Author Archive
当事務所所長が本を出します!
弁護士の大和田です。
この度,当事務所所長の髙田知己弁護士が本を出版することになりました。
本のタイトルはズバリ「車いす弁護士奮闘記」です。
一般社団法人金融財政事情研究会から平成29年1月17日に発売されます。
発売より一足先に読ませていただいたので,余韻冷めやらぬうちに,その感想を書かせていただこうと思います。
高田先生は,アグレッシブ,パワフル,エネルギッシュというような言葉がとてもよく似合う方です。
しかしその裏には,大変な苦労があったであろうことは想像に難くないのですが,普段の高田先生をみているとついつい忘れてしまいます。ですので,事故後の心境や弁護士になるまでの苦労が書かれた部分はとても新鮮でした。
普段から高田先生と親交のある方にとっても,非常に興味深い内容になっていると思います。
また,司法試験を目指されている方とっても,非常にためになることが書かれていると思います。読みながら,「あー司法試験は,こういう試験だったなあ」と共感する部分が多々ありました。また,仕事内容についても「弁護士としての1日」という章に事細かにかかれています。読んでいただければ,司法試験や弁護士の仕事について,具体的なイメージが湧くと思いますので,司法試験を目指されている方にも大変おすすめです。
私は一読者に過ぎませんが,他にも様々な方に手に取っていただきたい,そう思わせる一冊になっていると思います。
是非お手元にとってみて下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「人身傷害保険について」
弁護士の小沼です。
今回は,自動車保険における人身傷害保険特約についてご説明いたします。
1 人身傷害保険とは
人身傷害保険は,自動車の任意保険に加入する際,特約として選択可能となっている場合が多い保険です。同特約により,交通事故による自身の負傷による損害について,自身の加入している保険会社から一定額の補償を受けることが可能となります。
2 利点
例えば,加害者が自賠責保険のみに加入しており,任意保険に加入していない場合には,当然ながら相手方保険会社より賠償を受けることができません。加害者の資力が十分であれば問題は少ないでしょうが,加害者の資力が不十分な場合には,自賠責以上の補償を誰もしてくれないという状況が生じえます。また,双方過失責任のある事故の場合,相手方賠償金は,全損害の相手方過失分しか支払われません。このような場合に,人身傷害保険特約を付加しておく意味が出てきます。
3 賠償額
相手方保険会社に損害の賠償を請求する場合でも,自身の加入する人身傷害保険からの補償を先行させたうえで,不足額を請求する方が,全体として受け取れる金額が多くなる場合があります。人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われるため,自身の過失割合部分につき,人身傷害保険の補償を受けたうえで,残額を相手方に請求することになるためです。過失負担を求められた場合でも,この方法で賠償額の100%を回収している事例があります。
4 まとめ
人身傷害保険特約を付加する場合には,月々の保険料があがってしまうというデメリットはあります。しかし,交通事故は加害者を選べるわけではありません。加害者が任意保険に加入していなかったり,資力に乏しかったりすると,賠償額が不十分となることも予想されます。状況によっては,過失割合が生じてしまう場合もあります。もしもの場合に備えて,加入を検討してみるのもよいかもしれません。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
こんな証拠があるといい②相続編
弁護士の北村です。年末も近づいてきて慌ただしい今日この頃です。
さて,シリーズ2回目は,相続についてです。
(1)相続人の範囲について
被相続人および相続人の範囲を確定しないことには,相続は始まりません。そのためには,被相続人の出生から死亡までの戸籍を追いかけていくことになります。本籍地が遠方にある人がいる場合,少しばかり面倒な作業かもしれません。
(2)遺産の範囲および評価について
被相続人の資産(=遺産の範囲)について,例えば被相続人と生前同居していた相続人とそうでない相続人とでは,大きな情報格差があることが多いです。あったはずの被相続人名義の通帳が見当たらない,などという場合には,戸籍謄本で相続関係を証明することで,各相続人が単独で金融機関の取引履歴や残高証明書を取得することができます。不動産については,地番が分かれば誰でも登記を取得することができますし,正確な地番が分からなくても,固定資産評価証明書などから,当該市町村内の不動産については把握ができます。
