Archive for the ‘交通事故に関する質問’ Category
認定されない後遺症について 茨城県土浦市の一弁護士の考察
弁護士の髙田です。
今日は、交通事故における後遺症の話を考えてみたいと思います。
交通事故の被害にあい、けがをした場合は、病院で治療を受けます。しかし、治療の結果、けがが完全になおらない場合もあります。このような場合に後遺症を検討することになります。
この後遺症には重いものから比較的軽度なものまであります。交通事故における後遺症は、1級から14級までに分けて検討することが一般的です。
この級の認定は、第三者機関によって行われています。
後遺症が認定されると、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料や、後遺症による労働能力の低下からくる、将来得られたはずの収入の減少分などを請求することができます。
ところで、一番軽度である14級の後遺症に認定されない場合はどうなるのでしょうか。
残念ながら、現在の実務上の運営は後遺症がないものと同様に扱われています。つまり、後遺症を受けたことによる慰謝料や、労働能力低下による収入減少分について全く請求できないこととなります。
しかし、これが妥当な結論なのでしょうか。例えば40歳の男性サラリーマンを例にとって考えてみると、後遺症を受けたことの慰謝料が100万円前後、収入減少分で同じく100万円前後認められることも少なくありません。しかし、14級に認定されなければ、事故による影響が残っていても0円となってしまうのは、バランスを欠くと言わざるを得ません。
特に、むち打ち症などの神経症状での認定は14級として認められるか否かは微妙な差異でしかないように見えることもあります。
このような場合には裁判を検討しても良いのではないかと私は考えています。
土浦の弁護士からの自賠責保険、人身傷害保険の利用の提案
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている保険のことです。義務付けを強制されているところから強制保険(きょうせいほけん)とも呼ばれています。
自賠責保険だけですと、賠償限度額の問題から、実際の交通事故の賠償に対応できなくなることも少なくありません。例えば、後遺症などが残った場合を除いて、自賠責保険の傷害事故の支払限度額は120万円です。これは、交通事故の際の治療費、通院費、休業損害、慰謝料など全ての総額に対する支払限度額です。足りない場合も多く、任意保険に加入することは、ドライバーとして必須となっています。
任意保険というのは、自賠責保険で足りなかった部分を支払ってもらうために加入する保険です。通常の場合は一括対応といって、任意保険会社が窓口になり、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して支払います。そのため、多くの場合には自賠責保険について意識する必要はありません。
では、意識するときとはどのような場合でしょう。例えば、傷害にかかわる賠償請求の際に、自分の過失が9割といった、被害者側に過失が多いときに意識する必要が出てきます。自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための保険です。そのため、被害者側に過失が多い場合でも被害者に有利な考え方をします。過失が9割ある場合には、賠償金は9割減額されるのが、法律上の考え方ですが、自賠責保険の場合には自賠責保険の基準で算出した賠償金ではありますが、減額は、2割だけですみます。自らの過失が多い場合でも、重度の後遺障害を負ってしまった場合などは、相当の金銭的な賠償が必要です。少しでも多くの賠償を受けることができるように工夫をすべきです。
なお、このように被害者側の過失が多い場合には、人身傷害保険を検討することが不可欠です。まだまだ、実務上定着しているとまではいえないところですが、人身傷害保険をうまく利用することによって、このような過失減額が事実上減らせるもしくは無くなることがあります。
人身傷害保険は、被害者ご自身が加入している任意保険の話です。多くの方が加入している保険ですので、賠償請求の際には、ぜひ検討してください。また、この話は少し複雑なところもありますので、弁護士費用特約の無料法律相談や各事務所の無料法律相談を利用すると良いでしょう。
交通事故の損害ー後遺障害について
弁護士の北村です。
今回は、交通事故による後遺障害について説明します。
交通事故によってお怪我をされ、治療を受ける場合、体をすべて元通り回復させたいと考えるのは当然ですし、そうなるに越したことはありません。ところが実際には「これ以上治療を続けても今以上に改善するとは見込めない」とされる時期がやってきます。これを「症状固定」といい、治療費や通院に伴う慰謝料等を請求できるのは症状固定日まで、ということになります。
症状固定とされても、いまだ残存している傷痕や症状について後遺障害等級の認定が認められた場合には、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料等の請求することができます。後遺障害認定の手続きとしては、加害者側の任意保険会社に手続きを進めてもらう事前認定と、被害者自らが手続きを進める被害者請求の2通りがありますが、どちらを選択するかはケースによりけりです。
