Archive for the ‘債務整理に関する質問’ Category

「任意整理について」

2017-12-15

弁護士の小沼です。

今回は借金問題を解決する方法の一つとして任意整理を説明します。

 

1 任意整理の流れ

弁護士に相談しつつ,現実に返済できる範囲内で,返済計画(1回あたりの返済額・返済回数等)を作成します。返済計画をもとに,弁護士が債権者と交渉します。債権者との間で合意が成立した場合には,合意した内容で返済を開始することになります。

2 メリット

家計の収支に合わせ,1回あたりの返済額を抑えた長期の分割払いが可能となります。

3 デメリット

あくまで交渉により返済に関する合意を目指すものですので,債権者に合意する義務があるわけではなく,合意の成立が確約されるものではありません。

4 費用(当事務所の場合)

着手金は,債権者が1社のみであれば5万円(消費税別途),2社以上の場合は1社につき3万円(消費税別途)となります。その他に実費が必要となりますが,報酬金はかかりません。

 

借金問題を解決する方法としては,この他にも「破産」「個人再生」などがあります。これらの方法については,次回以降に順次説明させていただきます。

以 上

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加しました。

2017-11-20

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加してきました。岡山県岡山市の岡山国際ホテル別館「瑞光」において、11月18日に行われました。

今回は全国大会です。私の住む関東地方から岡山は少しだけ距離があります。そのため飛行機で向かう予定でした。ところが、途中首都高速上で大変な渋滞に巻き込まれてしまって、飛行機を乗り過ごしてしまいました。急遽品川から新幹線で岡山に向かいましたが、残念ながら遅刻をしてしまいました。そのため、最初の方はプログラムから抜粋します。

まず、岡山地方裁判所第3民事部部総括判事から「岡山地方裁判所における倒産事件の概況」について特別講演が行われました。

また、同志社大学大学院司法研究科教授・神戸大学教授の中西正先生より「支払不能・支払停止・対抗要件否認」についての基調講演が行われました。

パネルディスカッションは、「否認における支払い不能の意義と機能」というテーマで行われました。

パネルディスカッションは大変白熱しており、とても勉強になるお話が多く素晴らしいものでした。私はパネルディスカッションの途中から参加することになったのですが、基調講演とも連動していたらしく遅れて参加することになったことが大変悔やまれる大会でした。今後はこのようのないように注意の上にも注意しなければならないと感じた大会でした。

第37回全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区研修会に参加しました。

2017-10-29

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第37回関東地区研修会(長野)に参加してきました。長野県長野市のホテルメトロポリタン長野3階「浅間」において、10月21日に行われました。

まず、長野地方裁判所民事部、部総括判事から「長野地方裁判所管内における倒産事件の動向」について特別講演が行われました。

また、「長野県中小企業再生支援協議会の活動について」の特別講演が長野県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。

基調講演として「企業倒産処理における手続選択及びその実践」が行われました。

パネルディスカッションでは、「法人破産の実務~企業倒産の手続選択から、破産申立及び破産管財業務の実践まで」というテーマで行われました。

例会どおり、破産実務に密接した形の講演、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてより具体的・実践的な講演が行われたところに興味が惹かれました。

経営者保証ガイドラインについて、ここで細かく説明すると本旨から外れてしまうと思いますが、債権者にとっても破産経営者にとってもより良い形で事業の整理をつけることができる可能性がある方法です。積極的に考えてゆく必要がある分野と感じました。

次回の全国倒産処理弁護士ネットワークの研究会は、全国大会です。11月18日に岡山県岡山市の岡山国際ホテルで行われます。これも大変楽しみにしています。

 

「借金問題について」

2017-10-06

弁護士の小沼です。

今回は借金問題についてご説明します。

 

1 はじめに

借入れ当初は問題がなくとも,様々な理由から,借金の返済が難しくなってしまうことがあります。借金に追われる生活はとても苦しいものです。一人で悩まず,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談したからと言って,必ず依頼しなければならないということにはなりません。相談だけで終了することも,もちろん可能です。

弁護士に借金問題の解決を依頼した場合には,債権者からの連絡が弁護士に対して行われることになります。したがって,債権者から,借主に対して請求が来なくなるというメリットもあります。借金問題を解決する方法は,いくつかありますので,弁護士に相談しつつ,最も適した方法を選択していくことになります。

 

2 解決方法

借金問題を解決する方法は,大きく分けて3つあります。

第1は,裁判所の手続きによらず,弁護士が債権者と交渉することにより,分割返済について合意する「任意整理」。

第2は,裁判所の手続きにより,借金を消す「破産」。

第3は,裁判所の手続きにより,分割返済を行う「個人再生」です。

各方法の特徴や手続きについては,次回以降,詳しく説明します。

以 上

全国倒産処理弁護士ネットワーク第36回関東地区研修会(静岡)に参加してきました。

2017-07-06

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第65回関東地区研修会(静岡)に参加してきました。静岡県静岡市の静岡音楽館AOIにおいて、7月1日に行われました。

冒頭講演として、静岡地方裁判所民事第二部、部総括判事から静岡地方裁判所における倒産事件の状況が述べられました。時代を反映して倒産事件における個人情報の取扱いの説明も行われました。

また、今回の研修会はパネルディスカッションが中心に行われました。

「企業再生支援への取り組み~静岡銀行~」

「企業再生支援への取り組み~静岡キャピタル~」

「管財人から見た法人破産申し立てに関する諸問題」

以上のような三つのテーマです。

「管財人から見た法人破産申し立てに関する諸問題」では、我々の業務に直接かかわるところでもあり、いつもと同様に深く突っ込んだ議論がなされ、とても参考になります。

企業再生支援への取り組みをテーマにしたパネルディスカッションもコーディネーターやパネリストの皆様がとても魅力があったためか、とても興味深く勉強をすることができました。

