弁護士の大和田です
当事務所では,相続についてのご依頼も多数いただいており,あらたに相続特設ページを開設しました。そこで,今回のブログは,相続をテーマにしたいと思います。
相続にも様々なパターンがありますが,なかには,相続人が見つからず,遺産分割の話し合いすらできないということもあります,
例えば,兄弟姉妹と長年に渡り音信不通で,そのような状況の中,父(又は母)が亡くなってしまったというような場合です。
この場合,行方が分からない兄弟姉妹も父(又は母)の子供ですから,当然に相続人となりますが,連絡が取れない以上遺産分割の話し合いはスタートできません。
かといって,いつまでも放置するわけにもいきません。特に相続税が生じる場合には,相続税の申告期限がありますから,なおさら放置するわけにはいきません。
このような場合は,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることになります。簡単にいうと行方不明の相続人の財産を管理する人を裁判所に選任してもらうという手続きです。
不在者財産管理人が選任されれば,その管理人と遺産分割の協議を進めることが可能で,遺産分成立に向けて一歩前進することができます。
不在者財産管理人の申立ては,ご本人だけでももちろん可能ですが,必要な書類も多く,法的な知識も必要となる場合があります。ですので,不在者財産管理人の申立ての段階から弁護士に依頼することも十分検討された方がよいかと思います。
当事務所では,不在者財産管理人の申立てはもちろん,裁判所から不在者財産管理人として選任されることも多くあり,相続人が行方不明の場合の対応について知識や経験を積み重ねてきております。
相続人が行方不明で困ったということがあれば,是非当事務所までご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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