Archive for the ‘最新情報’ Category
残業代請求 ~休憩時間の取り扱い~
弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,休憩時間の取り扱いについてです。
休憩時間とは,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に離れることを保証されている時間をいいます。
休憩時間は、残業代算定の基礎となる労働時間とはなりません。
休憩時間についてよく問題となるのが,就業規則上の休憩時間も仕事をしており,休憩がとれなかったと主張する場合です。
労働者から休憩時間ではないと主張があっても,裁判所は容易に認めない傾向にありますが,勤務体系などによっては,労働時間と認められる可能性はあります。例えば,店舗で一人しか勤務していないような場合には,来客があれば対応せざるを得ませんから,労働から完全に離れているとはいえず,労働時間として認められる可能性はあります。
仮に,就業規則上の1時間の休憩時間が労働時間として認められれば,残業代の請求額も大きく変わってきます。休憩時間とされているからしょうがいないとあきらめる前に,本当に休憩時間といえるのか,検討してみるのもよいかと思います。
相続第7回目ー法改正の話①ー
弁護士の若林です
前回まで相続財産の範囲についてお話してきましたが、今回は少し違うお話を。
平成30年7月13日に相続に関する法律が改正、公布されました。
そのうち「遺言書の方式」に関する内容にも一部改正があったのですが、
今回「一部手書き以外の自筆証書遺言が認められることになった」ことを指摘したいと思います。
これまでの法律では、有効な自筆証書遺言を作るためには、遺言書を作成する人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりませんでした。
一見簡単そうですが、相続財産をすべて手で書くことはとても大変です。
「大変なのは相続財産がたくさんある場合だけでしょ?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
相続人間で争いが起きないよう相続財産の分け方や方法を細かく指定したいこともありますよね。その場合も、すべて手で書かなければならないわけです。その上、間違えてしまった場合の修正方法も法律で厳格に決まっています。
(それでも大変さがぴんと来ない・・・という方は、ぜひ一度自筆証書遺言書を作成してみてください。)
それが新法では、相続財産の目録は自書でなくてもよいことになりました。
つまり、財産目録の部分については、パソコンで作成してもいいし、通帳や登記簿謄本のコピーを添付して財産目録としてもいいわけです。(ただし、各ページに遺言者の署名と押印は必要です。)
ちなみに、遺言書の方式に関する改正はについては、平成31年1月13日から施行されています。
茨城県土浦市の弁護士による破産手続き(ギャンブル)
弁護士の高田知己です。今日は、破産のお話をしてみたいと思います。みなさんは破産をどのような時に必要だと思われるでしょうか。おそらく借金が多くて支払えないときに、借金を無くしてもらうために行う手続きというように考えられる方が多いのではないでしょうか。もちろん、そのように考えていただいても良いのですが、正確には少し違います。新たな再出発をするために借金を無くすということはとても大切なところです。しかし、破産手続きをしただけでは借金は無くなりません。免責の手続きを行って裁判所から免責の許可をもらう必要があります。
免責の許可というのはどのような場合でももらえるというわけではありません。不誠実な人の場合には免責が認められない場合もあります。このように免責が認められない場合というのは法律に規定されています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といいます。
では、具体的にどのような場合に免責が認められないのでしょうか。
まず、よく問題になるのはギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合です。これは多くの人が良く知っているところのようです。
では、ギャンブルによって多額の借金をした人は絶対に破産手続きをして免責の許可をもらって借金を無くすことができないのでしょうか。このような場合にでも裁判所は例外的にですが、借金を無くすことを認めてくれるときがあります。もし、あなたが、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合であっても、あなたが、そのことを反省していてもう二度とそのようなバカなことはしないと真剣に考えているなら破産・免責手続きによって再出発をすることが可能かもしれません。一緒になぜそのようなことをしてしまったのかを考えてみましょう。そして新たな出発をお手伝いできたら私はとても嬉しいです。
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。困っている方の少しでもお力になれるように今後とも精進いたしたいと存じます。年初に当り皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
交通事故における賠償基準について
今回は,交通事故における賠償基準についてご説明します。
1 自賠責基準
自賠責保険の保険金の支払いにおいて定められている基準です。休業損害は1日につき5700円,慰謝料は1日につき4200円などと定められています。
