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全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)

2018-02-25

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)に参加してきました。新潟県新潟市のラマダホテル新潟において、平成30年2月24日に行われました。

まず、新潟地方裁判所民事部、部総括判事から「新潟地方裁判所管内における倒産事件処理の実情」について特別講演が行われました。

また、「新潟県中小企業再生支援協議会の役割・活動状況及び最新の動向」の特別講演が新潟県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。

基調講演として「廃業清算型の特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドラインの解説・事例紹介」が行われました。

パネルディスカッションでは、「中小企業の廃業における特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドライン活用の実務」というテーマで行われました。

例会どおり、充実した実践的な、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてますます研究が深められていることを実感します。

 

当事務所の代表弁護士高田知己が土浦市社会福祉協議会会長表彰を受けました

2018-02-17

平成30年2月16日金曜日土浦市社会福祉協議会法人化50周年記念土浦市社会福祉大会において当事務所の代表弁護士髙田知己が土浦市社会福祉協議会会長表彰を受けました。大変栄誉なことであり謹んでお礼申し上げます。

つくばみらい市心配ごと相談員研修の講師をさせていただきました 弁護士高田知己

2018-02-17

弁護士の高田知己です

平成30年2月16日金曜日に、きらくやまふれあいの丘 すこやか福祉館において、つくばみらい市心配ごと相談員の皆様などを対象とした研修の講師をさせていただきました。

内容は「相談者の方々に安心と満足を頂く工夫」とさせていただきました。弁護士は法律相談として多数回の相談を受けていることが多く、私も日々多くの相談を受けさせていただいています。

そのような相談時にいかに相談者の方々からお話を聞き、より良い解決方法を回答できるのか。普段から努力を重ねているところです。当日は受講者の皆さまのご協力もあり双方向の研修をさせていただくことができました。

また、つくばみらい市社会福祉協議会の浅川事務局長をはじめ多くの方々にお手伝いをいただきました。たいへんありがとうございました。

「相続人が行方不明!?」

2018-02-13

弁護士の大和田です

当事務所では,相続についてのご依頼も多数いただいており,あらたに相続特設ページを開設しました。そこで,今回のブログは,相続をテーマにしたいと思います。
相続にも様々なパターンがありますが,なかには,相続人が見つからず,遺産分割の話し合いすらできないということもあります,
例えば,兄弟姉妹と長年に渡り音信不通で,そのような状況の中,父(又は母)が亡くなってしまったというような場合です。
この場合,行方が分からない兄弟姉妹も父(又は母)の子供ですから,当然に相続人となりますが,連絡が取れない以上遺産分割の話し合いはスタートできません。
かといって,いつまでも放置するわけにもいきません。特に相続税が生じる場合には,相続税の申告期限がありますから,なおさら放置するわけにはいきません。
このような場合は,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることになります。簡単にいうと行方不明の相続人の財産を管理する人を裁判所に選任してもらうという手続きです。
不在者財産管理人が選任されれば,その管理人と遺産分割の協議を進めることが可能で,遺産分成立に向けて一歩前進することができます。
不在者財産管理人の申立ては,ご本人だけでももちろん可能ですが,必要な書類も多く,法的な知識も必要となる場合があります。ですので,不在者財産管理人の申立ての段階から弁護士に依頼することも十分検討された方がよいかと思います。
当事務所では,不在者財産管理人の申立てはもちろん,裁判所から不在者財産管理人として選任されることも多くあり,相続人が行方不明の場合の対応について知識や経験を積み重ねてきております。
相続人が行方不明で困ったということがあれば,是非当事務所までご相談下さい。

相続第4回「相続財産の内容ーその1」

2018-01-24

弁護士の若林です。

2018年がスタートしました!
ブログでは本年も引き続き磯野家をモデルに「相続」の話題を取り上げていきます。
本年もどうぞお付き合いくださいませ。

さてさて、相続第4回目からは具体的な相続財産の内容に入ります。
今回は、①現金と②預貯金を取り上げます。

①現金
例えば、被相続人のお財布の中に入っていたお金やタンス預金等、被相続人が亡くなった時に現金として手元に残っていたお金です。

②預貯金
各種金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金で、被相続人が亡くなった時に存在しているものです。

ちなみに、預金と貯金の違いをご存知ですか?

どちらも「預けたお金」という意味なのですが、銀行や信金、労金等では「預金」、ゆうちょ銀行(郵便局)や農協、漁協等では「貯金」といっているようです。

 

話を元に戻します。

さきほど「被相続人名義の預貯金」といいましたが、名義は第三者だけど口座への入金等は被相続人が行っていた場合、いわゆる「名義預金」はどうなるのでしょう?
例えば、波平さんがサザエさんの将来を思い銀行でサザエさん名義の口座を開設し、そこにお金を積み立てていた場合、この預金は相続財産になるのでしょうか?

