交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その4(治療費関係その2)

「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いのですが、基本的には期間を制限するという考え方はありません。
期間が問題となるのではなくて、治療が長期化した場合には、その時点での治療効果が問題になるのだと考えてください。一定の治療を試みた後、同じ施術、治療方法を繰り返し続けても症状が改善しない場合、医師に相談し、所定の検査、診察判断を経て治療方法の検討が必要となります。
 ここで症状固定という考え方が出てきます。
 症状が、一定のレベルで安定してしまい、もはや治療の効果を期待することができない、という事態は、不本意ながら起こりえます。これを症状が固定した状態、「症状固定」と呼びます。
症状固定となった場合、治りきらずに残存した症状は多くの場合「後遺障害」と呼ばれる損害として考えることになります。
(後遺障害については後日、稿を改めて書く予定です。)
 以上のように、治療の期間に制限があるわけではありません。長期化した場合など、症状の詳細、医師の意見などを踏まえての検討が必要となります。

長くなってしまいましたので、入院雑費、看護料などは次回に書くこととします。

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