Archive for the ‘最新情報’ Category
交通事故における賠償請求について
今回は,交通事故において双方に過失が認定された場合,どのような処理をするかについてご説明します。
1 賠償請求をする場合
まず,自身の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額を確定します。
自身の損害額のうちから,相手に過失が認められる割合に応じて,相手に賠償請求していくことになります。
自身が加入する自動車保険に弁護士特約を付帯していた場合,弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。
2 賠償請求を受ける場合
まず,相手の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額が確定されます。
相手の損害額のうちから,自身に過失が認められる割合に応じて,相手に対する賠償義務が生じます。
自身が加入する自動車保険の対人・対物保険の使用を検討することになります。
3 過失割合
交通事故における事故態様については,様々なケースが考えられます。事故態様ごとに基本的な過失割合を確認することができますので,随時ご紹介していきます。
弁護士と季節感
弁護士の北村です。9月も終わりになるとすっかり涼しくなりましたね。
さて,弁護士の仕事に季節感があるのかと言われると,それ程でもないかなというのが私の感想です。
当事務所の注力分野である交通事故と債務整理については,年間を通じてご相談件数が多いです。やはり茨城県土浦市周辺は車社会です。
また,決算時期に合わせて事業者の方のご相談が増える印象もあります。
相続や離婚などの家事事件については,盆正月明けや年度末にやや増える印象があります。
因みに,12月には交渉案件や裁判案件が終わることが多い気がします。できれば法的問題を新年に持ち越したくないですよね。
いろいろ雑感を書いてみましたが,髙田知己法律事務所ではいつでもご相談の予約をお待ちしております。まずはご連絡ください。
残業代請求 ~管理監督者とは~
弁護士の大和田です。
今回から残業代請求案件で,よく問題となる点について,解説していきたいと思います。
今回取り上げる問題は,管理監督者についてです。
管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について,経営者と一体的立場にあるものをいいます。
この管理監督者にあたると,使用者は深夜残業を除いて残業代の支払い義務がないこととなりますので(労働基準法41条),管理監督者にあたるかどうかは,残業代請求案件において,非常に大きな問題です。
では,どのような場合に管理監督者にあたると判断されるのでしょうか。
管理監督者にあたるかの判断は,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものとされており,職務内容,権限及び責任の重要性,労働時間についての自由裁量の程度,給与等が職務内容・権限及び責任に見合った待遇がされているかなどといった要素を総合的に考慮して判断することになります。
ですので,仮に労働契約書等に管理監督者にあたると明記されている場合でも,常に管理監督者にあたるわけではありません。
会社に残業代を請求したところ,労働契約書等に管理監督者と明記されているから残業代は支払えないと言われた場合でも,残業代を請求できる可能性はあります。
このように,管理監督者にあたるかは専門的な判断が必要です。
会社から管理監督者だから残業代は支払えないと言われてしまったような場合には,一度弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では,使用者側が管理監督者であると主張してきたケースでも,その主張を排斥し,残業代を獲得できた事案もございますので,お気軽にご相談下さい。
交通事故の法的手続
弁護士の北村です。
当事務所では「交通事故特設サイト」を開設し,交通事故被害者の方の手助けに力を入れてきました。
https://jiko.takada-law.jp/
さて,交通事故事案について弁護士が依頼を受けた場合,事案の特徴や依頼者様のご希望を踏まえて,どの法的手続を採るのがベストか決めることになります。
今回は,どんな手続があるのか紹介します。
1 示談交渉
相手保険会社担当者や相手方弁護士と一対一の交渉です。通常はここからスタートすることが多いです。
話がまとまるのであればスピーディな解決が可能になります。訴訟や紛争処理センターの場合より保険会社の対応が渋いこともあります。
2 訴訟
いわゆる裁判手続です。法的論点について見解の相違が激しい場合や,そもそも事実関係に争いがある場合などに用いられます。
公平中立な裁判所の判断で解決が図れるメリットがありますが,かなりの時間がかかります。また,かっちりした証拠の有無が鍵となります。
3 交通事故紛争処理センター
裁判によらない紛争解決(ADRといいます)のための第三者機関です。担当弁護士が中立の立場から和解あっせんをしてくれます。
訴訟と比較すると,スピーディな手続でありながら,柔軟に有利な解決が図れる場合もあり,使い勝手は悪くないと感じます。
4 民事調停
訴訟と同じ裁判所の手続ですが,調停委員会の整理のもとで話し合いを進める手続になります。
交通事故で弁護士をお探しの方は,解決実績豊富な茨城県土浦市の髙田知己法律事務所にご相談ください。
小規模個人再生について
弁護士の小沼です。
