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全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会(新潟県開催)その1
弁護士の高田です。
平成26年11月15日の土曜日、新潟県で開催された全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会に参加しました。
研修会は、JR新潟駅に隣接するコープシティ花園ガレッソという場所で行いました。車いすに対応したトイレなどもあり、便利な会場でした。また、会場は、JR新潟駅に隣接しており、アクセスも大変良いところでした。 研修内容について、少しお話してみたいと思います。
まず、新潟地方裁判所の裁判官から、現在の倒産事件の処理・運用状況に関するお話がありました。全国的な統計と同じく、最近は、新潟県内でも破産事件の事件数が減少傾向にあるとのことでした。
興味深いお話として、新潟県においては、M(ミニマム)管財という取扱があり、全国的な運用による管財費用に比べて、より金額を抑えた費用で管財事件を取り扱えるとのことでした。
このような運用を全国的に広めることができれば、多重債務者の方々にとっては、救済の可能性が増えます。新潟県の先進性を感じました。
次回、その2に続きます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その8(その他損害1)
・家族の駆けつけ費用(項目はその他の費用とするのが一般的です。)
事故場所が遠距離で緊急入院が必要となった場合等、家族の駆けつけ費用が発生する場合があり、これも損害となり得ます。
重症度、その他場合に依りますが、通常は一人ないし二人分の1往復の交通費、宿泊費用等を請求することができる場合があります。被害者の方が危篤状態にあったような場合には、より多くの交通費や宿泊費用が認められる場合もあります。
・通学、通勤費用(上記同様、分類項目はその他損害。)
病状によって通常の交通機関の利用に支障を生じた場合には、通学、通勤にタクシーを利用するなど、損害が発生する場合があります。
通勤・通学の交通費は、正式にはその他損害として治療関係費とは別の項目で計上しますが、傷病によって通常の通勤・通学手段が取れなくなった場合には事故によって増えてしまった部分は賠償の対象となり得ます。例えば自転車で通学していたお子様が負傷して自転車が使えず、お母様が自家用車で送迎した場合やタクシーを使用することになった場合など、どのような場合にどこまで請求できるかは色々なケースが考えられます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その7(治療費関係5)
・通院交通費
通院では当然、自宅から病院までの(あるいは勤務先から病院までの)交通費が必要となりますから、通院交通費も損害項目です。その必要性に理由があればタクシー代金も認められる場合もあるので、領収書は取っておきましょう。一般的に、公共交通機関を利用する場合には領収書は不要です。タクシー通院が必要な場合とは、他の公共交通機関がない、あるいは現実的ではない場合(一日一往復しか便がないなど)で、自家用車の運転に支障がある場合です。
自家用車で通院した場合、距離に応じてガソリン代金の算定をするのが一般的です。(自賠責保険は現状1㎞あたり15円で算定しています。)必要性の範囲で高速道路等、有料道路の使用が認められる場合もあります。
また、通勤・通学についてもタクシー利用等が認められる場合があります。慎重な検討が要求されるところでしょう。
次回は家族の駆けつけ費用、通勤通学費用等、その他の損害について書く予定です。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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倒産処理研修会
弁護士の高田です。平成26年7月12日、全国倒産処理ネットワーク関東地区第27回研修会(長野県開催)に参加しました。会場は、ホテルメトロポリタン長野の2階にある「千曲」という場所で、とても綺麗で落ち着いた会場でした。また、会場はJR長野駅に隣接しており、アクセスも大変良いところでした。
研修内容は、まず、現役の裁判官から、現在の倒産事件の処理・運用状況の説明があり、それから、長野県中小企業再生支援協議会の現在の活動状況と今後の課題について説明を受けました。その後、現役の弁護士による、法人破産の実務検討・パネルディスカッションを行いました。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
会社経営者の方が、法人破産の件で、弁護士のところまで相談に来られるということは、大変切羽詰まった状況おいてとても重要な選択を迫られており、会社経営者の方は、非常に辛い立場にあると思います。
私は、法人破産の相談を受けたら、まず、会社の存続が図れないのかを検討します。しかし、どれだけ検討を重ねたとしても、会社を整理するしか解決方法がない場合もあります。その場合、会社経営者の方は、経営者として最後の責任を果たさなければなりません。その際には、私も、できる限りのお手伝いをしていきたいと考えています。これまで懸命に会社を経営されてきた方の負担を少しでも軽くし、弁護士ができることは、なるべく丁寧に行っていきたいと考えています。
そのための一助として、本研修会への参加はとても有意義でした。今後も、研鑽・努力を重ねていきたいと、気持ちを新たにしました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その6(治療費関係4)
・付添費用
付添看護料は、入院に関しては現代的な入院設備のある病院では発生しないのが基本的です。
(ほとんどの病院は完全看護の体制が整っていると思います。ただし、患者様の病状、個別事情などにより賠償対象となる場合もあります。)
看護人が必要となることが多い例は、お子様の場合です。乳幼児の場合は母親の付き添いが必要なことが多いですし、一定の年齢に達するまでは親の同席なしには治療も受けづらいものと考えられます。
(自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は原則として近親者の付き添いを要するものと認めています。)
その他、傷害の重篤さによっても認められる場合があります。
これに付随して付き添い看護人の交通費(入院であれば基本一日一回の病院への交通費)も認められることが多いです。
これに対して看護の必要がない場合には、家族が入院先の病院に通われたとしてもこの交通費は対象にならないことが多いです。もっとも、裁判所では認められている場合もあるので、丁寧な検討が必要なところでしょう。
また、通院についても、自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は近親者の看護料を認めています。自賠責保険の対象とならない場合でも加害者賠償責任の対象となる場合もあるので、慎重な検討が必要です。
