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相続第4回「相続財産の内容ーその1」

2018-01-24

弁護士の若林です。

2018年がスタートしました!
ブログでは本年も引き続き磯野家をモデルに「相続」の話題を取り上げていきます。
本年もどうぞお付き合いくださいませ。

さてさて、相続第4回目からは具体的な相続財産の内容に入ります。
今回は、①現金と②預貯金を取り上げます。

①現金
例えば、被相続人のお財布の中に入っていたお金やタンス預金等、被相続人が亡くなった時に現金として手元に残っていたお金です。

②預貯金
各種金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金で、被相続人が亡くなった時に存在しているものです。

ちなみに、預金と貯金の違いをご存知ですか?

どちらも「預けたお金」という意味なのですが、銀行や信金、労金等では「預金」、ゆうちょ銀行(郵便局)や農協、漁協等では「貯金」といっているようです。

 

話を元に戻します。

さきほど「被相続人名義の預貯金」といいましたが、名義は第三者だけど口座への入金等は被相続人が行っていた場合、いわゆる「名義預金」はどうなるのでしょう?
例えば、波平さんがサザエさんの将来を思い銀行でサザエさん名義の口座を開設し、そこにお金を積み立てていた場合、この預金は相続財産になるのでしょうか?

もちろん、相続財産と評価できるかどうかは、誰がお金を出しているのかや通帳の管理状況等様々な事情から実質的に被相続人の預金といえるかどうか判断することになるため一概にいうことはできませんが、お金を波平さんが積み立て、口座の管理も波平さんが行っていた場合には波平さんの相続財産として扱われる可能性が高いでしょう。

仮に、様々な事情から「サザエさんの預金である」と判断された場合でも、波平さんからサザエさんへの生前贈与として「特別受益」に当たるとされる可能性もあります。
(なお、「特別受益」については、後日詳しく説明をする予定です。)

 

ちなみに、この「名義預金」は相続税との関係でも注意を要します。ここでは詳しくは述べませんが、ぜひご留意ください。

新年のご挨拶

2018-01-15

明けましておめでとうございます。

本年平成30年です。平成になったのがそれほど遠い昔ではないように感じます。まさに光陰矢の如しです。一日一日を大切に過ごして参りたいと思います。

当事務所も開設後11回目の新年を迎えたことになります。皆様のあたたかいご支援のおかげと感謝しております。

弁護士の仕事は、人生の一大事にかかわることが多いと存じます。このことを心に刻み、より一層、相談者、依頼人の方々のお話しを丁寧にお聞きし、考え、最良の解決を目指すことを新年にあたりあらためて確認したいと思います。

弁護士 髙田 知己

八翔会において交通事故の講義をさせていただきました。

2017-12-18

弁護士の髙田知己です。

平成29年12月8日金曜日に八翔会に参加しました。八翔会は、コンパス・ロイヤーズ会計事務所(茨城県水戸市中央2丁目4-20ミトセンタービル2階)の代表税理士である井野武士先生が中心となって開かれている、士業限定の勉強会です。勉強会の後に懇親会も開かれます。おおむね3か月に一度くらい開催されています。茨城県を元気にしたいという井野武士先生をはじめ元気な士業の方々の集まる活気のある会です。

今回の勉強会は、水戸生涯学習センターではなく、土浦市にある生涯学習センター(茨城県土浦市大和町9−1)にて行われました。県南である土浦市での開催は初めてです。午後2時30分から午後5時までのスケジュールで行われました。

勉強会は、各士業が持ち回りで講師を担当します。今回の担当は弁護士です。そのため、茨城県弁護士会土浦支部の弁護士である渡部俊介先生と私で担当させていただきました。

渡部先生は民法改正にあわせて、改正部分について講義をしていただきました。多岐にわたる改正分野をわかりやすく説明していただきました。

私は、交通事故についての講義をさせていただきました。交通事故も多岐にわたる分野です。どのような講義をさせていただくか悩みましたが、なかなか弁護士が介入しにくい物損の交通事故について焦点をあてた説明をさせていただきました。