後遺障害と一口に言っても、その内容・程度はかなりの多岐にわたります。とりわけ重度の後遺障害が認定された事案(例えば、寝たきりで要介護になってしまったような事案)では、加害者側の任意保険会社からの逸失利益・慰謝料等の提示額も「かなりの数字」になります。ですが実のところ、かなりの数字とは言っても、裁判実務上認められうる損害額との間には少なからぬ開きがあることが多いのです。言い換えると、保険会社から大きな金額の提示を受けている事案こそ、弁護士を依頼するメリットが大きい可能性がある、ということです。
高田知己法律事務所では、重度後遺障害事案の経験も豊富にあります。保険会社から金額の提示を受けたら、一歩立ち止まって弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
「交通事故の損害について」
弁護士の小沼です。
本日は,交通事故に遭われた場合,相手方にどんな損害の賠償を請求することになるかに関して,ご説明させていただきます。
1 車が破損した場合
車が破損した場合には,修理費用を請求することになります。もっとも,修理費用が際限なく認められるわけではなく,事故当時の車の時価が修理費用の限度額となります。また,代車費用も一定期間,認められる場合があります。
2 怪我をした場合
治療費,通院のための交通費,怪我をしたことの慰謝料,仕事を休んだ分の損害を請求することになります。後遺症が残ってしまった場合には,更に後遺障害に関する慰謝料,逸失利益を請求することになります。
3 過失割合
「車が破損した場合」や「怪我をした場合」には,相手方に前述の請求をすることになりますが,損害の全額が認められるとは限りません。過失割合と言う問題が生じえます。過失割合とは,簡単に言えば,交通事故でAさんに100万円の損害が生じても,Aさんの過失が20%,Bさんの過失が80%であれば,請求できる金額は,自身の過失部分20%(20万円)を差し引いた80万円に過ぎないというお話しです。
4 弁護士特約
自動車保険の特約として弁護士特約をつけている場合,弁護士費用は,自身の加入している保険会社が負担してくれます。事故に遭われた場合には,ご自身の保険の契約内容をぜひご確認ください。
以上簡単にですが,交通事故の損害賠償請求について,ご説明させていただきました。当事務所では,交通事故に関する皆様のご相談をお待ちしております。
交通事故の損害 休業損害について 土浦の一弁護士の考え方
交通事故で負傷し、その療養のために休業したことによって生じた収入の損害がある場合には、これを損害として賠償請求をすることができます。
お給料をもらっている方の場合には、原則として事故前の現実の収入金額から算出した金額及び休業日数を用いて算出します。このとき、被害者の方が、有給休暇を使った場合には、現実には収入の減少はありませんが、減少があったものと考えて請求するのが一般的です。
事業者の場合には、休業損害の検討は複雑な場合が多いです。事業を営んでいる被害者の事故によって受けた傷害やその療養が、被害者の営む事業にどのような影響を与えたかにより個別具体的に判断されます。
学生や失業者など事故前に具体的な収入がない方の場合には、休業損害が認められないのが原則です。もちろん、個別的に休業損害が認められる場合もあります。
では、専業主婦の方はどうでしょうか。学生さんなどと同じように具体的収入がないという点に着目すれば、専業主婦の方も休業損害はないといえそうです。しかし、過去の裁判例は、専業主婦の方の休業損害を認めています。収入のある主婦の方でも、主婦としての休業損害を請求したほうが良い場合もあります。さらに、男性の方であっても、いわゆる主夫の方であれば主婦の休業損害と同様にみるべきですし、ご高齢で奥さんの介護をしてらっしゃる男性の方などでもこのような休業損害が認められる余地があるでしょう。
主婦の方が交通事故に遭われたら
弁護士の大和田です。
今回は,主婦の方が交通事故に遭われた場合の賠償についてお話しさせていただきます。
交通事故の損害項目の中には,休業損害という項目があります。
読んで字のごとし,交通事故によって仕事を休んだ場合に貰える賠償金のことです。
では,外で仕事をしていない,あるいはしているが主に夫の収入で家計のやり繰りをしている場合,主婦の方は休業損害をもらえないのでしょうか。
答えはNOです(休業損害は貰える場合があります)。
交通事故によって,家事ができなくなった場合には,それを損害として休業損害を請求できます。
現在の実務では,賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定するのが一般的です。
また,兼業主婦の方(パートタイマー,アルバイト)の場合は,現金収入の金額と女子労働者の平均賃金を比較していずれか高い方を採用する扱いとなっております。
このように,主婦の方でも休業損害は生じる場合がありますから,事故の相手が休業損害は払わない,あるいは休業損害の金額に納得がいかない場合などは,当事務所の交通事故相談室までご連絡下さい。
交通事故・弁護士の考え方。過失割合。人身傷害保険と自賠責保険
交通事故でお怪我をなさった場合でも、怪我を負った側にも過失が有り、過失の割合の程度が争いとなることは多いと思われます。
自賠責保険にも重過失減額という考え方があって、怪我を負った人に重い過失があった場合には算定された損害の20%から30%を減額しますが、過失割合そのままの割合を減額はしません。しかし、任意保険はそうではなく、厳密に事故の責任を問われ、えてしてこれが争いの種になります。