不動産や高価な動産等については,その評価額についてもめることも少なくありません。その場合,固定資産評価額を取るのか,路線価を取るのか,はたまた専門業者の査定額を取るのかについては,法律で決められているわけではありません。情報(資料)収集がカギといえるかもしれません。
なお,生命保険金については,受取人の固有財産であって遺産ではない(すなわち遺産分割の対象とはならない)と解されています。
(3)遺言の有効性について
遺言が存在する場合,その有効性が争いになることが少なくありません。民法が定める形式をみたすか否かはある程度明確であるため,深刻な争いになるのは,遺言作成当時の意思能力の有無や偽造の有無などです。
意思能力の有無(例えば認知症の程度など)については,最も重要な証拠は,医療機関等の診断書・診療録等です。日常接していた関係者の供述やメモなどももちろん重要ですが,そのまま信用性が認められるとは限らないことに注意が必要です。
偽造の有無については,比較可能な文書等があれば筆跡鑑定をすることも可能ですが,それなりの費用は覚悟しなければなりません。不自然な状況証拠によって偽造があったといえる場合もありうると思います。
(4)特別受益・寄与分について
法定相続分通りの遺産分割が相続人間の公平を害するといえる場合にこれを調整する制度が,特別受益および寄与分です。
具体的には,相続人の1人は十分に生前贈与をもらっているのでその分を差し引くべきだ(=特別受益),という主張をされることがとても多いです。また,被相続人の財産に使途不明金がある場合,生前同居していた相続人が手元に入れているはずだからこれを考慮すべきだ,という主張もとても多いです。
実のところ,相手がそんな事実はなかったと反論してきた場合,そのことを証明するのは意外と難しいのです。被相続人の通帳などから不自然な出金があり,同じタイミングで相続人の1人が突然多額の支出をしていたことや,相続人の通帳に不自然な入金があったことなどの証拠があれば,というところです。ただ,古い話だとそのような証拠がなくなってしまっている可能性もあります。使途不明金については,金額や時期に照らして,被相続人自身が使ったお金だ,という反論を封じられるか否か次第でしょうか。
因みに,使途不明金については,家庭裁判所の遺産分割調停ではなく地方裁判所の民事訴訟で別途決着を付けるよう,裁判所から求められることが多いです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
こんな証拠があるといい①交通事故編
弁護士の北村です。今日は雪も降ってとても寒いですね。
さて,今回から数回に分けて,案件ごとにどんな証拠が有用かについて話をしてみようと思います。もっとも,以下の話はあくまで一般的な傾向であり,事案によって異なる点も少なくはないことを,念のため付け加えておきます。
1回目は,交通事故についてです。資料の取得が容易であまり争いにならない点については省略し,当事者の方に収集をお願いすることが多い資料にしぼって紹介します。
(1)過失割合について
過失割合が争いになっている場合,そもそもお互いの動き方や速度,位置関係などについて主張が食い違っていることがほとんどです。ベストな証拠はドライブレコーダーなどの動画データでしょうか(角度次第ではありますが)。事故現場の写真やストリートビューを証拠化することも多いです。実況見分調書などの刑事記録や会話の録音データなどがあれば,当事者がいつどんな主張をしているのかが分かりますが,これらが決定的な証拠になるとは限りません。
(2)物的損害(車両)について
修理費は,通常は相手方任意保険会社のアジャスターが見積りを出します。これとは別に見積りを取得したり車両の写真を撮ったりすることが有用な場面もありますが,一般的には修理見積りの内容を争うのは難しい印象があります。
車両時価については,いわゆるレッドブックやウェブサイト上の中古車情報が算定根拠となります。変わった仕様の車両の場合,仕様の詳細が分かる資料(車検証や車両写真など)があると,それを前提とした条件検索がしやすくと思います。
営業車について休車損害を請求するためには,利益(売り上げおよび経費)に関する資料や,予備車両がないことを証する配車表などが必要になります。これも,一般的には立証が簡単ではない印象があります。