そして、静岡県が企業再生支援に対してとても先端を行くお国柄を感じることができました。

懇親会では、焼酎のお茶割をいただきました。お茶の香りが強くとてもおいしくいただきました。

まだまだある過払い金

2017-05-08

弁護士の大和田です。

過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。

過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。

ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。

初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会に参加しました。

2017-03-15

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会(高崎)に参加してきました。場所は、群馬県高崎市のホテルメトロポリタン高崎で、3月11日に行われました。。

冒頭講演として、前橋地方裁判所民事第二部判事補から前橋地方裁判所における倒産事件状況が述べられ、倒産事件における個人情報の取扱いや管財事件処理に関する前橋地裁における留意点などが挙げられていました。。

また、「行為者不在による企業の休廃業・解散を防ぐために」というテーマで公益財団法人群馬県産業支援機構群馬県事業引継ぎ支援センターの統括責任者から基調講演がありました。せっかく事業として維持できる組織であっても後継者が不在であることから、事業が休業や廃業となり、従業員の雇用が失われるなどの結果を回避しようとする手段が述べられました。大変興味深く茨城県における同様の活動などにも興味がわくものでした。

さらに倒産処理に関わる弁護士の職業倫理について、基調講演とパネルディスカッションが行われました。通常のパネルディスカッションでは他業種の話は出ないのですが、今回は公認会計士、税理士、中小企業診断士の参加をいただき弁護士と他業種を比較するといった視点から行われました。新鮮でもあり、新しいことにも気が付かされました。そして、あらためて弁護士の職業倫理の難しさを確認することになるものでした。

帰りには地元の方からお勧めいただいた、焼きまんじゅうを買って帰りました。大変おいしかったです。

 

「人身傷害保険について」

2016-12-28

弁護士の小沼です。

今回は,自動車保険における人身傷害保険特約についてご説明いたします。

 

1 人身傷害保険とは

人身傷害保険は,自動車の任意保険に加入する際,特約として選択可能となっている場合が多い保険です。同特約により,交通事故による自身の負傷による損害について,自身の加入している保険会社から一定額の補償を受けることが可能となります。

 

2 利点

例えば,加害者が自賠責保険のみに加入しており,任意保険に加入していない場合には,当然ながら相手方保険会社より賠償を受けることができません。加害者の資力が十分であれば問題は少ないでしょうが,加害者の資力が不十分な場合には,自賠責以上の補償を誰もしてくれないという状況が生じえます。また,双方過失責任のある事故の場合,相手方賠償金は,全損害の相手方過失分しか支払われません。このような場合に,人身傷害保険特約を付加しておく意味が出てきます。

 

3 賠償額

相手方保険会社に損害の賠償を請求する場合でも,自身の加入する人身傷害保険からの補償を先行させたうえで,不足額を請求する方が,全体として受け取れる金額が多くなる場合があります。人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われるため,自身の過失割合部分につき,人身傷害保険の補償を受けたうえで,残額を相手方に請求することになるためです。過失負担を求められた場合でも,この方法で賠償額の100%を回収している事例があります。

 

4 まとめ

人身傷害保険特約を付加する場合には,月々の保険料があがってしまうというデメリットはあります。しかし,交通事故は加害者を選べるわけではありません。加害者が任意保険に加入していなかったり,資力に乏しかったりすると,賠償額が不十分となることも予想されます。状況によっては,過失割合が生じてしまう場合もあります。もしもの場合に備えて,加入を検討してみるのもよいかもしれません。

以 上

全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会に参加してきました。

2016-11-17

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会(宇都宮)に参加してきました。場所は、栃木県宇都宮市のチサンホテル宇都宮で、11月12日に行われました。。

基調講演として、宇都宮地方裁判所の第一民事部 部総括判事からの宇都宮地方裁判所における倒産事件処理の実情が述べられ、管財事件の長期化などの問題点が挙げられていました。。

また、経営者保証ガイドラインについて、経営者保証に関するガイドライン研究会の座長と中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャーから講演がありました。新しい経営者責任のあり方です。まだ、私のいる茨城県をはじめ全く実例がない県も少なくありません。積極的に取り組んで行けるよう研鑽を重ねる必要を感じました。

その後のパネルディスカッションは管財事件における「賃貸借契約の処理」でした。弁護士により多角的な検討が加えられ大変参考になります。

帰りには宇都宮名物の餃子を食べました。これも大変おいしかったです。

第15回全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会

2016-10-11

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会(札幌)に参加してきました。場所は、北海道札幌市の差ポロ芸術文化の館で、10月1日に行われました。。

シンポジウムについては札幌地方裁判所の民事第4部総括判事からの札幌地方裁判所における倒産事件状況に関する特別講演が行われました。札幌地裁においては、配当形式が破産法208条の同意配当で終わる事件が多いとのことで、興味深く感じました。

また、日本大学大学院法務研究科/創価大学大学院法務研究科客員教授であるの伊藤眞先生の基調講演が行われました。破産者代理人(破産手続開始申立代理人)の地位と責任を中心としたものです。私の業務にとても密接な事柄です。破産管財人に対する不法行為とは何か等について破産法の理論から検討される講演はたいへん興味深いものでした。また、伊藤先生の基調講演に先立ち、破産者代理人の地位と責任に関する裁判例の紹介も行われました。多くの裁判例が集められておりたいへん参考になりました。

その後のパネルディスカッションは「法人破産における申立代理人の役割と立場」でした。裁判官、研究者、弁護士により多方面からのアプローチがなされていました。

今後ともさらに研鑽を重ねなければならないと感じる一日となりました。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問