次回は、家族の駆けつけ費用、通院交通費等について書きます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その5(治療費関係3)
・入院諸雑費
入院される際には、治療費の他に通常の日常生活では必要のないような出費がかかると思います。これは入院諸雑費として損害賠償の対象です。ただし、内容については、日常必要のないものという観点で、迷うところの多い項目でもあります。
(基本的には日常生活でも通常かかる経費は含まない、と考えればよいかと思いますが、とりあえずは領収書を整理しておくことをおすすめします。)
自賠責保険では一日あたり¥1,100-の定額を定めており、領収書等を提出しなくても、入院日数×@1,100-の算定をします。
領収書が提出された場合、入院諸雑費に当たるかどうか精査した上で、一日につき¥1100-を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な金額が支払われます。
自賠責保険で賠償の範囲とされない入院諸雑費であっても請求できる場合もあります。弁護士がお手伝いする場合には一日あたり¥1500-で考えることが多いです。
購入した物品の他にも、家族が連絡等に入院先に出向く必要があるとか、手術の立会いを求められるなどの損害もありますが、これらは雑費とは別に、家族の駆けつけ費用(事故場所が遠距離の場合等)など考えていくことになります。
長くなってしまいましたので、看護費用等は、次回に書きます。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その4(治療費関係その2)
「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いのですが、基本的には期間を制限するという考え方はありません。
期間が問題となるのではなくて、治療が長期化した場合には、その時点での治療効果が問題になるのだと考えてください。一定の治療を試みた後、同じ施術、治療方法を繰り返し続けても症状が改善しない場合、医師に相談し、所定の検査、診察判断を経て治療方法の検討が必要となります。
ここで症状固定という考え方が出てきます。
症状が、一定のレベルで安定してしまい、もはや治療の効果を期待することができない、という事態は、不本意ながら起こりえます。これを症状が固定した状態、「症状固定」と呼びます。
症状固定となった場合、治りきらずに残存した症状は多くの場合「後遺障害」と呼ばれる損害として考えることになります。
(後遺障害については後日、稿を改めて書く予定です。)
以上のように、治療の期間に制限があるわけではありません。長期化した場合など、症状の詳細、医師の意見などを踏まえての検討が必要となります。
長くなってしまいましたので、入院雑費、看護料などは次回に書くこととします。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その3(治療費関係その1)
治療費は、医療行為として一般に認められている診療、施術をうけるために必要とされる対価です。場合によっては医療行為として公の認定(例えば自賠責保険の認定)を得られない医療機関があるのでご注意ください。(概ね健康保険の適用される医療機関は大丈夫と考えて間違いありませんが、その他にも認められるものもあります。)
誤解されてる方が多いですが「交通事故は健康保険(社会保険・労災保険)がきかない」というのは半分正解で半分は不正解です。健康保険の被保険者(健康保険に入っている人)であれば基本的に健康保険で治療が受けられます。
ただし交通事故の場合はその旨を健康保険に届け出る必要があります。
(交通事故の治療費をすべて健康保険が負担する訳ではなく、健康保険は負担した診療費用の内、加害者の賠償責任分について後日、加害者もしくは加害者の契約する自動車保険宛てに請求します。半分正解、と言ったのはこれがあるからです。)
先ずは被害者が一時的にでも健康保険適用外の高額な治療費負担を強いられる、ということは基本的にはありませんので、ご安心下さい。
交通事故に関しては「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いので、次回はこの問題について書きます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その2《損害の分類》
ここでは①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つの分類についてご説明します。
最初に治療費が目に見える出費として発生します。通院するについては交通費がかかります。入院した場合はそのために必要な(通常の日常生活では必要ない)物品も必要になるでしょう。他にも色々ありますが、これらが①治療関係の損害となります。
さて、こうして治療するために、働いている人なら仕事を休む場合もありますし、そうでなくても日常生活の時間が奪われるわけです。
治療のために仕事を休み、収入が減少した損害が②休業関係損害になります。
ケガのために日常の時間を奪われ、日常生活が乱された損害は③慰謝料として考えることになります。
これらは、治療を必要とすることから発生せざるを得ない訳です。
(ちなみに賠償理論では、治療関係費用を積極損害とし、休業関係損害を消極損害と呼んで分類・整理しています。)
ここでは三つに分けられた全体の構造を心にとどめてください。すべての損害がここに分類できるわけではありませんが、さまざまに発生する損害がどのように分類されるのかの理解の助けになると思います。
次回からは治療関係費用等、各分類の内容について書いていきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その1《はじめに》
何が対人賠償の対象となるのか、何が対象とならないのか、という疑問は多く相談されるところなので、大まかに整理してみます。
何が賠償されるのか、何を賠償するのかと言えば、事故によって発生した通常の生活では必要のない出費です。例えば治療費等が発生したことが一番わかり易いでしょうが、これだけでは済みません。その他に、仕事ができずに収入が減ってしまったことやケガによる苦痛を受け、日常の自由な時間を奪われ、日常生活が乱された損害もまた、賠償されねばならないものです。さらに、場合によっては学業に支障をきたし、進級を妨げられる等の損害が発生することもあります。
このように色々な損害が発生するわけですが、交通事故の損害賠償項目は、大きく、①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つに分けて整理するのが一般的でもあり、わかり易いかと思います。
次回は、この三つの分類(賠償の三本柱)の関連について考えます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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