ただでさえ被害が発生して日常生活を乱されているなかで、このような争いをせずにすむ方法はないのでしょうか。不慮の事故に備えて保険に加入しているのですから、そのようなサービスは受けられないのでしょうか。
人身傷害保険は、怪我を負った人に過失があった場合に、加害者から賠償されない自己の過失負担部分を補填する保険として、そのようなニーズに応える保険であるはずなので、この保険に加入していれば、とりあえず被害者が自分の過失負担の詳細について憂慮することからは開放されると思いますが、現状としてはそこまでの負担軽減は得られていないのが一般的であるように見受けられます。
また、被害に遭った方がご自分の人身傷害保険で補填を受けた場合、損害額の全体としては、なおまだ加害者側への賠償請求が可能であることは見過ごされていることが多いと思われます。
相手方の賠償責任保険と、ご自分の加入する人身傷害保険とが相互に十全に機能して、損害の全体が欠けることなく補填されることが理想と考えますが、対人賠償での損害額の算定と人身傷害保険での算定とに差があるなどの問題から、この理想が実現されているとは言いがたいのが現状かと思います。
このような問題に出会ってしまった場合、一度は立ち止まってお考えいただきたいと思い、本稿を書きました。
ここではすべてをご説明できませんし、前述の自賠責保険との関係もあります。
ご不明の点などは、どうぞ無料相談をご利用いだき、ご不安のない対処をご検討下さい。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その8(その他損害1)
・家族の駆けつけ費用(項目はその他の費用とするのが一般的です。)
事故場所が遠距離で緊急入院が必要となった場合等、家族の駆けつけ費用が発生する場合があり、これも損害となり得ます。
重症度、その他場合に依りますが、通常は一人ないし二人分の1往復の交通費、宿泊費用等を請求することができる場合があります。被害者の方が危篤状態にあったような場合には、より多くの交通費や宿泊費用が認められる場合もあります。
・通学、通勤費用(上記同様、分類項目はその他損害。)
病状によって通常の交通機関の利用に支障を生じた場合には、通学、通勤にタクシーを利用するなど、損害が発生する場合があります。
通勤・通学の交通費は、正式にはその他損害として治療関係費とは別の項目で計上しますが、傷病によって通常の通勤・通学手段が取れなくなった場合には事故によって増えてしまった部分は賠償の対象となり得ます。例えば自転車で通学していたお子様が負傷して自転車が使えず、お母様が自家用車で送迎した場合やタクシーを使用することになった場合など、どのような場合にどこまで請求できるかは色々なケースが考えられます。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その7(治療費関係5)
・通院交通費
通院では当然、自宅から病院までの(あるいは勤務先から病院までの)交通費が必要となりますから、通院交通費も損害項目です。その必要性に理由があればタクシー代金も認められる場合もあるので、領収書は取っておきましょう。一般的に、公共交通機関を利用する場合には領収書は不要です。タクシー通院が必要な場合とは、他の公共交通機関がない、あるいは現実的ではない場合(一日一往復しか便がないなど)で、自家用車の運転に支障がある場合です。
自家用車で通院した場合、距離に応じてガソリン代金の算定をするのが一般的です。(自賠責保険は現状1㎞あたり15円で算定しています。)必要性の範囲で高速道路等、有料道路の使用が認められる場合もあります。
また、通勤・通学についてもタクシー利用等が認められる場合があります。慎重な検討が要求されるところでしょう。
次回は家族の駆けつけ費用、通勤通学費用等、その他の損害について書く予定です。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その6(治療費関係4)
・付添費用
付添看護料は、入院に関しては現代的な入院設備のある病院では発生しないのが基本的です。
(ほとんどの病院は完全看護の体制が整っていると思います。ただし、患者様の病状、個別事情などにより賠償対象となる場合もあります。)
看護人が必要となることが多い例は、お子様の場合です。乳幼児の場合は母親の付き添いが必要なことが多いですし、一定の年齢に達するまでは親の同席なしには治療も受けづらいものと考えられます。
(自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は原則として近親者の付き添いを要するものと認めています。)
その他、傷害の重篤さによっても認められる場合があります。
これに付随して付き添い看護人の交通費(入院であれば基本一日一回の病院への交通費)も認められることが多いです。
これに対して看護の必要がない場合には、家族が入院先の病院に通われたとしてもこの交通費は対象にならないことが多いです。もっとも、裁判所では認められている場合もあるので、丁寧な検討が必要なところでしょう。
また、通院についても、自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は近親者の看護料を認めています。自賠責保険の対象とならない場合でも加害者賠償責任の対象となる場合もあるので、慎重な検討が必要です。
次回は、家族の駆けつけ費用、通院交通費等について書きます。
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