交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その2《損害の分類》

 ここでは①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つの分類についてご説明します。

 最初に治療費が目に見える出費として発生します。通院するについては交通費がかかります。入院した場合はそのために必要な(通常の日常生活では必要ない)物品も必要になるでしょう。他にも色々ありますが、これらが①治療関係の損害となります。

さて、こうして治療するために、働いている人なら仕事を休む場合もありますし、そうでなくても日常生活の時間が奪われるわけです。

治療のために仕事を休み、収入が減少した損害が②休業関係損害になります。

ケガのために日常の時間を奪われ、日常生活が乱された損害は③慰謝料として考えることになります。

これらは、治療を必要とすることから発生せざるを得ない訳です。

(ちなみに賠償理論では、治療関係費用を積極損害とし、休業関係損害を消極損害と呼んで分類・整理しています。)

 ここでは三つに分けられた全体の構造を心にとどめてください。すべての損害がここに分類できるわけではありませんが、さまざまに発生する損害がどのように分類されるのかの理解の助けになると思います。

 

次回からは治療関係費用等、各分類の内容について書いていきます。

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