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茨城県での債務整理(個人再生)3
個人再生手続きの流れは、管轄裁判所毎に運用が異なるところがあります。ここでは、水戸地方裁判所土浦支部の運用をベースに説明することにします。
申立ての準備
個人再生手続きは、裁判所に対し再生手続開始の申立てをすることでスタートします。そのため、まずは、裁判所に提出する資料を集めることが必要です。
裁判所は、申し立てた人(以下、再生債務者といいます。)が、再生手続きを開始するために法律で定められた要件を満たしているかどうかを、資産や負債の状況、申立てに至る経緯等から判断することになります。裁判所がこれらを判断できるよう、再生債務者または、その委任を受けた弁護士等は、債権者一覧表や財産目録、陳述書等を作成し、その記載を裏付ける資料(例えば、通帳や給料明細等のコピー)と一緒に裁判所に提出することになります。このとき準備する書類は、給与明細などの収入を証明するもの、銀行預金通帳等の写し、生命保険の証書の写しなど多数にのぼります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
茨城県での債務整理(個人再生)2
個人再生は、膨らんでしまった負債を法律で定められた基準に従って一定割合まで圧縮し、その圧縮された金額を、裁判所から認可を受けた再生計画に従って原則3年間(最大5年間まで延長可能)の分割払いで返済していく制度です。
債務整理手続きとして、他にも任意整理手続きや破産手続があります。個人再生は、再生計画が認可されれば例え一部の債権者の納得を得られていなかったとしても再生計画通りの金額まで借金を減額することができる点で任意整理と異なりますし、現在の持ち家を維持できる可能性や手続開始決定による職業制限を受けない点で破産と異なります。
持ち家を残せる可能性があるところに個人再生の特徴のひとつがあるところですが、その実現は難しい場合も少なくありません。持ち家を残すためには住宅ローンの減額はできないため、月々の支払いを確保できるのか否か、慎重な判断が必要になります。

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茨城県での債務整理(個人再生)1
個人の方が、借金の問題を解決する方法の一つに個人再生という手段があります。これは、簡単に言うと今ある債務を支払い可能な金額に減額して返済し解決する方法です。個人再生手続によるメリットは、なんといっても、持ち家を残せる可能性があることです。しかし、その手続の具体的な内容については、あまり知られていないようです。そこで、個人再生の手続について以後、何回にわけて説明していきたいと思います。多少難しい説明となってしまうかもしれませんが、おおまかな流れをつかんでいただければと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会(新潟県開催)その2
弁護士の高田です。
前回に引き続き、平成26年11月15日の土曜日、新潟県で開催された全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会に参加した時のお話です。
新潟地方裁判所の裁判官によるお話しに続いて、東京第一弁護士会所属の小畑英一先生から、現行法における財団債権の規律と立法提言をテーマとする講演がありました。破産手続における財団手続の処理について、理論面、実務面、立法論を横断する素晴らしい講演でした。
その後、小畑先生と地元の弁護士の方々とのパネルディスカッションがありました。架空の事案を設定して、それに対し、パネリストの方々がご意見を述べられておりました。破産法148条をいかに解釈していくのか、理論と実務が矛盾してしまう場合に、法律家としていかに考えていくべきか等について、様々なご意見を伺うことができました。
今回も、有意義な研修を受けることができました。当初、新潟開催と聞いて、日帰りで行くには遠いかと感じていましたが、上野から長野まで2時間程度であったこともあり、距離を感じることはありませんでした。機会をみつけて、ぜひまた参加し、より研鑽を深めたいと思いました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会(新潟県開催)その1
弁護士の高田です。
平成26年11月15日の土曜日、新潟県で開催された全国倒産処理ネットワーク関東地区第28回研修会に参加しました。
研修会は、JR新潟駅に隣接するコープシティ花園ガレッソという場所で行いました。車いすに対応したトイレなどもあり、便利な会場でした。また、会場は、JR新潟駅に隣接しており、アクセスも大変良いところでした。 研修内容について、少しお話してみたいと思います。
まず、新潟地方裁判所の裁判官から、現在の倒産事件の処理・運用状況に関するお話がありました。全国的な統計と同じく、最近は、新潟県内でも破産事件の事件数が減少傾向にあるとのことでした。
興味深いお話として、新潟県においては、M(ミニマム)管財という取扱があり、全国的な運用による管財費用に比べて、より金額を抑えた費用で管財事件を取り扱えるとのことでした。
このような運用を全国的に広めることができれば、多重債務者の方々にとっては、救済の可能性が増えます。新潟県の先進性を感じました。
次回、その2に続きます。

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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その8(その他損害1)
・家族の駆けつけ費用(項目はその他の費用とするのが一般的です。)
事故場所が遠距離で緊急入院が必要となった場合等、家族の駆けつけ費用が発生する場合があり、これも損害となり得ます。
重症度、その他場合に依りますが、通常は一人ないし二人分の1往復の交通費、宿泊費用等を請求することができる場合があります。被害者の方が危篤状態にあったような場合には、より多くの交通費や宿泊費用が認められる場合もあります。
・通学、通勤費用(上記同様、分類項目はその他損害。)
病状によって通常の交通機関の利用に支障を生じた場合には、通学、通勤にタクシーを利用するなど、損害が発生する場合があります。
通勤・通学の交通費は、正式にはその他損害として治療関係費とは別の項目で計上しますが、傷病によって通常の通勤・通学手段が取れなくなった場合には事故によって増えてしまった部分は賠償の対象となり得ます。例えば自転車で通学していたお子様が負傷して自転車が使えず、お母様が自家用車で送迎した場合やタクシーを使用することになった場合など、どのような場合にどこまで請求できるかは色々なケースが考えられます。