もちろん、相続財産と評価できるかどうかは、誰がお金を出しているのかや通帳の管理状況等様々な事情から実質的に被相続人の預金といえるかどうか判断することになるため一概にいうことはできませんが、お金を波平さんが積み立て、口座の管理も波平さんが行っていた場合には波平さんの相続財産として扱われる可能性が高いでしょう。

仮に、様々な事情から「サザエさんの預金である」と判断された場合でも、波平さんからサザエさんへの生前贈与として「特別受益」に当たるとされる可能性もあります。
(なお、「特別受益」については、後日詳しく説明をする予定です。)

 

ちなみに、この「名義預金」は相続税との関係でも注意を要します。ここでは詳しくは述べませんが、ぜひご留意ください。

新年のご挨拶

2018-01-15

明けましておめでとうございます。

本年平成30年です。平成になったのがそれほど遠い昔ではないように感じます。まさに光陰矢の如しです。一日一日を大切に過ごして参りたいと思います。

当事務所も開設後11回目の新年を迎えたことになります。皆様のあたたかいご支援のおかげと感謝しております。

弁護士の仕事は、人生の一大事にかかわることが多いと存じます。このことを心に刻み、より一層、相談者、依頼人の方々のお話しを丁寧にお聞きし、考え、最良の解決を目指すことを新年にあたりあらためて確認したいと思います。

弁護士 髙田 知己

八翔会において交通事故の講義をさせていただきました。

2017-12-18

弁護士の髙田知己です。

平成29年12月8日金曜日に八翔会に参加しました。八翔会は、コンパス・ロイヤーズ会計事務所(茨城県水戸市中央2丁目4-20ミトセンタービル2階)の代表税理士である井野武士先生が中心となって開かれている、士業限定の勉強会です。勉強会の後に懇親会も開かれます。おおむね3か月に一度くらい開催されています。茨城県を元気にしたいという井野武士先生をはじめ元気な士業の方々の集まる活気のある会です。

今回の勉強会は、水戸生涯学習センターではなく、土浦市にある生涯学習センター(茨城県土浦市大和町9−1)にて行われました。県南である土浦市での開催は初めてです。午後2時30分から午後5時までのスケジュールで行われました。

勉強会は、各士業が持ち回りで講師を担当します。今回の担当は弁護士です。そのため、茨城県弁護士会土浦支部の弁護士である渡部俊介先生と私で担当させていただきました。

渡部先生は民法改正にあわせて、改正部分について講義をしていただきました。多岐にわたる改正分野をわかりやすく説明していただきました。

私は、交通事故についての講義をさせていただきました。交通事故も多岐にわたる分野です。どのような講義をさせていただくか悩みましたが、なかなか弁護士が介入しにくい物損の交通事故について焦点をあてた説明をさせていただきました。

懇親会は土浦市内の天国屋(土浦市大和町7−23)で開催されました。鶏の唐揚げと餃子の美味しいお店です。講義の緊張が解けて、各業種の先生方と楽しむことができました。。

 

「任意整理について」

2017-12-15

弁護士の小沼です。

今回は借金問題を解決する方法の一つとして任意整理を説明します。

 

1 任意整理の流れ

弁護士に相談しつつ,現実に返済できる範囲内で,返済計画(1回あたりの返済額・返済回数等)を作成します。返済計画をもとに,弁護士が債権者と交渉します。債権者との間で合意が成立した場合には,合意した内容で返済を開始することになります。

2 メリット

家計の収支に合わせ,1回あたりの返済額を抑えた長期の分割払いが可能となります。

3 デメリット

あくまで交渉により返済に関する合意を目指すものですので,債権者に合意する義務があるわけではなく,合意の成立が確約されるものではありません。

4 費用(当事務所の場合)

着手金は,債権者が1社のみであれば5万円(消費税別途),2社以上の場合は1社につき3万円(消費税別途)となります。その他に実費が必要となりますが,報酬金はかかりません。

 

借金問題を解決する方法としては,この他にも「破産」「個人再生」などがあります。これらの方法については,次回以降に順次説明させていただきます。

以 上

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加しました。

2017-11-20

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第16回全国大会(岡山)に参加してきました。岡山県岡山市の岡山国際ホテル別館「瑞光」において、11月18日に行われました。

今回は全国大会です。私の住む関東地方から岡山は少しだけ距離があります。そのため飛行機で向かう予定でした。ところが、途中首都高速上で大変な渋滞に巻き込まれてしまって、飛行機を乗り過ごしてしまいました。急遽品川から新幹線で岡山に向かいましたが、残念ながら遅刻をしてしまいました。そのため、最初の方はプログラムから抜粋します。

まず、岡山地方裁判所第3民事部部総括判事から「岡山地方裁判所における倒産事件の概況」について特別講演が行われました。

また、同志社大学大学院司法研究科教授・神戸大学教授の中西正先生より「支払不能・支払停止・対抗要件否認」についての基調講演が行われました。

パネルディスカッションは、「否認における支払い不能の意義と機能」というテーマで行われました。

パネルディスカッションは大変白熱しており、とても勉強になるお話が多く素晴らしいものでした。私はパネルディスカッションの途中から参加することになったのですが、基調講演とも連動していたらしく遅れて参加することになったことが大変悔やまれる大会でした。今後はこのようのないように注意の上にも注意しなければならないと感じた大会でした。

土浦市役所において障害者差別解消法について車いす弁護士の視点から講義をいたしました

2017-11-06

弁護士の高田知己です。

平成29年11月2日木曜日、土浦市役所において障害者差別解消法について土浦市役所職員の方々に向けて講義を行いました。1時間半にわたる講義で、特に不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供についての説明をさせていただきました。各課から幅広く職員の方々が集まっていただいているとのことで、土浦市の障害者対策についての積極性が強く感じられました。あらためて良い街に住んでいるのだなということを実感しました。

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