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残業代請求 ~時効~

2019-05-07

弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,時効についてです。

 

 残業代請求の消滅時効は2年とされております(労働基準法115条。最近では,民法改正に合わせて5年にすべきではないかとの議論もあります。)。

 

 では,時効はいつから進行するのでしょうか。

月給制の方の場合,時効は各月の賃金支払日から進行することになります。

 例えば,月末締め翌月10日払いの方の場合,1月の給料の支払日は2月10日になりますから,1月の残業代の時効は2月10日から進行することになります。

 時効の進行が始まってから2年以内に時効中断の措置をとらなければ,使用者に消滅時効を援用され,残業代が請求できないことになります。消滅時効に関しては,客観的に期間が経過し,時効援用された場合には争うことは大変難しいですから,早めの対応が必要です。

 このように2年以上働いている会社に残業代を請求する場合には,時効に注意を払う必要がありますので,弁護士に相談することをおすすめします。

連休中の業務について

2019-04-27

連休中の業務についてお知らせ致します。4月27日から5月6日までお休みとさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

髙田知己法律事務所

相続第8回目「相続財産の内容ーその4ー」

2019-04-22

 弁護士の若林です。

 春らしいポカポカ陽気が続くようになりましたね。
 今週末からはいよいよ10連休です。
 連休期間中は旅行に行く方、家でゆっくりする方、もちろんお仕事をされる方、色々いらっしゃると思いますが、何をするにしてもいい天気になるといいですよね。
 ちなみに、10連休期間中(4月27日~5月6日)、当事務所は休業となります。ご了承の程、よろしくお願い致します。

 さて、平成最後のブログ。
 今回は、相続財産のうち⑤有価証券について取り上げます。
 有価証券といわれてパッと思いつくのは株式ではないでしょうか。
 亡くなった方が株式を保有していた場合には、株式も相続財産の対象となります。

 日々変動する株式は、相続財産としてどのように評価するのでしょう?

① 上場株式等取引市場のある場合
  取引市場がある場合には公表されている株価がありますから、基準日を設定し、その日の終値に基づいて評価額で算定することが多いようです。
 また、株価の変動が激しい場合等には、相続人全員の合意のもと、一定期間の終値の平均値とすることもあります。
② 取引市場がない場合
 非上場株式のように取引市場がない場合、評価はとても難しくなります。
 財産評価基本通達を利用することや、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法を使うこともあるようです。
 なお、有限会社の持ち分権も、基本的には非上場株式と同じように評価されています。

 ちなみに、相続人が会社に対して株主であることを主張、議決権を行使したり配当を受け取ったりするためには名義書換を請求する必要があります。この手続きは単独ではできません。相続人が手続きのためには遺産分割協議が必要となります。

 それでは、皆様にとって素敵な10連休となりますように。

茨城県弁護士会土浦支部の支部長を拝命いたしました。

2019-04-17

弁護士の高田知己です。令和元年度茨城県弁護士会土浦支部の支部長を就任致しました。茨城県弁護士会には水戸・下妻・土浦の三支部があります。土浦支部は、つくば市かすみがうら市石岡市牛久市など近隣地区はもちろん、鹿嶋市神栖市、龍ヶ崎市守谷市など茨城県の南を大きく占める地域になります。土浦支部の弁護士を利用する方々がより弁護士を利用しやすくなるように、また、所属する弁護士が働きやすくなるように、微力を尽くしたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。

弁護士特約について

2019-03-25

 今回は,自動車保険の弁護士特約についてご説明します。

1 弁護士特約とは
 弁護士特約とは,自動車保険に特約として付帯する保険です。
 自身の加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるため(限度額はあります),費用を負担することなく弁護士に法律相談をしたり,示談交渉や訴訟手続等を依頼したりすることができます。

2 メリット
 依頼者に代わり,弁護士が相手方と交渉することになりますので,一般の方が交渉するよりも,示談金が高額となる傾向があります。弁護士特約のみを使用するのであれば,通常は加入保険の等級に影響はありません。

3 デメリット
 自動車保険の特約になりますので,保険料が多少増加することになります。

 当事務所では,弁護士特約によるご相談やご依頼も多数承っております。万が一交通事故に遭われた場合には,是非一度ご相談ください。

弁護士と春の風物詩。

2019-03-08

弁護士の北村です。

3月4月は,学校や多くの企業で年度末・年度初めの節目の時期になると思います。一方,弁護士にとっては,12月1月が新規登録の最も標準的な時期であることや,個人事業主の事業年度が1~12月と定められていることから,3月4月が節目という感覚はあまりありません。

