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小規模個人再生について

2018-07-30

 弁護士の小沼です。
 今回は小規模個人再生手続についてご説明します。

1 概要
 小規模個人再生手続は,住宅を残したい場合や,免責不許可事由の存在から破産・免責手続に適さない場合等に利用されます。反復継続して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
 手続開始決定後に債権額が確定すると,再生計画案(返済期間3~5年)を作成します。再生計画の認可決定が確定すると,返済がスタートします。

2 返済額
 返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額となります。
  <借金の総額>               <返済額>
  ①100万円未満            →  全額
  ②100万円以上500万円以下     →  100万円
  ③500万円を超え1500万円以下   →  総額の5分の1
  ④1500万円を超え3000万円以下  →  300万円
  ⑤3000万円を超え5000万円以下  →  総額の10分の1

3 メリット
 借金を大幅にカットしたうえで,長期の分割払いが可能となります。また,住宅を残せる場合があります。

4 デメリット
 破産とは違い,継続して返済していく必要があるため,安定した収入が必要です。

5 費用(弊所の場合)
 小規模個人再生の着手金は38万円以上(消費税別途)となり,住宅資金特別条項を定める場合は48万円以上(消費税別途)となります。その他に実費(再生委員の費用等)が必要となります。

 借金問題に関するご相談は,弊所では初回無料となっております。まずは,お気軽にお電話ください。

当事務所の代表弁護士・髙田知己が執筆した本が出版されました。

2018-07-17

昭和61年高校を卒業して間もない春。250ccのオートバイで壁に激突。スポーツにバイトに汗を流す日々から、突然重度の障がい者となりました。車椅子がなければ全く動けません。すっかり落ち込んでしまいましたが、少しずつ元気を取り戻してゆきます。大学受験、司法試験受験、独立開業、現在は元気に弁護士として働く日々。そんな人間の半生のドキュメンタリーです。

 

全国倒産処理弁護士ネットワーク39回関東地区研修会

2018-07-15

 

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第39回関東地区研修会(埼玉)に参加してきました。埼玉県さいたま市ラフレさいたまにおいて、平成30年7月14日(土)に行われました。

まず、さいたま地方裁判所第3民事部、部総括判事から「さいたま地方裁判所管内における倒産事件処理の動向」について特別講演が行われました。

また、「埼玉県中小企業再生支援協議会の活動」の特別講演が埼玉県中小企業再生支援協議会統括責任者から行われました。

基調講演として「会計処理の読み方・決算書の作成過程など」というテーマ行われました。

パネルディスカッションでは、「法人破産管財業務における税務処理等」というテーマで行われました。

例会どおり、充実かつ実践的な、研修会でした。

特に今回は、法人破産に焦点があてられ、また、なかなか納税までする余裕がない倒産処理が多いために知識不足になりがちな分野に丁寧な検討が行われてとても勉強になる研修会でした。

 

交通事故専門サイトを開設しました。

2018-07-03

交通事故専門サイトを開設致しました。

当事務所は、開所以来多くの交通事故のご相談、ご依頼をいただいており、様々な案件を解決してまいりました。

そこで、交通事故案件における当事務所の特徴や解決実績をより多くの方に知っていただけるよう、交通事故専門サイトを開設致しました。

また、特徴や解決実績の他、ご相談の内容ごとの対処方法などをまとめてありますので、交通事故の問題でお悩みの方の手助けになれば幸いです。

茨城で交通事故の問題をどの弁護士に相談したらよいのかお悩みの方や、交通事故が初めてのことでどのように対応したらよいか分からないという方は、是非当事務所の交通事故専門サイトをご覧ください。

料金規程が新しくなりました。

2018-07-03

料金規程が平成30年7月から新しくなりました。

詳細は、弁護士費用のページをご覧ください。

新しい料金規程では、無料法律相談の対象を拡大しております。

例えば交通事故のご相談であれば、初回相談は60分まで無料です。他にもご相談の件数が多い、借金問題、相続問題、離婚問題、残業代請求のご相談も初回相談は60分まで無料とし、よりご相談しやすい料金規程にしております。

お困りのことがあれば、是非無料法律相談をご活用下さい。

相続第5回目「相続財産の内容ーその2ー」

2018-04-09

弁護士の若林です。

 

