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相続第5回目「相続財産の内容ーその2ー」

2018-04-09

弁護士の若林です。

 

今回は相続財産のうち、③自動車を取り上げます。

③ 自動車
亡くなった方が所有する自動車が対象となります。

自動車の所有は車検証で確認することができます。
自動車をローンで購入していた場合、車検証上の所有者欄が信販会社や販売会社の記載となっていることもあります。
車検証上の所有者が信販会社等になっている場合、ローンが残っていることが予想されますが、時々ローンは完済したけれど名義変更をしないままだった、ということもあります。ですので、まずはローンが残っているのかどうかを直接会社等に確認した方が良いでしょう。

自動車が相続財産になるとして、その価値はどうやって決めるのでしょう。
自動車の財産価値をいくらと評価するのかは、相続人間の協議で決めることになります。その際、業者による査定書やオートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)、インターネット上の同種車両の取引価格などを参考にすることが多いです。
もちろん、自動車は消耗品ですし、ある程度の年式や走行距離によっては、相続人間の話し合いで資産価値0円とすることもあります。

茨城県弁護士会常議員、茨城県弁護士会土浦支部副支部長を拝命いたしました。

2018-04-01

弁護士の高田知己です。

平成30年度の茨城県弁護士会常議員及び茨城県弁護士会土浦支部副支部長を拝命いたしました。

弁護士会のために少しでもお役に立てるよう頑張りたいと思います。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

残業代請求の料金規程を改訂しました。

2018-03-26

当事務所では、残業代請求のご相談,ご依頼を多数いただいているため、よりご相談し易くなるように、下記の通り、新料金規程を設定させていただきました。

相談料 無料

着手金 10万円

(示談交渉,第一審訴訟を含む)

報酬

示談交渉 経済的利益の16%

訴訟   経済的利益の25%

※回収金額が0円の場合報酬はいただきません。

相談料については,無料ですので,お気軽にご相談下さい。

着手金は一律10万円とし,訴訟提起する場合でも,増額はありません。

なお,着手金については,ご事情に応じて分割払いのご相談も承っております。

報酬は,回収できた金額からいただきますので,回収金額が0円の場合は報酬は発生しません。

なお,当事務所では原則として,残業代請求の場合,労働審判の利用はお勧めしておりません。訴訟提起に至るほど争点が複雑かつ多岐に渡るケースでは,労働審判を経ずに訴訟提起する方が結果として早期解決に至ることが多いです。そのため,料金規程も,示談交渉と訴訟を念頭にご用意しました。

当事務所代表弁護士高田知己がVチャンネル茨城に出演しました。

2018-03-18

土浦市まちゼミの応援のため、平成30年3月14日午後3時より当事務所代表弁護士高田知己がVチャンネル茨城に出演しました。

Vチャンネル茨城のホームページから動画も見られますのでよろしくお願いいたします。

 

「破産について」

2018-03-12

弁護士の小沼です。
今回は借金問題を解決する方法の一つとして,破産手続を説明します。

1 破産手続の流れ
債務の返済が不可能となった場合,破産・免責手続によって債務を消滅させることが検討されます。
弁護士が依頼を受けた場合,各債権者に受任通知を発送します。したがって,以降の債権者に対する窓口は弁護士となります。併せて,債権者と債権額を確認するために債権調査を行います。
また,依頼者の財産を明らかにするため,①通帳の写し(2年分),②自動車の査定表,③保険証券等の財産に関する書類の収集が必要となります。
更に,月々の収支を明らかにするため,家計表を作成する必要があります。支出を裏付けるために,公共料金の領収書も必要です。
各資料の収集ができた段階で,書類を作成し,裁判所に対して破産・免責手続開始の申立てを行います。

2 メリット
免責決定を受けることにより,一部の債務を除いて債務が消滅します(借金が消えます)。また,一定額までの財産は残すことができます。

3 デメリット
租税債権や養育費請求権等の一部の債権については,免責されません(債務が残ります)。また,賭博等によって過大な債務を負担した場合などには,免責されないことがあります。

4 費用(当事務所の場合)
着手金は,個人破産の場合,同時廃止型で28万円(消費税別途),管財事件型で38万円以上(消費税別途)となります。その他に予納金等の実費が必要となります。

