Archive for the ‘債務整理に関する質問’ Category
会社の借金問題 解決事例のご紹介など
今回は会社の借金問題の対応について、ご説明したいと思います。
コロナ渦の影響で業績が悪化し、会社の存続を含めてご相談いただくことが多くなりました。
経営者としては会社の存続を第一に考えるのは当然のことです。
しかし、会社の財務状態から破産も選択肢に入れていれなければならいこともございます。そのような場合は、まずは、法人破産の申立ての経験のある弁護士に相談してみて下さい。弁護士も無理に破産を勧めることはありませんし、法人破産の申立て経験のある弁護士の視点からのアドバイスは今後の方針の参考になるのは間違いありません。
当事務所は下記のとおり、法人破産申立ての実績が豊富ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
また、実際に、法人破産の申立てを依頼する場合には、実績に加えてマンパワーも必要不可欠です。会社の破産の場合には、短期間のうちに破産申立てすることが求められますので、マンパワーのある事務所でなければ円滑な対応ができなおそれがあります。当事務所は弁護士5名、事務員8名と人員豊富ですので、ご依頼の際もご安心下さい。
記
解決事例のご紹介
ほんの一部ですが、解決に至った事業者の借金問題についてご紹介させていただきます。
1 会社(製造業) 債務額 4億0600万円
取締役 債務額 6800万円
2 会社(製造業) 債務額 2億6000万円
取締役 債務額 2億3000万円
3 会社(販売業) 債務額 1億5000万円
取締役 債務額 1億円
4 会社(建築業) 債務額 4700万円
取締役 債務額 2900万円
5 会社(人材派遣) 債務額 8400万円
取締役 債務額 3400万円
6 会社(商社) 債務額 3600万円
取締役 債務額 3000万円
7 会社(飲食業) 債務額 3700万円
代表者 債務額 3200万円
8 会社(製造販売業) 債務額 1700万円
代表者 債務額 5300万円
9 会社(飲食業) 債務額 1200万円
債務額 1400万円
10 個人事業主(フランチャイズ店オーナー) 2200万円
11 個人事業主(販売業3店舗オーナー) 5100万円
支払督促が届いたら
消費者金融からお金を借りて支払いが滞ると、支払いを求める手紙が来たり、電話が掛かってきたり、直接自宅に来られたりなど、債権者は様々な対応を取るようになります。
裁判所から支払督促が送られてくるのもその一つです。
支払督促はそのまま放置すると、支払う金額が確定し、債権者は差押などをすることが可能になってしまうので、きちんと対応することが大切です。
支払督促が届いたとしても、時効が完成しているような場合には、時効の援用により支払いを免れることできます。ただし、時効が完成している場合でも、債権者に支払うと約束したり、実際に返済してしまった場合など対応を誤ると時効の援用が認められなくなる可能性があります。ですので、支払督促が届いたら、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
もちろん直前まで返済していたなど時効が完成していないような場合もありますが、その場合には、任意整理や自己破産などを検討していくことになります。
当事務所では、借金についての初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
債務整理特設サイトを公開しました。
本日から債務整理特設サイトを公開しました。
借金でお悩みの個人の方、会社経営者の方など皆様のご参考になれば幸いです。
よろしくお願い致します。
過払金請求
弁護士の大和田です。
過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。本年においても、数百万円単位の過払金請求案件を担当しています。
過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。
ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。
また、司法書士とは異なり弁護士であれば請求金額に関わりなく担当できることも大きなメリットの一つといえます。
当事務所では、初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。
茨城県土浦市の弁護士による破産手続き(ギャンブル)
弁護士の高田知己です。今日は、破産のお話をしてみたいと思います。みなさんは破産をどのような時に必要だと思われるでしょうか。おそらく借金が多くて支払えないときに、借金を無くしてもらうために行う手続きというように考えられる方が多いのではないでしょうか。もちろん、そのように考えていただいても良いのですが、正確には少し違います。新たな再出発をするために借金を無くすということはとても大切なところです。しかし、破産手続きをしただけでは借金は無くなりません。免責の手続きを行って裁判所から免責の許可をもらう必要があります。
免責の許可というのはどのような場合でももらえるというわけではありません。不誠実な人の場合には免責が認められない場合もあります。このように免責が認められない場合というのは法律に規定されています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といいます。
では、具体的にどのような場合に免責が認められないのでしょうか。
まず、よく問題になるのはギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合です。これは多くの人が良く知っているところのようです。
では、ギャンブルによって多額の借金をした人は絶対に破産手続きをして免責の許可をもらって借金を無くすことができないのでしょうか。このような場合にでも裁判所は例外的にですが、借金を無くすことを認めてくれるときがあります。もし、あなたが、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合であっても、あなたが、そのことを反省していてもう二度とそのようなバカなことはしないと真剣に考えているなら破産・免責手続きによって再出発をすることが可能かもしれません。一緒になぜそのようなことをしてしまったのかを考えてみましょう。そして新たな出発をお手伝いできたら私はとても嬉しいです。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第40回関東地区研修会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第40回関東地区研修会(千葉)に参加してきました。千葉県千葉市のペリエ千葉「ペリエホール」において、平成30年10月13日(土)に行われました。