(3)休業損害について
給与所得者の場合には,勤務先に休業損害証明書を記入してもらえば足ります。
個人事業主の場合には,基本的には直近年度の確定申告書をベースに算定します(所得そのものとは異なります)。確定申告書の記載と実態との間にずれがあり,実態に即した算定を求める場合には,現実の収入・経費や生活状況等についての資料が必要となります。
(4)所持品・備品等について
購入時ないし再取得時の領収書等が必要です。物品によっては,減価償却を考慮する必要があるものもあります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会に参加してきました。
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会(宇都宮)に参加してきました。場所は、栃木県宇都宮市のチサンホテル宇都宮で、11月12日に行われました。。
基調講演として、宇都宮地方裁判所の第一民事部 部総括判事からの宇都宮地方裁判所における倒産事件処理の実情が述べられ、管財事件の長期化などの問題点が挙げられていました。。
また、経営者保証ガイドラインについて、経営者保証に関するガイドライン研究会の座長と中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャーから講演がありました。新しい経営者責任のあり方です。まだ、私のいる茨城県をはじめ全く実例がない県も少なくありません。積極的に取り組んで行けるよう研鑽を重ねる必要を感じました。
その後のパネルディスカッションは管財事件における「賃貸借契約の処理」でした。弁護士により多角的な検討が加えられ大変参考になります。
帰りには宇都宮名物の餃子を食べました。これも大変おいしかったです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「交通事故における入通院慰謝料について」
弁護士の小沼です。
今回は,交通事故における慰謝料についてご説明いたします。
慰謝料とは精神的損害のことですが,交通事故の被害にあった場合,治療期間に対する入通院慰謝料を加害者に請求することができます。なお,後遺障害等に関する慰謝料も存在しますが,今回は入通院慰謝料に絞って説明させていただきます。
1 基準
①自賠責基準
1日につき4200円となります。
②保険会社基準
自賠責基準に近似した金額となることが通常です。
③裁判基準(弁護士基準)
裁判例の蓄積に基づいた算定表が存在します。訴訟を含め,弁護士が相手方に入通院慰謝料を請求する場合,同算定表に基づくことが一般的です。
2 まとめ
入通院慰謝料の金額は,自賠責基準や保険会社基準によるよりも,裁判基準(弁護士基準)基づいて算定した方が高額となる傾向があります。相手方が任意保険に加入している場合,相手方保険会社が被害者の方に提示する金額は,保険会社基準に基づくことが通常です。
弁護士が被害者の方より依頼を受けた場合には,訴訟を見据えたうえで,依頼者の代理人として,裁判基準(弁護士基準)に基づき交渉していくことになります。したがって,自身で交渉するよりも増額を見込める場合があります。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
沖縄や北海道の裁判所で訴えらえたら ②
弁護士の大和田です。
引き続き,遠方の裁判所で訴えられた場合の対応について書きたいと思います。
今回取り上げるのは,「電話会議システム」についてです。
前回は「移送」を取り上げましたが,重要な証人が原告と被告の両所在地にいる場合などは,移送が認められないこともあります。
その場合,弁護士に事件処理を依頼していれば,弁護士が遠方の裁判所まで行き,訴訟対応していくことになりますので,裁判の度に自ら出廷する必要はありません。
しかし,例えば遠方の裁判所までの交通費,宿泊費,日当などはいただくことになりますので,裁判の度に経済的な負担は大きくなります。
また,出廷に一日を要するような遠隔地の場合には,丸一日予定のない日でなければ裁判期日が入らないので,なかなか裁判日が決まらず訴訟が遅滞することもあります。
そのような場合には,電話会議システムを利用し,依頼者様の負担を軽減するとともに,訴訟を円滑に進めていくことが考えられます。
電話会議システムとは,裁判所が電話会議システムの利用を相当と認められば,当事者の一方は裁判所まで出廷することなく,電話で裁判手続きを行うことができるというものです。