2 任意保険基準
任意保険会社が個別に定めている基準となります。自賠責基準よりやや高めに設定されているようです。
3 弁護士基準(裁判基準)
弁護士が示談交渉を行なう場合や,裁判を行なう場合等に用いる基準となります。多くの場合,自賠責基準や任意保険基準よりも高額となります。弁護士が弁護士基準(裁判基準)をもとに示談交渉を行なうことにより,被害者の方が受け取る賠償額の増加につながることになります。
民法(債権法)改正研修会
弁護士の北村です。
先日,茨城県弁護士会が実施した民法(債権法)改正に関する研修会に参加してきました。
ニュースなどでご存知の方も多いと思いますが,2017年6月に民法(債権法)改正法案が国会で可決され,2020年4月1日から施行されることになっています。
今回の民法改正は,約120年前に現行ルールが定められてから最大の改正と言われています。今まで裁判例が積み重ねてきた法解釈を条文上明確にしたものや,今までのルールに大きな変更が発生するものなど,改正箇所は多岐にわたっています。
今回の研修会では,講師を法務省の立案担当者の方,つまり法律の設計者が務められました。そのため,配布資料も講義内容も大変わかりやすく,充実した時間を過ごすことができました(法務省HPでも解説資料が公開されていますhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)。特に,銀行実務や不動産実務に今後大きな変化があるのではないか,というのが私の印象です。
民法に限らず,日々新しい裁判例が生まれ,また新しい法律が施行されています。情報のアップデートに乗り遅れることがないよう,事務所全体で今後も研鑽を積んでいきたいと思います。
お休みのお知らせ 高田知己法律事務所
平成30年12月3日は事務所研修のためお休みをいただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
高田知己法律事務所
代表弁護士 高田 知己
残業代請求 ~残業代はもう払われている!?~
弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,既払いの残業代があるといえるかです。
残業代を請求すると,会社側から,給料の中に残業代が含まれているから,残業代請求には応じられないと主張されることがあります。
裁判例では,給料の中に残業代も含まれているというためには,給料のうち残業代にあたる部分が明確に区別されていなければならないとされております。
したがって,労働契約書や給与明細などで,基本給や残業代が区別されていない場合には,残業代は支払われていないと主張できる可能性はあります。
会社から残業代はもう払っていると主張された場合でも,あきらめずに,まずは専門家の弁護士にご相談下さい。
相続第6回目「相続財産の内容―その3ー」
弁護士の若林です。
久々の更新になりましたが、今回は相続財産のうち④不動産についてです。
相続財産に不動産が含まれることは多いですよね。
そして、その時一番問題になるのがその価格の評価方法です。
不動産の評価額としては、固定資産評価額、路線価、不動産業者による査定等色々ありますが、遺産分割の際にどれを採用するかについては定めがあるわけではありません。
相続人全員で合意しているのであれば、どの評価額を採用してもいいわけです。
さて、不動産を扱う場合、名義が被相続人の前の代のままになっていることもよくあるケースです。
この場合、前の代で遺産分割協議をしていなければ、前の代の相続人が法定相続分で共有している状況になります。
そのため、前の代からの相続手続きを経なければならなくなり、手続終了までに長時間かかってしまうことも多いです。
相続手続きをしていなくても納税はできますし、権利関係に争いがなければ実害が生じることもないため、ついつい登記手続きを後回しにしてしまう方も多いと思います。
でも、相続を重ねる度に手続きは煩雑になっていきますし、不動産を売却したいと思ったときにスムーズに動けず、活用の機会を逃してしまうこともあります。
ですので、早めの対応をおすすめ致します。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第40回関東地区研修会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第40回関東地区研修会(千葉)に参加してきました。千葉県千葉市のペリエ千葉「ペリエホール」において、平成30年10月13日(土)に行われました。
まず、千葉地方裁判所第4民事部、部総括判事から「裁判所から見た近時の倒産事件」について基調講演が行われました。
通常ですと他も一つないし二つの基調講演などが行われた後にパネルディスカッションに移るのですが、今回は、裁判所の基調講演の後すぐにパネルディスカッションが行われました。
パネルディスカッションは、「個人の破産・再生手続きの諸問題」というテーマで行われました。
公開で行われる一般的なパネルディスカッションは、ある程度すじがきがあり、これに従って進められるのが通常だと思います。
しかし、今回はパネリストがその場で考えて答えるといった手法がとられました。
よほど力のあるパネリストでなければ収集が付かなくなってしまいそうですが、とても勉強になるそして知的好奇心を刺激される素晴らしいパネルディスカッションでした。
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