懇親会は土浦市内の天国屋(土浦市大和町7−23)で開催されました。鶏の唐揚げと餃子の美味しいお店です。講義の緊張が解けて、各業種の先生方と楽しむことができました。。

 

「任意整理について」

2017-12-15

弁護士の小沼です。

今回は借金問題を解決する方法の一つとして任意整理を説明します。

 

1 任意整理の流れ

弁護士に相談しつつ,現実に返済できる範囲内で,返済計画(1回あたりの返済額・返済回数等)を作成します。返済計画をもとに,弁護士が債権者と交渉します。債権者との間で合意が成立した場合には,合意した内容で返済を開始することになります。

2 メリット

家計の収支に合わせ,1回あたりの返済額を抑えた長期の分割払いが可能となります。

3 デメリット

あくまで交渉により返済に関する合意を目指すものですので,債権者に合意する義務があるわけではなく,合意の成立が確約されるものではありません。

4 費用(当事務所の場合)

着手金は,債権者が1社のみであれば5万円(消費税別途),2社以上の場合は1社につき3万円(消費税別途)となります。その他に実費が必要となりますが,報酬金はかかりません。

 

借金問題を解決する方法としては,この他にも「破産」「個人再生」などがあります。これらの方法については,次回以降に順次説明させていただきます。

以 上

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加しました。

2017-11-20

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加してきました。岡山県岡山市の岡山国際ホテル別館「瑞光」において、11月18日に行われました。

今回は全国大会です。私の住む関東地方から岡山は少しだけ距離があります。そのため飛行機で向かう予定でした。ところが、途中首都高速上で大変な渋滞に巻き込まれてしまって、飛行機を乗り過ごしてしまいました。急遽品川から新幹線で岡山に向かいましたが、残念ながら遅刻をしてしまいました。そのため、最初の方はプログラムから抜粋します。

まず、岡山地方裁判所第3民事部部総括判事から「岡山地方裁判所における倒産事件の概況」について特別講演が行われました。

また、同志社大学大学院司法研究科教授・神戸大学教授の中西正先生より「支払不能・支払停止・対抗要件否認」についての基調講演が行われました。

パネルディスカッションは、「否認における支払い不能の意義と機能」というテーマで行われました。

パネルディスカッションは大変白熱しており、とても勉強になるお話が多く素晴らしいものでした。私はパネルディスカッションの途中から参加することになったのですが、基調講演とも連動していたらしく遅れて参加することになったことが大変悔やまれる大会でした。今後はこのようのないように注意の上にも注意しなければならないと感じた大会でした。

土浦市役所において障害者差別解消法について車いす弁護士の視点から講義をいたしました

2017-11-06

弁護士の高田知己です。

平成29年11月2日木曜日、土浦市役所において障害者差別解消法について土浦市役所職員の方々に向けて講義を行いました。1時間半にわたる講義で、特に不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供についての説明をさせていただきました。各課から幅広く職員の方々が集まっていただいているとのことで、土浦市の障害者対策についての積極性が強く感じられました。あらためて良い街に住んでいるのだなということを実感しました。

相続第3回「相続財産となるものは?」

2017-11-01

弁護士の若林です。

少し間が空いてしまいましたが、
相続第3回目「相続財産となるものは?」です。
第2回で各相続人の相続分について説明しました。
法定相続分で分ける場合、妻である舟さんが2分の1、子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんがそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。

相続分がわかったとして、その対象になるもの、つまり相続財産となるものにはどんなものがあるのでしょうか。

民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

すなわち、相続財産とは、被相続人が亡くなった時に存在するプラスの財産とマイナスの財産ということになります。ただし、財産の性質上被相続人のみが受け取ることができる権利は除きます。

では、プラスの財産としては具体的にどんなものがあるのでしょう。
よくあるものとして、
①現金 ②預貯金 ③自動車 ④不動産 ⑤有価証券
等が挙げられます。
この他、⑥被相続人がアパートやマンションを借りていた場合にはその賃借権も対象となりますし、⑦被相続人が訴訟中に亡くなった場合には原告・被告といった訴訟上の地位も原則として相続対象となります。