このように,遠方の裁判所で訴えらえた場合には,移送の他にも対応する手段はありますので,お気軽にご相談いただければと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「交通事故における休業損害について」
弁護士の小沼です。
今回は,交通事故における休業損害についてご説明いたします。
1 はじめに
休業損害とは,就労不能による収入の減少を損害と捉えたものです。
同損害に関しては,加害者が加入する保険会社等に対して,賠償請求していくことが可能となります。もっとも,損害として認められる範囲は,入通院等のため,実際に仕事を休んだ日数に限られます。
1日当たりの損害額に関しては,次のような試算することが一般的です。
2 被害者の収入算定の基礎
①給与所得者の場合
事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして収入を算定します。
②個人事業主の場合
事故前年における確定申告の所得額を基礎にして収入を算定します。
③家事従事者(主婦)の場合
女子労働者全体の平均値を基礎にして収入を算定します。
④学生,無職者等の場合
原則として休業損害は認められません。
3 結語
今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明させていただきました。交通事故に関しては,治療費・入通院慰謝料・後遺障害による逸失利益等の損害も存在します。今後も交通事故に関し,順次ご説明させていただく予定ですので,よろしくお願いいたします。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
第15回全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会(札幌)に参加してきました。場所は、北海道札幌市の差ポロ芸術文化の館で、10月1日に行われました。。
シンポジウムについては札幌地方裁判所の民事第4部総括判事からの札幌地方裁判所における倒産事件状況に関する特別講演が行われました。札幌地裁においては、配当形式が破産法208条の同意配当で終わる事件が多いとのことで、興味深く感じました。
また、日本大学大学院法務研究科/創価大学大学院法務研究科客員教授であるの伊藤眞先生の基調講演が行われました。破産者代理人(破産手続開始申立代理人)の地位と責任を中心としたものです。私の業務にとても密接な事柄です。破産管財人に対する不法行為とは何か等について破産法の理論から検討される講演はたいへん興味深いものでした。また、伊藤先生の基調講演に先立ち、破産者代理人の地位と責任に関する裁判例の紹介も行われました。多くの裁判例が集められておりたいへん参考になりました。
その後のパネルディスカッションは「法人破産における申立代理人の役割と立場」でした。裁判官、研究者、弁護士により多方面からのアプローチがなされていました。
今後ともさらに研鑽を重ねなければならないと感じる一日となりました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
法人破産手続き-その4「リース物件の扱い」-
弁護士の若林です。
第4回のテーマは「リース物件の扱い」です。
事業所には在庫商品以外にも様々な物があります。
そして、事業所にある物すべてが会社の所有物ということは稀で、複合機、電話機、PC、車や事業用機械などなど、リース物件もたくさん含まれていると思います。
さて、このリース物件、会社が破産する場合はどう扱われるのでしょうか。
第3回で「(動産先取特権しかない)在庫商品の返品には応じられない」というお話をしましたが、リース物件も返品に応じてはいけないのでしょうか?
リース物件の契約関係をザックリ説明すると、
リース会社が注文者の希望する物件(例えば複合機)を注文者の代わりに販売会社から購入し、それを注文者に貸し出して注文者から毎月リース料を受領するというものです。
中途解約が認められておらず、これをファイナンス・リース契約といいます。
破産実務上、リース会社はリース物件に担保権を持っているとして別除権者として扱われています。
別除権者は、破産手続によらないで権利を行使することができます(破産法65条)。
そのため、リース物件はリース会社から引き上げ要請があればこれに応じることになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。