今回は小規模個人再生手続についてご説明します。
1 概要
小規模個人再生手続は,住宅を残したい場合や,免責不許可事由の存在から破産・免責手続に適さない場合等に利用されます。反復継続して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
手続開始決定後に債権額が確定すると,再生計画案(返済期間3~5年)を作成します。再生計画の認可決定が確定すると,返済がスタートします。
2 返済額
返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額となります。
<借金の総額> <返済額>
①100万円未満 → 全額
②100万円以上500万円以下 → 100万円
③500万円を超え1500万円以下 → 総額の5分の1
④1500万円を超え3000万円以下 → 300万円
⑤3000万円を超え5000万円以下 → 総額の10分の1
3 メリット
借金を大幅にカットしたうえで,長期の分割払いが可能となります。また,住宅を残せる場合があります。
4 デメリット
破産とは違い,継続して返済していく必要があるため,安定した収入が必要です。
5 費用(弊所の場合)
小規模個人再生の着手金は38万円以上(消費税別途)となり,住宅資金特別条項を定める場合は48万円以上(消費税別途)となります。その他に実費(再生委員の費用等)が必要となります。
借金問題に関するご相談は,弊所では初回無料となっております。まずは,お気軽にお電話ください。
当事務所の代表弁護士・髙田知己が執筆した本が出版されました。
昭和61年高校を卒業して間もない春。250ccのオートバイで壁に激突。スポーツにバイトに汗を流す日々から、突然重度の障がい者となりました。車椅子がなければ全く動けません。すっかり落ち込んでしまいましたが、少しずつ元気を取り戻してゆきます。大学受験、司法試験受験、独立開業、現在は元気に弁護士として働く日々。そんな人間の半生のドキュメンタリーです。
全国倒産処理弁護士ネットワーク39回関東地区研修会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第39回関東地区研修会(埼玉)に参加してきました。埼玉県さいたま市ラフレさいたまにおいて、平成30年7月14日(土)に行われました。
まず、さいたま地方裁判所第3民事部、部総括判事から「さいたま地方裁判所管内における倒産事件処理の動向」について特別講演が行われました。
また、「埼玉県中小企業再生支援協議会の活動」の特別講演が埼玉県中小企業再生支援協議会統括責任者から行われました。
基調講演として「会計処理の読み方・決算書の作成過程など」というテーマ行われました。
パネルディスカッションでは、「法人破産管財業務における税務処理等」というテーマで行われました。
例会どおり、充実かつ実践的な、研修会でした。
特に今回は、法人破産に焦点があてられ、また、なかなか納税までする余裕がない倒産処理が多いために知識不足になりがちな分野に丁寧な検討が行われてとても勉強になる研修会でした。
交通事故専門サイトを開設しました。
交通事故専門サイトを開設致しました。
当事務所は、開所以来多くの交通事故のご相談、ご依頼をいただいており、様々な案件を解決してまいりました。
そこで、交通事故案件における当事務所の特徴や解決実績をより多くの方に知っていただけるよう、交通事故専門サイトを開設致しました。
また、特徴や解決実績の他、ご相談の内容ごとの対処方法などをまとめてありますので、交通事故の問題でお悩みの方の手助けになれば幸いです。
茨城で交通事故の問題をどの弁護士に相談したらよいのかお悩みの方や、交通事故が初めてのことでどのように対応したらよいか分からないという方は、是非当事務所の交通事故専門サイトをご覧ください。
料金規程が新しくなりました。
料金規程が平成30年7月から新しくなりました。
詳細は、弁護士費用のページをご覧ください。
新しい料金規程では、無料法律相談の対象を拡大しております。
例えば交通事故のご相談であれば、初回相談は60分まで無料です。他にもご相談の件数が多い、借金問題、相続問題、離婚問題、残業代請求のご相談も初回相談は60分まで無料とし、よりご相談しやすい料金規程にしております。
お困りのことがあれば、是非無料法律相談をご活用下さい。
相続第5回目「相続財産の内容ーその2ー」
弁護士の若林です。
今回は相続財産のうち、③自動車を取り上げます。
③ 自動車
亡くなった方が所有する自動車が対象となります。
自動車の所有は車検証で確認することができます。
自動車をローンで購入していた場合、車検証上の所有者欄が信販会社や販売会社の記載となっていることもあります。
車検証上の所有者が信販会社等になっている場合、ローンが残っていることが予想されますが、時々ローンは完済したけれど名義変更をしないままだった、ということもあります。ですので、まずはローンが残っているのかどうかを直接会社等に確認した方が良いでしょう。
自動車が相続財産になるとして、その価値はどうやって決めるのでしょう。
自動車の財産価値をいくらと評価するのかは、相続人間の協議で決めることになります。その際、業者による査定書やオートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)、インターネット上の同種車両の取引価格などを参考にすることが多いです。
もちろん、自動車は消耗品ですし、ある程度の年式や走行距離によっては、相続人間の話し合いで資産価値0円とすることもあります。