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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その7(治療費関係5)
・通院交通費
通院では当然、自宅から病院までの(あるいは勤務先から病院までの)交通費が必要となりますから、通院交通費も損害項目です。その必要性に理由があればタクシー代金も認められる場合もあるので、領収書は取っておきましょう。一般的に、公共交通機関を利用する場合には領収書は不要です。タクシー通院が必要な場合とは、他の公共交通機関がない、あるいは現実的ではない場合(一日一往復しか便がないなど)で、自家用車の運転に支障がある場合です。
自家用車で通院した場合、距離に応じてガソリン代金の算定をするのが一般的です。(自賠責保険は現状1㎞あたり15円で算定しています。)必要性の範囲で高速道路等、有料道路の使用が認められる場合もあります。
また、通勤・通学についてもタクシー利用等が認められる場合があります。慎重な検討が要求されるところでしょう。
次回は家族の駆けつけ費用、通勤通学費用等、その他の損害について書く予定です。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
倒産処理研修会
弁護士の高田です。平成26年7月12日、全国倒産処理ネットワーク関東地区第27回研修会(長野県開催)に参加しました。会場は、ホテルメトロポリタン長野の2階にある「千曲」という場所で、とても綺麗で落ち着いた会場でした。また、会場はJR長野駅に隣接しており、アクセスも大変良いところでした。
研修内容は、まず、現役の裁判官から、現在の倒産事件の処理・運用状況の説明があり、それから、長野県中小企業再生支援協議会の現在の活動状況と今後の課題について説明を受けました。その後、現役の弁護士による、法人破産の実務検討・パネルディスカッションを行いました。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
会社経営者の方が、法人破産の件で、弁護士のところまで相談に来られるということは、大変切羽詰まった状況おいてとても重要な選択を迫られており、会社経営者の方は、非常に辛い立場にあると思います。
私は、法人破産の相談を受けたら、まず、会社の存続が図れないのかを検討します。しかし、どれだけ検討を重ねたとしても、会社を整理するしか解決方法がない場合もあります。その場合、会社経営者の方は、経営者として最後の責任を果たさなければなりません。その際には、私も、できる限りのお手伝いをしていきたいと考えています。これまで懸命に会社を経営されてきた方の負担を少しでも軽くし、弁護士ができることは、なるべく丁寧に行っていきたいと考えています。
そのための一助として、本研修会への参加はとても有意義でした。今後も、研鑽・努力を重ねていきたいと、気持ちを新たにしました。

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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その6(治療費関係4)
・付添費用
付添看護料は、入院に関しては現代的な入院設備のある病院では発生しないのが基本的です。
(ほとんどの病院は完全看護の体制が整っていると思います。ただし、患者様の病状、個別事情などにより賠償対象となる場合もあります。)
看護人が必要となることが多い例は、お子様の場合です。乳幼児の場合は母親の付き添いが必要なことが多いですし、一定の年齢に達するまでは親の同席なしには治療も受けづらいものと考えられます。
(自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は原則として近親者の付き添いを要するものと認めています。)
その他、傷害の重篤さによっても認められる場合があります。
これに付随して付き添い看護人の交通費(入院であれば基本一日一回の病院への交通費)も認められることが多いです。
これに対して看護の必要がない場合には、家族が入院先の病院に通われたとしてもこの交通費は対象にならないことが多いです。もっとも、裁判所では認められている場合もあるので、丁寧な検討が必要なところでしょう。
また、通院についても、自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は近親者の看護料を認めています。自賠責保険の対象とならない場合でも加害者賠償責任の対象となる場合もあるので、慎重な検討が必要です。
次回は、家族の駆けつけ費用、通院交通費等について書きます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その5(治療費関係3)
・入院諸雑費
入院される際には、治療費の他に通常の日常生活では必要のないような出費がかかると思います。これは入院諸雑費として損害賠償の対象です。ただし、内容については、日常必要のないものという観点で、迷うところの多い項目でもあります。
(基本的には日常生活でも通常かかる経費は含まない、と考えればよいかと思いますが、とりあえずは領収書を整理しておくことをおすすめします。)
自賠責保険では一日あたり¥1,100-の定額を定めており、領収書等を提出しなくても、入院日数×@1,100-の算定をします。
領収書が提出された場合、入院諸雑費に当たるかどうか精査した上で、一日につき¥1100-を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な金額が支払われます。
自賠責保険で賠償の範囲とされない入院諸雑費であっても請求できる場合もあります。弁護士がお手伝いする場合には一日あたり¥1500-で考えることが多いです。
購入した物品の他にも、家族が連絡等に入院先に出向く必要があるとか、手術の立会いを求められるなどの損害もありますが、これらは雑費とは別に、家族の駆けつけ費用(事故場所が遠距離の場合等)など考えていくことになります。
長くなってしまいましたので、看護費用等は、次回に書きます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