今回は相続財産のうち、③自動車を取り上げます。

③ 自動車
亡くなった方が所有する自動車が対象となります。

自動車の所有は車検証で確認することができます。
自動車をローンで購入していた場合、車検証上の所有者欄が信販会社や販売会社の記載となっていることもあります。
車検証上の所有者が信販会社等になっている場合、ローンが残っていることが予想されますが、時々ローンは完済したけれど名義変更をしないままだった、ということもあります。ですので、まずはローンが残っているのかどうかを直接会社等に確認した方が良いでしょう。

自動車が相続財産になるとして、その価値はどうやって決めるのでしょう。
自動車の財産価値をいくらと評価するのかは、相続人間の協議で決めることになります。その際、業者による査定書やオートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)、インターネット上の同種車両の取引価格などを参考にすることが多いです。
もちろん、自動車は消耗品ですし、ある程度の年式や走行距離によっては、相続人間の話し合いで資産価値0円とすることもあります。

茨城県弁護士会常議員、茨城県弁護士会土浦支部副支部長を拝命いたしました。

2018-04-01

弁護士の高田知己です。

平成30年度の茨城県弁護士会常議員及び茨城県弁護士会土浦支部副支部長を拝命いたしました。

弁護士会のために少しでもお役に立てるよう頑張りたいと思います。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

残業代請求の料金規程を改訂しました。

2018-03-26

当事務所では、残業代請求のご相談,ご依頼を多数いただいているため、よりご相談し易くなるように、下記の通り、新料金規程を設定させていただきました。

相談料 無料

着手金 10万円

(示談交渉,第一審訴訟を含む)

報酬

示談交渉 経済的利益の16%

訴訟   経済的利益の25%

※回収金額が0円の場合報酬はいただきません。

相談料については,無料ですので,お気軽にご相談下さい。

着手金は一律10万円とし,訴訟提起する場合でも,増額はありません。

なお,着手金については,ご事情に応じて分割払いのご相談も承っております。

報酬は,回収できた金額からいただきますので,回収金額が0円の場合は報酬は発生しません。

なお,当事務所では原則として,残業代請求の場合,労働審判の利用はお勧めしておりません。訴訟提起に至るほど争点が複雑かつ多岐に渡るケースでは,労働審判を経ずに訴訟提起する方が結果として早期解決に至ることが多いです。そのため,料金規程も,示談交渉と訴訟を念頭にご用意しました。

当事務所代表弁護士高田知己がVチャンネル茨城に出演しました。

2018-03-18

土浦市まちゼミの応援のため、平成30年3月14日午後3時より当事務所代表弁護士高田知己がVチャンネル茨城に出演しました。

Vチャンネル茨城のホームページから動画も見られますのでよろしくお願いいたします。

 

「破産について」

2018-03-12

弁護士の小沼です。
今回は借金問題を解決する方法の一つとして,破産手続を説明します。

1 破産手続の流れ
債務の返済が不可能となった場合,破産・免責手続によって債務を消滅させることが検討されます。
弁護士が依頼を受けた場合,各債権者に受任通知を発送します。したがって,以降の債権者に対する窓口は弁護士となります。併せて,債権者と債権額を確認するために債権調査を行います。
また,依頼者の財産を明らかにするため,①通帳の写し(2年分),②自動車の査定表,③保険証券等の財産に関する書類の収集が必要となります。
更に,月々の収支を明らかにするため,家計表を作成する必要があります。支出を裏付けるために,公共料金の領収書も必要です。
各資料の収集ができた段階で,書類を作成し,裁判所に対して破産・免責手続開始の申立てを行います。

2 メリット
免責決定を受けることにより,一部の債務を除いて債務が消滅します(借金が消えます)。また,一定額までの財産は残すことができます。

3 デメリット
租税債権や養育費請求権等の一部の債権については,免責されません(債務が残ります)。また,賭博等によって過大な債務を負担した場合などには,免責されないことがあります。

4 費用(当事務所の場合)
着手金は,個人破産の場合,同時廃止型で28万円(消費税別途),管財事件型で38万円以上(消費税別途)となります。その他に予納金等の実費が必要となります。

借金問題に関するご相談は,当事務所では初回無料となっております。まずは,お気軽にご予約ください。
以 上

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