これに対し、⑧生命保険金については受取人が誰なのかによって相続財産となるかが変わります。同様に⑨死亡退職金の場合も支給規定によって左右されます。

なお、遺族年金は遺族の生活救済を目的とするものですから相続財産とはなりません。
香典についても、一般的には喪主に対する贈与とされていますので相続財産に含まれません。

次回以降、各財産についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。

第37回全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区研修会に参加しました。

2017-10-29

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第37回関東地区研修会(長野)に参加してきました。長野県長野市のホテルメトロポリタン長野3階「浅間」において、10月21日に行われました。

まず、長野地方裁判所民事部、部総括判事から「長野地方裁判所管内における倒産事件の動向」について特別講演が行われました。

また、「長野県中小企業再生支援協議会の活動について」の特別講演が長野県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。

基調講演として「企業倒産処理における手続選択及びその実践」が行われました。

パネルディスカッションでは、「法人破産の実務~企業倒産の手続選択から、破産申立及び破産管財業務の実践まで」というテーマで行われました。

例会どおり、破産実務に密接した形の講演、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてより具体的・実践的な講演が行われたところに興味が惹かれました。

経営者保証ガイドラインについて、ここで細かく説明すると本旨から外れてしまうと思いますが、債権者にとっても破産経営者にとってもより良い形で事業の整理をつけることができる可能性がある方法です。積極的に考えてゆく必要がある分野と感じました。

次回の全国倒産処理弁護士ネットワークの研究会は、全国大会です。11月18日に岡山県岡山市の岡山国際ホテルで行われます。これも大変楽しみにしています。

 

有期労働契約 その①

2017-10-13

有期労働契約とは,期間の定めのある労働契約をいいます。

この有期労働契約は,契約期間が満了すれば,契約は終了することになります。

契約期間が満了した段階で,さらにその職場での勤務を希望する場合には,使用者と再契約をする必要があります。

再契約するかは使用者にも自由がありますから,再契約を断られた場合には,労働者はその職場で働くことができなくなります(いわゆる雇止め)。

しかし,有期労働契約であるとしても,長年に渡り契約が何度も更新されている場合でも,契約期間が満了すれば,退職扱いにできるとすれば,当同社は極めて不利で不安定な立場に置かれてしまいます。

そこで,判例は,有期労働契約が反復更新され客観的に期間の定めのない契約と変わりがないといえる場合や,雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には,雇止めには合理的な理由が必要であるとの判断基準を示すものがあり,雇止めに歯止めをかけていました。

現在では,上記判例法理が労働契約法に条文化されるに至っています。

ですので,有期労働契約の期間が満了した場合であっても,引き続きその職場で働くことができる可能性はあります。

契約を更新されないと言われてしまったけれども,引き続き働きたいとの希望がある場合には,弁護士などの専門家に相談してみてもよいかと思います。

次回は,最近報道などで話題にあがることが多い,有期労働契約の無期労働契約への転換申込権について,解説したいと思います。

「借金問題について」

2017-10-06

弁護士の小沼です。

今回は借金問題についてご説明します。

 

1 はじめに

借入れ当初は問題がなくとも,様々な理由から,借金の返済が難しくなってしまうことがあります。借金に追われる生活はとても苦しいものです。一人で悩まず,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談したからと言って,必ず依頼しなければならないということにはなりません。相談だけで終了することも,もちろん可能です。

弁護士に借金問題の解決を依頼した場合には,債権者からの連絡が弁護士に対して行われることになります。したがって,債権者から,借主に対して請求が来なくなるというメリットもあります。借金問題を解決する方法は,いくつかありますので,弁護士に相談しつつ,最も適した方法を選択していくことになります。

 

2 解決方法

借金問題を解決する方法は,大きく分けて3つあります。

第1は,裁判所の手続きによらず,弁護士が債権者と交渉することにより,分割返済について合意する「任意整理」。

第2は,裁判所の手続きにより,借金を消す「破産」。

第3は,裁判所の手続きにより,分割返済を行う「個人再生」です。

各方法の特徴や手続きについては,次回以降,詳しく説明します。

以 上

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