交通事故・弁護士の考え方。過失割合。人身傷害保険と自賠責保険

交通事故でお怪我をなさった場合でも、怪我を負った側にも過失が有り、過失の割合の程度が争いとなることは多いと思われます。
自賠責保険にも重過失減額という考え方があって、怪我を負った人に重い過失があった場合には算定された損害の20%から30%を減額しますが、過失割合そのままの割合を減額はしません。しかし、任意保険はそうではなく、厳密に事故の責任を問われ、えてしてこれが争いの種になります。
ただでさえ被害が発生して日常生活を乱されているなかで、このような争いをせずにすむ方法はないのでしょうか。不慮の事故に備えて保険に加入しているのですから、そのようなサービスは受けられないのでしょうか。
人身傷害保険は、怪我を負った人に過失があった場合に、加害者から賠償されない自己の過失負担部分を補填する保険として、そのようなニーズに応える保険であるはずなので、この保険に加入していれば、とりあえず被害者が自分の過失負担の詳細について憂慮することからは開放されると思いますが、現状としてはそこまでの負担軽減は得られていないのが一般的であるように見受けられます。
また、被害に遭った方がご自分の人身傷害保険で補填を受けた場合、損害額の全体としては、なおまだ加害者側への賠償請求が可能であることは見過ごされていることが多いと思われます。
相手方の賠償責任保険と、ご自分の加入する人身傷害保険とが相互に十全に機能して、損害の全体が欠けることなく補填されることが理想と考えますが、対人賠償での損害額の算定と人身傷害保険での算定とに差があるなどの問題から、この理想が実現されているとは言いがたいのが現状かと思います。
このような問題に出会ってしまった場合、一度は立ち止まってお考えいただきたいと思い、本稿を書きました。
ここではすべてをご説明できませんし、前述の自賠責保険との関係もあります。
ご不明の点などは、どうぞ無料相談をご利用いだき、ご不安のない対処をご検討下さい。

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