借金問題に関するご相談は,当事務所では初回無料となっております。まずは,お気軽にご予約ください。
以 上

水戸市社会福祉協議会主催の福祉講演を当事務所の代表弁護士高田知己が行いました

2018-03-11

平成30年3月10日、水戸市社会福祉協議会主催の福祉講演を当事務所の代表弁護士高田知己が行いました。

以下のようなお知らせを作っていただき無事約1時間半の講演を終えることができました。

関係者の方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。

「車椅子の私が弁護士となって」-苦難を乗り越えた車椅子弁護士の奮闘記ー

高校を卒業した 18 歳の春、交通事故により両足の機能を失い、希望を失った最中、
司法試験を目指していた友人の姿を契機に難関試験への挑戦を志し、みごと 39 歳で
合格を果たす。弁護士になってからも、バリアフリーの不備をはじめ多くの困難に
出くわすが、「多くのサポートあっての弁護士活動」と、日々周囲への感謝を忘れな
いという。日常では「相談者の話をよく聴き、寄り添うこと」に力を注ぐ中、単な
る法律問題にとどまらない奥深い部分があるという。現在 50 歳。車椅子で奮闘する
高田弁護士の熱い思いを是非お聴きください。

 

 

全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)

2018-02-25

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)に参加してきました。新潟県新潟市のラマダホテル新潟において、平成30年2月24日に行われました。

まず、新潟地方裁判所民事部、部総括判事から「新潟地方裁判所管内における倒産事件処理の実情」について特別講演が行われました。

また、「新潟県中小企業再生支援協議会の役割・活動状況及び最新の動向」の特別講演が新潟県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。

基調講演として「廃業清算型の特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドラインの解説・事例紹介」が行われました。

パネルディスカッションでは、「中小企業の廃業における特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドライン活用の実務」というテーマで行われました。

例会どおり、充実した実践的な、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてますます研究が深められていることを実感します。

 

当事務所の代表弁護士高田知己が土浦市社会福祉協議会会長表彰を受けました

2018-02-17

平成30年2月16日金曜日土浦市社会福祉協議会法人化50周年記念土浦市社会福祉大会において当事務所の代表弁護士髙田知己が土浦市社会福祉協議会会長表彰を受けました。大変栄誉なことであり謹んでお礼申し上げます。

つくばみらい市心配ごと相談員研修の講師をさせていただきました 弁護士高田知己

2018-02-17

弁護士の高田知己です

平成30年2月16日金曜日に、きらくやまふれあいの丘 すこやか福祉館において、つくばみらい市心配ごと相談員の皆様などを対象とした研修の講師をさせていただきました。

内容は「相談者の方々に安心と満足を頂く工夫」とさせていただきました。弁護士は法律相談として多数回の相談を受けていることが多く、私も日々多くの相談を受けさせていただいています。

そのような相談時にいかに相談者の方々からお話を聞き、より良い解決方法を回答できるのか。普段から努力を重ねているところです。当日は受講者の皆さまのご協力もあり双方向の研修をさせていただくことができました。

また、つくばみらい市社会福祉協議会の浅川事務局長をはじめ多くの方々にお手伝いをいただきました。たいへんありがとうございました。

「相続人が行方不明!?」

2018-02-13

弁護士の大和田です

当事務所では,相続についてのご依頼も多数いただいており,あらたに相続特設ページを開設しました。そこで,今回のブログは,相続をテーマにしたいと思います。
相続にも様々なパターンがありますが,なかには,相続人が見つからず,遺産分割の話し合いすらできないということもあります,
例えば,兄弟姉妹と長年に渡り音信不通で,そのような状況の中,父(又は母)が亡くなってしまったというような場合です。
この場合,行方が分からない兄弟姉妹も父(又は母)の子供ですから,当然に相続人となりますが,連絡が取れない以上遺産分割の話し合いはスタートできません。
かといって,いつまでも放置するわけにもいきません。特に相続税が生じる場合には,相続税の申告期限がありますから,なおさら放置するわけにはいきません。
このような場合は,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることになります。簡単にいうと行方不明の相続人の財産を管理する人を裁判所に選任してもらうという手続きです。
不在者財産管理人が選任されれば,その管理人と遺産分割の協議を進めることが可能で,遺産分成立に向けて一歩前進することができます。
不在者財産管理人の申立ては,ご本人だけでももちろん可能ですが,必要な書類も多く,法的な知識も必要となる場合があります。ですので,不在者財産管理人の申立ての段階から弁護士に依頼することも十分検討された方がよいかと思います。
当事務所では,不在者財産管理人の申立てはもちろん,裁判所から不在者財産管理人として選任されることも多くあり,相続人が行方不明の場合の対応について知識や経験を積み重ねてきております。
相続人が行方不明で困ったということがあれば,是非当事務所までご相談下さい。

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