もっとも,弁護士にも春の風物詩といえるものがあります。1つ目は,裁判官,検察官や裁判所・検察庁の職員(=公務員)は3月4月が異動時期のため,時おり事件の担当者が交代することです。2つ目は,毎年やってくる確定申告です。〆切まであと1週間,私も早急にやらなければなりません。

因みに,私たち髙田知己法律事務所は茨城県土浦市,亀城公園のすぐそばにあります。天気のよい昼に亀城公園の見事な桜を眺めるのも,私の毎年の春の風物詩です。

 

残業代請求 ~休憩時間の取り扱い~

2019-02-25

弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,休憩時間の取り扱いについてです。

 休憩時間とは,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に離れることを保証されている時間をいいます。

 休憩時間は、残業代算定の基礎となる労働時間とはなりません。

 休憩時間についてよく問題となるのが,就業規則上の休憩時間も仕事をしており,休憩がとれなかったと主張する場合です。

 労働者から休憩時間ではないと主張があっても,裁判所は容易に認めない傾向にありますが,勤務体系などによっては,労働時間と認められる可能性はあります。例えば,店舗で一人しか勤務していないような場合には,来客があれば対応せざるを得ませんから,労働から完全に離れているとはいえず,労働時間として認められる可能性はあります。

 仮に,就業規則上の1時間の休憩時間が労働時間として認められれば,残業代の請求額も大きく変わってきます。休憩時間とされているからしょうがいないとあきらめる前に,本当に休憩時間といえるのか,検討してみるのもよいかと思います。

 

相続第7回目ー法改正の話①ー

2019-02-12

弁護士の若林です

前回まで相続財産の範囲についてお話してきましたが、今回は少し違うお話を。

平成30年7月13日に相続に関する法律が改正、公布されました。
そのうち「遺言書の方式」に関する内容にも一部改正があったのですが、
今回「一部手書き以外の自筆証書遺言が認められることになった」ことを指摘したいと思います。

これまでの法律では、有効な自筆証書遺言を作るためには、遺言書を作成する人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりませんでした。
一見簡単そうですが、相続財産をすべて手で書くことはとても大変です。
「大変なのは相続財産がたくさんある場合だけでしょ?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
相続人間で争いが起きないよう相続財産の分け方や方法を細かく指定したいこともありますよね。その場合も、すべて手で書かなければならないわけです。その上、間違えてしまった場合の修正方法も法律で厳格に決まっています。
(それでも大変さがぴんと来ない・・・という方は、ぜひ一度自筆証書遺言書を作成してみてください。)

それが新法では、相続財産の目録は自書でなくてもよいことになりました。
つまり、財産目録の部分については、パソコンで作成してもいいし、通帳や登記簿謄本のコピーを添付して財産目録としてもいいわけです。(ただし、各ページに遺言者の署名と押印は必要です。)

ちなみに、遺言書の方式に関する改正はについては、平成31年1月13日から施行されています。

茨城県土浦市の弁護士による破産手続き(ギャンブル)

2019-01-29

弁護士の高田知己です。今日は、破産のお話をしてみたいと思います。みなさんは破産をどのような時に必要だと思われるでしょうか。おそらく借金が多くて支払えないときに、借金を無くしてもらうために行う手続きというように考えられる方が多いのではないでしょうか。もちろん、そのように考えていただいても良いのですが、正確には少し違います。新たな再出発をするために借金を無くすということはとても大切なところです。しかし、破産手続きをしただけでは借金は無くなりません。免責の手続きを行って裁判所から免責の許可をもらう必要があります。

免責の許可というのはどのような場合でももらえるというわけではありません。不誠実な人の場合には免責が認められない場合もあります。このように免責が認められない場合というのは法律に規定されています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といいます。

では、具体的にどのような場合に免責が認められないのでしょうか。

まず、よく問題になるのはギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合です。これは多くの人が良く知っているところのようです。

では、ギャンブルによって多額の借金をした人は絶対に破産手続きをして免責の許可をもらって借金を無くすことができないのでしょうか。このような場合にでも裁判所は例外的にですが、借金を無くすことを認めてくれるときがあります。もし、あなたが、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合であっても、あなたが、そのことを反省していてもう二度とそのようなバカなことはしないと真剣に考えているなら破産・免責手続きによって再出発をすることが可能かもしれません。一緒になぜそのようなことをしてしまったのかを考えてみましょう。そして新たな出発をお手伝いできたら私はとても嬉しいです。

新年のご挨拶

2019-01-07

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。困っている方の少しでもお力になれるように今後とも精進いたしたいと存じます。年初に当り皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

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