうか。
茨城県内の刑事事件、少年事件(家庭裁判所の審判)
弁護士の程塚です。
未成年の者が犯罪を犯した場合、どうなるのでしょうか?
未成年者でも、逮捕される場合があります。
そして、警察署に拘束され、取り調べを受けることになります。
14歳以上の場合は、必ずしも全員ではないですが、
罪の内容やそれまでの逮捕歴、補導歴などによっては、家庭裁判所に送致されます。
「送致」といっても、少年自身は、水戸の少年鑑別所に送られることが多いです。
「家庭裁判所の取り扱いになる」といったほうが、イメージに合うかもしれません。
鑑別所にいる間、少年について、性格、態度、学力、罪に対する意識はもちろん、
家庭環境や、学校、これまでの経歴など、様々な調査がされます。
そして、その調査結果をもとに、家庭裁判所の裁判官によって「審判」がなされます。
審判によって、少年院送致、保護観察(家に帰るが、定期的に保護司と面談をする)、
検察官送致(大人と同じように刑事裁判をする)などの処分がなされます。
少年審判とよばれますが、これが刑事裁判と大きく違うのは、
少年自身の更生のためにはどうしたらよいか、ということが最も重視されることです。
そこに弁護士は、付添人という名前で関わります。
刑事事件ではないので、弁護人とは呼ばれないのです。
もう一つ、大きな違い、というか問題点は、特に重大な事件でもない限り、
国のお金で弁護士の支援がつかないことです。
多く刑事裁判に、国選弁護人がつくのと異なり、多くの少年事件には、国選付添人がつきません。
少年は、家族とともに審判に参加しますが、法律の専門家でない少年やその家族では、
十分な準備や主張ができないことがあります。
少年審判にも、やはり、弁護士が付添人として参加する必要性が高いと思います。
当事務所では、刑事事件同様に、少年事件、少年審判もお受けいたしますので、
お困りの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。
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