まず、千葉地方裁判所第4民事部、部総括判事から「裁判所から見た近時の倒産事件」について基調講演が行われました。
通常ですと他も一つないし二つの基調講演などが行われた後にパネルディスカッションに移るのですが、今回は、裁判所の基調講演の後すぐにパネルディスカッションが行われました。
パネルディスカッションは、「個人の破産・再生手続きの諸問題」というテーマで行われました。
公開で行われる一般的なパネルディスカッションは、ある程度すじがきがあり、これに従って進められるのが通常だと思います。
しかし、今回はパネリストがその場で考えて答えるといった手法がとられました。
よほど力のあるパネリストでなければ収集が付かなくなってしまいそうですが、とても勉強になるそして知的好奇心を刺激される素晴らしいパネルディスカッションでした。
小規模個人再生について
弁護士の小沼です。
今回は小規模個人再生手続についてご説明します。
1 概要
小規模個人再生手続は,住宅を残したい場合や,免責不許可事由の存在から破産・免責手続に適さない場合等に利用されます。反復継続して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
手続開始決定後に債権額が確定すると,再生計画案(返済期間3~5年)を作成します。再生計画の認可決定が確定すると,返済がスタートします。
2 返済額
返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額となります。
<借金の総額> <返済額>
①100万円未満 → 全額
②100万円以上500万円以下 → 100万円
③500万円を超え1500万円以下 → 総額の5分の1
④1500万円を超え3000万円以下 → 300万円
⑤3000万円を超え5000万円以下 → 総額の10分の1
3 メリット
借金を大幅にカットしたうえで,長期の分割払いが可能となります。また,住宅を残せる場合があります。
4 デメリット
破産とは違い,継続して返済していく必要があるため,安定した収入が必要です。
5 費用(弊所の場合)
小規模個人再生の着手金は38万円以上(消費税別途)となり,住宅資金特別条項を定める場合は48万円以上(消費税別途)となります。その他に実費(再生委員の費用等)が必要となります。
借金問題に関するご相談は,弊所では初回無料となっております。まずは,お気軽にお電話ください。
全国倒産処理弁護士ネットワーク39回関東地区研修会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第39回関東地区研修会(埼玉)に参加してきました。埼玉県さいたま市ラフレさいたまにおいて、平成30年7月14日(土)に行われました。
まず、さいたま地方裁判所第3民事部、部総括判事から「さいたま地方裁判所管内における倒産事件処理の動向」について特別講演が行われました。
また、「埼玉県中小企業再生支援協議会の活動」の特別講演が埼玉県中小企業再生支援協議会統括責任者から行われました。
基調講演として「会計処理の読み方・決算書の作成過程など」というテーマ行われました。
パネルディスカッションでは、「法人破産管財業務における税務処理等」というテーマで行われました。
例会どおり、充実かつ実践的な、研修会でした。
特に今回は、法人破産に焦点があてられ、また、なかなか納税までする余裕がない倒産処理が多いために知識不足になりがちな分野に丁寧な検討が行われてとても勉強になる研修会でした。
「破産について」
弁護士の小沼です。
今回は借金問題を解決する方法の一つとして,破産手続を説明します。
1 破産手続の流れ
債務の返済が不可能となった場合,破産・免責手続によって債務を消滅させることが検討されます。
弁護士が依頼を受けた場合,各債権者に受任通知を発送します。したがって,以降の債権者に対する窓口は弁護士となります。併せて,債権者と債権額を確認するために債権調査を行います。
また,依頼者の財産を明らかにするため,①通帳の写し(2年分),②自動車の査定表,③保険証券等の財産に関する書類の収集が必要となります。
更に,月々の収支を明らかにするため,家計表を作成する必要があります。支出を裏付けるために,公共料金の領収書も必要です。
各資料の収集ができた段階で,書類を作成し,裁判所に対して破産・免責手続開始の申立てを行います。
2 メリット
免責決定を受けることにより,一部の債務を除いて債務が消滅します(借金が消えます)。また,一定額までの財産は残すことができます。
3 デメリット
租税債権や養育費請求権等の一部の債権については,免責されません(債務が残ります)。また,賭博等によって過大な債務を負担した場合などには,免責されないことがあります。
4 費用(当事務所の場合)
着手金は,個人破産の場合,同時廃止型で28万円(消費税別途),管財事件型で38万円以上(消費税別途)となります。その他に予納金等の実費が必要となります。
借金問題に関するご相談は,当事務所では初回無料となっております。まずは,お気軽にご予約ください。
以 上
全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第38回関東地区研修会(新潟)に参加してきました。新潟県新潟市のラマダホテル新潟において、平成30年2月24日に行われました。
まず、新潟地方裁判所民事部、部総括判事から「新潟地方裁判所管内における倒産事件処理の実情」について特別講演が行われました。
また、「新潟県中小企業再生支援協議会の役割・活動状況及び最新の動向」の特別講演が新潟県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。
基調講演として「廃業清算型の特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドラインの解説・事例紹介」が行われました。
パネルディスカッションでは、「中小企業の廃業における特定調停・特別清算及び経営者保証ガイドライン活用の実務」というテーマで行われました。
例会どおり、充実した実践的な、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてますます研究が深められていることを実感します。
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